平成25年度税制改正大綱を簡単にまとめてみました。 | マスエージェントブログ-絆-

平成25年度税制改正大綱を簡単にまとめてみました。

自民党が政権に返り咲き初めての税制改正大綱が閣議決定され平成25124日に自民党と公明党の連名で公表されました。思い起こせば、平成211222日に民主党政権になって初めてとなる平成22年度税制改正大綱が閣議決定され公表されました。あれから約31ヶ月経過しての公表です。

今回の税制改正大綱は「平成25年度税制改正大綱」という題目になっていますが、その中身は、平成2541日以降適用されるもの、平成26年から適用されるもの、一番最終に適用されるものとしては平成28年から適用されるものと、かなり長期の視点で作成されており、今後の税制の方向性を示すとともに、日本の今後の政策の方向性を示していることから、我々事業者が時流に乗ってどのように経営の舵を切るべきかのヒントが隠されているような気がします。

個人所得課税
1.所得税最高税率の引き上げ(平成27年分所得税から適用)

課税所得4,000万円超の部分について現行40%から45%へ

2.上場株式等の配当・譲渡所得の軽減税率(10%)の廃止

上場株式等の配当・譲渡所得の軽減税率(10%)は平成251231日で廃止となり、本則の20%の税率となる。これに伴い、公社債等の金融商品も特定公社債等として一体化され税務上の取扱も整理される(いわゆる「少人数私募債」を発行している中小法人は平成2811日以降の取扱が変更になる可能性があるため注意が必要。)

3.日本版ISA(非課税口座内配当・譲渡の非課税措置)の見直し

①口座開設期間を10年間(平成2611日~平成351231日まで)へ延長

②非課税期間は、非課税管理勘定を設けた日から5年間

③各年分の非課税管理勘定の受け入れは100万円が上限

(最高で合計500万円の非課税での運用が可能)

④他の年分の非課税管理勘定から移管可能

4.住宅税制の拡充と適用期限の延長

①平成291231日(省エネは平成271231日)まで適用延長

②最高控除額を一般住宅年40万円、認定住宅年50万円へ引き上げ等

資産課税

. 相続税の基礎控除の見直し(平成2711日以降相続発生分から)

相続税基礎控除額(この額を超える相続財産がある場合相続税の申告義務が発生。)

 (現 行) 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

 (改正後) 3,000万円+600万円×法定相続人の数

この改正に加えて税率構造も変更(最高税率がアップ)

. 事業承継税制(平成2711日から適用)

非上場株式等に係る相続税等納税猶予制度につき、納税猶予適用要件の緩和及び納税猶予を継続するための要件の緩和と、事前確認制度(相続発生前の事前申請手続)を廃止することにより、制度の利用を促す。

. 相続時精算課税制度(平成2711日から適用)

相続時精算課税制度の受贈者に20歳以上のを加え、贈与者の年齢を65歳から60歳へ引下げ。

. 教育資金贈与

 30歳未満の者に対する直系尊属からの教育資金の贈与については、一定の要件の下、1,500万円(学校等以外の者に支払われる金銭については500万円を限度とする。)までの金額に相当する金額については平成2541日から平成271231日までの間に拠出されるものに限り贈与税を課さない。

(注)教育資金とは、文部科学大臣が定める次の金銭をいう。

 ① 学校等に支払われる入学金その他の金銭

 ② 学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの

法人課税

. 投資と雇用に関する税制措置(主に平成2541日以降開始する事業年度より)

 ① 生産等設備取得による30%特別償却(3%税額控除)制度の創設

 ② 雇用者給与の増加額に応じた10%税額控除制度の創設

 ③ 経営会税計画による投資に関して30%特別償却(7%税額控除)制度の創設

 ④ 環境関連投資促進税制の見直しと延長

環境関連投資(太陽光・風力等発電設備・環境負荷低減設備等の取得等)に伴う特別償却・税額控除・即時償却制度の見直しと2年の適用延長(平成27331日まで適用期限延長。

 ⑤ 雇用促進税制の税額控除額引き上げ(所得税も同様)

税額控除限度額について増加雇用者1人あたり40万円(現行20万円)に引き上げる。

⑥ 交際費税制の緩和

交際費の中小法人にかかる損金算入の特例について、定額控除限度額800万円(現行600万円)に引き上げるとともに、定額控除限度額までの金額の損金不算入措置(現行10%)を廃止する。

 ⑦ 医療用機械等の特別償却制度の対象機器見直しと2年の適用延長

 ⑧ サービス付き高齢者向け賃貸住宅の税制の見直し

  サービス付き高齢者向け賃貸住宅の割増償却制度の適用期限を3年延長するとともに、平成2741日から平成28331日までの間に取得等したものの割増償却率を14%(耐用年数が35年以上であるものについては。20%)(現行28%(耐用年数が35年以上であるものについては現行40%))に引き下げる。

上記が「平成25年税制改正大綱」の主なものとなっております。現状はまだ国会審議中であり、成立した法律ではありません。また、実務上の運用について細則が決定しているわけではありませんので、法案が可決後細かい取扱いについてご確認頂ければと思います


税理士法人マスエージェント 税理士 伊勢 文郎