平成25年度税制改正情報 その4 | マスエージェントブログ-絆-

平成25年度税制改正情報 その4

「平成25年度税制改正大綱」(平成25年1月24日発表)の内容を基に、
数回に分けて今回の改正内容をお伝えしていこうと思います。

本日は「個人所得税制」です!
 


1.住宅税制

住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について適用期限(平成25年12月31日)
を平成29年12月31日まで4年間延長するともに次の措置を講ずる
 
  ① 一般住宅
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② 認定住宅(認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅)

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但し、①及び②について、平成26年4月から平成29年12月までの欄の金額が①及び ②の取得等対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の額が8%又は10%で有る場合の金額であり、それ以外の場合には従前措置の通りとする
 


2.個人所得税制(その他の改正項目)
 
最高税率の見直し・金融証券税制の一体化・税額控除制度等の拡充・新設
 
 
  (1) 最高税率の見直し  
    (平成27年分以後 課税所得4,000万円超について45%の税率を設ける) 
 (2) 金融証券税制の一体化 
    (金融商品に係る損益通算範囲の拡大・公社債等に対する課税方式の変更) 
 (3) 10年間、500万円の非課税投資を可能とする日本版ISAの創設 
    (非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置) 
 (4) 省エネリフォーム促進税制の拡充 
 (5) 研究開発税制の拡充・生産等設備投資促進税制の創設・所得拡大促進税制の創
     設・商業、
サービス業、農林水産業活性化税制の創設等(法人税制と同様)


次回は「相続税制」です!



※改正内容が正式に決定されるのは3月の国会で成立してからですのでご注意下さい。