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意外と知られていないらしい…累進課税方式

課税所得330万円は所得税率10%、331万円では20%

手取り金額の多いほうはどちらでしょうか?


そりゃ10%でしょ?


ほとんどの方がそう思っているそうです。


実は、日本の所得税は累進課税といって、階段状に課税される形態です。
なので、331万円だと20%になるからといって、331万円全額に対して20%がかかるわけではありません。


細かく説明すると、195万円までは5%、195万円を超える部分から330万円までは10%、

330万円を超える部分から400万円までは20%…と、段階的に課税されるのです。


つまり、先ほどの問題の場合、195万円の5%、330万円から195万円を差し引いた135万円の10%、

331万円から330万円を差し引いた1万円の20%、これらの合計額が所得税となります。

ひらめき電球10%→330万-(97,500+135,000)=3,067,500

ひらめき電球20%→331万-(97,500+135,000+2,000)=3,075,500



 ですから、課税される所得が331万円と330万円の場合、所得の差は、1万円に対する20%部分だけとなるわけです。

ということは、331万円のほうが所得税を差し引いた後の手取りが多くなりますね音譜





改正労働契約法について

改正労働契約法 「更新の有無」 「更新の基準」 の書面での明示が義務付けられます!

有期労働契約を結ぶ際に、契約期間の満了後更新することがある場合は、「更新の有無」 及び 「更新の基準」 について明示が義務付けられています。
従来は、この義務は告示及び通達によって示されてきていましたが、今回の労働契約法の改正に併せて、労働基準法施行規則が改正されて、労働基準法第15条に定められている 「書面での明示」 が義務付けられます。


労働契約法の改正と同じく、平成25年4月1日に施行されます。


更新の有無」 及び 「判断の基準」 の内容は、有期労働契約を締結する労働者が、契約期間満了後の自らの雇用継続の可能性について一定程度予見することが可能となるものでなければいけません。


例えば、「更新の有無」 については、
a 自動的に更新する
b 更新する場合があり得る
c 契約の更新はしない     等
                 


また、「判断の基準」については、
a 契約期間満了時の業務量により判断する
b 労働者の勤務成績、態度により判断する
c 労働者の能力により判断する
d 会社の経営状況により判断する
e 従事している業務の進捗状況により判断する   等


有期労働契約を結ばれる際には、お気をつけくださいね。。。


徳島県南海トラフ巨大地震

南海トラフで地震が発生した時


津波が押し寄せてくる可能性があります。


そこで、県が津波の予想を発表しています。


御社の会社は大丈夫でしょうか?


もしも・・・


備えあれば憂いなし


企業を継続的に続けて行くためには、自然のリスクも考えていきましょう


企業防災ガイドライン

http://www.pref.tokushima.jp/kibou/bcp/index.html


徳島県の地域ごとにPDFファイルでまとめられています。


医療費控除 入院等

入院費用に含まれる入院患者の食事代OKも医療費控除の対象になりますメモ


付添人の食事代NGは対象になりません


入院中に病院が用意したシーツのクリーニング代OKも対象になります


主治医の指示による、


厚生労働大臣認定の「温泉利用型健康増進施設」での温泉治療OKも対象になります


                                 

                                徳島 税理士法人 マスエージェント

投資信託の税金のしくみ

投資信託の税金のしくみは、基本的には“株”とあまり変わりません。「特定口座の種類によって確定申告がいらない」、「税率20%(2013年まで10%)」や「損益通算ができる」など、ほとんど同じ扱いになっています。ただし、これは『株式投資信託』の場合の話です。投資信託には「株式投資信託」と「公社債投資信託」(以下、「株式型」、「公社債型」と略します)があり、どちらの投資信託を買っているかで、税率や税金の優遇が変わってきます。

■確定申告をしなくてもいい人

 まず、どちらの投資信託にも共通していることが、口座の種類によって確定申告をしなくてもいい人がいるということです。

サラリーマンの方で株や投資信託の利益が20万円以下の人は、「源泉徴収なし」の特定口座を選べば、税金を払わなくてもいいです。ただし、20万円を超えたら確定申告が必要です。

 逆に「源泉徴収あり」を選ぶと、どれだけ利益が出ても確定申告をする必要はありません。ただし、投資信託を売却するときに必ず税金(10%)がひかれます。

 

■「株式型」と「公社債型」で税制に違いがあります
先ほども出てきたように、「株式型」は株と税制面でほとんど変わりなく、色々な優遇措置を受けられます。一方、「公社債型」は特にこれといった優遇措置はありません

 

<株式型と公社債型の違い>

株式型

公社債型

税制

申告分離課税

源泉分離課税

税率

一律10%(2011年まで)

一律20%

損益通算

売って出た損益や分配金は、株・ミニ株・るいとう・ETF・海外ETF・外国株・信用取引などの売却損益とできる。また、株の配当金とも可能。

できない

損失の
繰り越し

損益通算をしても損失が残った場合、翌年以降3年間にわたって利益から損失を引くことができる

できない


※インターネットより抜粋


株式型は税制面でお得がいっぱい♪

◎株式型の1つ目のメリットは、「投資信託で出た損益」と、「株・ミニ株・るいとう・ETF・海外ETF・外国株・信用取引などを売った時の損益」や「株の配当」と損益通算できる点です。また、投資信託で出た分配金も、上記の損益と通算できます(同じ証券会社の“源泉徴収ありの特定口座”以外で取引している場合は、確定申告が必要です)。

 

<株式投資信託と上場株式の損益通算できる組み合わせ>

 

株式投資信託 

上場株式

譲渡益

解約・
償還益

分配金

譲渡益

配当金

株式
投資信託

譲渡損 

解約・
償還損

上場株式

売却損

※「申告分離課税」を選んで確定申告をした場合に限り、損益通算が可能です。


※インターネットより抜粋


◎株式型の2つ目のメリットは、損益通算してもマイナスが残ってしまったとき、そのマイナスを翌年以降3年間にわたって利益から引くことができます(3年間の繰越控除)。

◎株式型の3つ目のメリットは、期間限定で税率が10%(通常は20%)の特別措置を受けられる点です(2013年まで)。 

☆投資信託は株と同じ扱いと考えて差し支えありませんが、「公社債型」の投資信託だけは注意が必要です。