平成25年度税制改正情報 その2
「平成25年度税制改正大綱」(平成25年1月24日発表)の内容を基に、
数回に分けて今回の改正内容をお伝えしていこうと思います。
第2弾も法人税制です!
2.商業・サービス業、農林水産業活性化促進税制
(1)適用期限
平成25年4月1日から平成27年3月31日まで
(2)適用対象資産
器具備品 1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの
建物付属設備 一の取得価額が60万円以上のもの
(3)適用対象法人
・ 青色申告書を提出する法人
・ 経営改善に関する指導及び助言を受けた法人
・ 上記の指導又は助言を受けて行う店舗等の改修に伴い器具備品及び建物付属
設備の取得等をしてその資産を指定事業の用に供した法人
※経営改善に関する指導及び助言とは、商工会議所・認定経営革新等支援機関等による
法人の経営改善及びこれに必要な設備投資等に係る指導及び助言をいう
※指定事業とは卸売業、小売業、サービス業及び農林水産業をいう
(これらのうち風俗営業等に該当する一定の事業を除く)
(4)控除税額等
特別償却 取得価額×30%
→ いずれか選択適用
税額控除 取得価額×7%(法人税額の20%を限度)
※税額控除の対象法人は資本金の額等が3,000万円以下の中小企業者等に限る
明日は第3弾「法人税制 所得拡大促進税制」です!
※改正内容が正式に決定されるのは3月の国会で成立してからですのでご注意下さい。
数回に分けて今回の改正内容をお伝えしていこうと思います。
第2弾も法人税制です!
2.商業・サービス業、農林水産業活性化促進税制
(1)適用期限
平成25年4月1日から平成27年3月31日まで
(2)適用対象資産
器具備品 1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの
建物付属設備 一の取得価額が60万円以上のもの
(3)適用対象法人
・ 青色申告書を提出する法人
・ 経営改善に関する指導及び助言を受けた法人
・ 上記の指導又は助言を受けて行う店舗等の改修に伴い器具備品及び建物付属
設備の取得等をしてその資産を指定事業の用に供した法人
※経営改善に関する指導及び助言とは、商工会議所・認定経営革新等支援機関等による
法人の経営改善及びこれに必要な設備投資等に係る指導及び助言をいう
※指定事業とは卸売業、小売業、サービス業及び農林水産業をいう
(これらのうち風俗営業等に該当する一定の事業を除く)
(4)控除税額等
特別償却 取得価額×30%
→ いずれか選択適用
税額控除 取得価額×7%(法人税額の20%を限度)
※税額控除の対象法人は資本金の額等が3,000万円以下の中小企業者等に限る
明日は第3弾「法人税制 所得拡大促進税制」です!
※改正内容が正式に決定されるのは3月の国会で成立してからですのでご注意下さい。