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建設業BCP策定 講習会

建設業BCP策定 講習会をCPDS認定してもらうため申請していたのが


先日、認定されました。


平成25年6月13日(木) 14:00~16:00 


ふれあい健康館 第1会議室


CPDS認定講座 2ユニット 登録番号214486


申込方法など詳しくは後日掲載させていただきます。


全国土木施工管理技士会連合会ホームページにも継続学習認定講習一覧に掲載されています

http://www.ejcm.or.jp/new_cpds/cpds3_03.htm

(7.学習プログラム認定一覧・講習会レビュー(評価))で検索してください。



自動車税とは。

もうすぐ自動車税を納める時期ですね。


自動車税とは、自動車所有者にかかる税金で、車検時に払うものではなく、毎年4月1日時点での自動車の所有者に課税されます。

これに対して、重量税や自賠責保険料などは車検時に課税、請求されます。

ちなみに自動車を分割で購入した場合は、支払いが払い終えるまでは所有者が購入者でない場合が多いんですけれど、自動車税上は購入者が所有者とみなされ、課税されるのは購入者になります。

4月1日時点での所有者に対して課税されますが、通知が来るのは5月頃で「自動車税納税通知書」によって収めることになります。


納税通知書を持参すれば、お近くの金融機関、郵便局、県税・総務事務所で納付できます。


4月1日以降に購入した場合は、翌月から月割で購入時にかかってきます。
例えば、5月5日に購入した場合は、6~3月分を新車登録時に納付することになります。

逆に廃車にした場合は、翌月以降~3月までの税額が還付(戻ってくる)されます。



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育児休業3歳まで!?

育児休業3歳まで・女性役員登用…首相が要請へ


 安倍首相が19日に女性や若者の雇用・就労に関して経済界に要請する内容が明らかになった。
 〈1〉子どもが3歳になるまで、男女ともに育児休業や短時間勤務を可能にする〈2〉大学生らの就職活動の開始時期を大学3年生の3月からに遅らせる〈3〉全上場企業で役員に1人は女性を登用する――が柱。女性や学生の就労環境の改善を進めることで、安倍政権の経済政策「アベノミクス」を雇用面で下支えする狙いがある。
 首相は19日、首相官邸に経団連、経済同友会、日本商工会議所の首脳らを招き、こうした取り組みを要請する。経済界への要請は、2月12日に経団連の米倉弘昌会長らに従業員の賃上げを求めたのに続くものだ。
 要請の一つ、育児支援では、現行の育児・介護休業法で原則1年、最長1年6か月となっている育児休業期間について、子どもが3歳になるまで育児休暇や短時間勤務が男女ともに取れるよう、企業に自主的な取り組みを求める。  (読売新聞記事より)


現行1歳(一定の場合1歳6ヵ月まで)までの育児休業でさえ、現状中小企業の従業員にとっては取得が難しいものではないかと思います。実効性ありなのかなあ・・・と思いました。特に男性なんかだと、「育児休業で3年間休みます!」なんて、申し出る勇気ある人いるのでしょうか・・・。

平成25年度税制改正で相続税基礎控除が引き下げ


マスエージェントブログ-絆-

平成25年度税制改正のトピックのひとつが、相続税の実質増税です。
これまで相続税とは無縁だった人も、これからは相続税対策が必要になるかもしれません。
変更するのは平成27年1月1日以降の相続から。気になる方は今のうちから対策をしておきましょう。


相続人3人の場合、基礎控除額が8000万円から4800万円に


相続税は、亡くなった人の財産すべてにかかるわけではありません。
正味の相続財産である課税価格から基礎控除額を引いたものに対してかかります。
つまり、相続財産が基礎控除額以下の場合は、相続税はかからないのです。


現状の相続税の基礎控除は以下になります。


5000万円+(1000万円×法定相続人の数)


例えば、相続人が妻と子ども2人の計3人であれば、基礎控除額は8000万円。
相続財産が8000万円以下の場合、相続税がかかりません。


これが平成27年1月1日以降の相続から、基礎控除は以下になります。


3000万円+(600万円×法定相続人の数)


同様に、相続人が妻と子ども2人の計3人であれば、基礎控除額は4800万円になります。


以上からわかるように、相続人が3人の場合の基礎控除額は8000万円から4800万円へと

大幅に引き下げられるのです。


つまり、相続人3人で財産総額が4800万円超8000万円以下の方は、これまで相続税を

支払う必要がなかったのですが、平成27年1月1日から相続税の申告が必要になります。

東京などの都市部でマイホームを持つ人の多くは、相続税の申告が必要になるかもしれません。


「うちはかかるの?」「いくら払わなければならないの?」「対策って何をすればよいのか?」
相続に対する疑問や不安があれば、お気軽に当事務所におたずねください。


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世界の税金2

今回は、「渋滞税(Congestion charge)」をご紹介します。


渋滞緩和目的で創られた税金で、ロンドン、オスロ、ストックホルム、シンガポール等で導入されています。


例えば、ロンドンでは、平日7時~18時の間に該当エリア内に入ると、

1日1台につき10ユーロ課税されます。


監視カメラでチェックしており、たとえ数分でもエリア内に入ると課税されるので、

渋滞税導入前に較べ、交通量が20~30%、渋滞が30%減少する効果があったといわれています。

それに伴い、公共輸送機関の利用、特にバスの利用が増えました。


また、交通事故の減少、排気ガス・CO2の削減等にも間接的な効果があったといわれています。


なお、税収の規模としては、2006年のロンドンで180億円程度となっています。

(管理運営費用を差引した純歳入額)