申告の訂正2 | マスエージェントブログ-絆-

申告の訂正2

いよいよ確定申告の期限(3/15)が迫ってきました。

この時期、会計事務所の職員にとっては最後の追い込みをかける時期となります。

無理をしやすく、また季節の変わり目ということで風邪等体調を崩される方も毎年出てきます。

皆様もお体ご自愛ください。


さて、今回は、税額に納得できない時の最終手段をご紹介します。

それは「税務署を訴える」という手続きです。

ただ、この手続きは、思い立ったら直ぐできるというものではありません。


というのも、「不服申立前置主義」という原則があり、

課税庁に対する異議申立や国税不服審判所への不服申立を経た後でないと、

納税者は租税に関する訴訟を行うことができません。


一般的な流れとしては以下になります。


まず、税務調査等により、修正申告や更正処分が行われ、その処分に不満がある場合、


①異議申立・・・「税務署長・国税局長」に対して、「処分があったことを知った日の翌日から2ヶ月以内」に、

          異議申立書を提出します。


異議決定後、その決定内容に不服がある場合はさらに、


②審査請求・・・「国税不服審判所長」に対して、「異議決定書の謄本の送達日の翌日から1ヶ月以内」に、

           申立を行います。

          (青色申告に関わる更正処分等に該当する場合のように、例外的に、①を経ずに直接この② 

           の審査請求することが出来る場合もあります) 


審査の内容に納得できない場合は、ついに

         

③税務訴訟・・・ 「裁判所」に対して、「処分または採決があったことを知った日から6ヶ月以内」に、提起を行 

           います(課税行政処分の取消を求める訴訟の場合)。


大きな流れとしては以上ですが、

その概況についてはまた次回(翌週水曜)にご説明します。