マスエージェントブログ-絆- -285ページ目

虎の穴・無料プレセミナー申込期限迫る!

----------------------------------------

経営「虎の穴」プレセミナー
「中小企業成長の極意を学ぶ」~中小企業が勝てる戦略・マーケット、勝つための対策~


税理士法人マスエージェントでは、経営者・後継者・経営幹部の方々に経営を多角的に学んでいただける環境と経営者同士の異業種交流の場を提供したいと考え、経営「虎の穴」を開講いたします。

「虎の穴」の異業種交流会は、今までにない、ビジネスを中心とした会として、「虎の穴」の中ではドンドン営業しても良いという新しい形にチャレンジしたいと思っております。そして、参加したお客様たちが元気になるように、少しでも御支援が出来れば考えています。

開講に先立ちまして、勉強会にも協力していただく㈱タナベ経営より取締役の中東氏をお招きしてプレセミナーを開催いたしますので、是非ともご参加下さい。


開催日:日時:平成22年2月11日(木)14:00~16:10
場 所:ホテルクレメント徳島
参加費:無料
お申し込みはマスエージェントHP にて受け付けております


プレセミナー案内リーフこちら 経営「虎の穴」プレセミナー
「虎の穴」案内リーフ  こちら 経営「虎の穴」ご案内

━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
徳島の確定申告のご相談もマスエージェントにお気軽にどうぞ!!
その他資産税、相続税、各種税金でお悩みの方もお気軽にご相談下さい!
税理士法人マスエージェント  代表税理士 伊勢文郎
徳島県徳島市春日二丁目3-33
電話 088-632-6228
FAX 088-631-9870
mail:info@masagent.co.jp
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─

マスエージェントblogは、日本ブログ村に参加してマス!
只今ランキング上昇に向けて頑張ってマス!
にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ

【確定申告について その13】所得控除の種類 社会保険料控除など

2月に入って、確定申告もいよいよ近づいてきました。
各書類の準備は大丈夫でしょうか?
再発行してもらう場合、時間がかかるものもありますので、今一度確認してみて下さいね。

さて、前回までは「所得」についてご説明してきましたが、今回からは「所得控除」、つまり税金計算の上で「所得」から差し引きできる金額のことについてご説明したいと思います。

■社会保険料控除

本人や家族のために1年間支払った社会保険料は、全額が所得から引くことができます。

社会保険料とは、

・国民健康保険や国民年金・国民年金基金
・健康保険や厚生年金・厚生年金基金
・各公務員共済の掛金
・雇用保険料・介護保険料

などが当たります。サラリーマンの方であれば、お給料から既に差し引かれていて、会社から渡される「源泉徴収票」に支払った金額が掲載されている場合が大半なので、そちらを見てみて下さい。

「申告年に払った」というのがポイントで、実際に支払った金額が控除金額となります。子供の過去の分を払った、あるいは来年の分を払った(期間が1年以内)の場合は、この分も控除対象金額になります。


■小規模企業共済等掛金控除

「小規模企業共済」とは、小規模企業の個人事業主が事業を廃止した場合や会社等の役員が役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、それまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金をお受け取りになれる共済制度です。個人事業主や会社等の役員の方などが加入できます

この掛金も全額所得から差し引くことができます。


■生命保険料控除

確定申告をする人が、本人や家族を受取人とする生命保険や共済に払った生命保険料や共済の掛金は、一定の額計算し、所得金額から差し引くことができます。

差し引ける金額は保険の種類によって2つに分かれます。

・一般の生命保険料
・個人年金保険料

この2つで、最高に引けて各5万円ずつ、計10万円が控除できます。

計算式は下記の通りです。


年間の支払保険料の合計 控除額
2万5千円以下 支払金額
2万5千円を超え5万円以下 支払金額÷2+1万2,500円
5万円を超え10万円以下 支払金額÷4+2万5,000円
10万円超 5万円

年末に近くなると、保険会社から「生命保険料控除証明書」が送られてきますので、無くなさいように保管しておいてくださいね。


■地震保険料控除

昔は損害保険料控除として存在しましたが、今は地震保険料のみの控除となりました。

本人や家族が所有・常時住んでいる家屋や家財を対象とした損害保険で、地震保険を付けている場合、払った金額のうち下記の算式で算出された金額を差し引くことができます。


区分 年間の支払保険料の合計 控除額
(1)地震保険料 5万円以下 支払金額
5万円超 5万円
(2)旧長期損害保険料 1万円以下 支払金額
1万円超2万円以下 支払金額÷2+5千円
2万円超 1万5千円
(1)・(2)両方がある場合   (1)、(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高5万円)

なお、契約期間が10年以上でかつ満期返戻金があり、平成19年1月1日以後にその契約等の変更をしていないものは、地震保険がなくても控除することができます。

━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
徳島の確定申告のご相談もマスエージェントにお気軽にどうぞ!!
その他資産税、相続税、各種税金でお悩みの方もお気軽にご相談下さい!
税理士法人マスエージェント  代表税理士 伊勢文郎
徳島県徳島市春日二丁目3-33
電話 088-632-6228
FAX 088-631-9870
mail:info@masagent.co.jp
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─

マスエージェントblogは、日本ブログ村に参加してマス!
只今ランキング上昇に向けて頑張ってマス!
にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ





【確定申告について その12】所得の種類 雑所得

今回で「所得」シリーズもようやく最終回になります。

最後の所得は「雑所得」。名前からしてもいろいろ一緒くたな感じがしますが、そのイメージ通り「他の9種類のどれにもあたらない所得」となります。

■雑所得
具体的な「所得」としては、

・恩給や年金などの公的年金
・お金を貸す業者以外の人の貸したお金の利子
・作家以外の人の原稿料や印税
・講演料など
・税金の還付の際についてきた還付加算金
・定期積金の給付補てん金

などがあたります。ちなみに、最近流行の「FX取引」により発生した利益や、サラリーマンのサイドビジネスの利益なども「雑所得」に入ります。

「所得」の計算方法としては、公的年金等とそれ以外で分かれます。

・公的年金等の場合
 年金などの場合は、年金の「収入」「比率」を掛けて、「公的年金等控除額」を引いた金額が「雑所得」となります。
 収入に掛ける「比率」、「公的年金等控除額」は、受給者の年齢、年金の収入金額に応じて定められています。
 仮に64歳で年金収入が100万円だった場合、所得金額は下記の通りになります。

  収入    比率  控除額  所得額
 100万円×100%-70万円=30万円

詳しい比率や控除額はこちら でご覧頂けます。

・公的年金以外
 公的年金等以外の場合は、「収入」からかかった「経費」を引いた金額が「雑所得」となります。

 講演料や原稿料なら資料の書籍代などが経費となります。

あと、確定申告上注意すべき点がいくつかあります。

・原稿料などは、通常支払いの際に10%の所得税が差し引かれて(源泉徴収されて)支払われています。収入として計上する金額は、源泉徴収前の金額になりますので気をつけてください。

・定期積金の給付補てん金などは、「利子所得」と同様に20%(所得税15%、住民税5%)が差し引かれて課税関係は終了します(源泉分離課税)ので、確定申告の必要はありません。

・FX取引には、取引所為替証拠金取引『くりっく365』(以下、『くりっく365』)と店頭外国為替証拠金取引(以下、『店頭取引』)の2つの種類があり、それぞれ課税の方法が異なります。
『くりっく365』のお取引により発生した売買益(為替差損益・スワップポイント)は、雑所得として申告分離課税の対象となり、税率は他の所得の大小にかかわらず一律20%(所得税15%、住民税5%)になります。
一方、『店頭取引』で発生した利益は、「雑所得」として総合課税の対象となります。


これで10種類の所得の説明は終わりです。計算や判断が簡単なものから難しいものまであり、よく理解しておかないと思っても見ない損をすることもありますので、是非税理士を活用してください。

「所得」の計算がおわると、次は所得から引くことができる「所得控除」の金額を計算します。次回からはこの「所得控除」についてご説明します。

━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
徳島の確定申告のご相談もマスエージェントにお気軽にどうぞ!!
その他資産税、相続税、各種税金でお悩みの方もお気軽にご相談下さい!
税理士法人マスエージェント  代表税理士 伊勢文郎
徳島県徳島市春日二丁目3-33
電話 088-632-6228
FAX 088-631-9870
mail:info@masagent.co.jp
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─

マスエージェントblogは、日本ブログ村に参加してマス!
只今ランキング上昇に向けて頑張ってマス!
にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ


「虎の穴」参加受付中!

こんにちは!「徳島県を元気にしたい」と思っているマスエージェントスタッフでございます。


経営「虎の穴」のバナーを作ってみました。
MASスタッフの徒然日記
素人が作ったのでイマイチ感が漂ってますね。(笑)

とりあえず、このバナーを至る所に貼り付けてアピール活動をしたいと思ってます!


----------------------------------------

経営「虎の穴」プレセミナー
「中小企業成長の極意を学ぶ」~中小企業が勝てる戦略・マーケット、勝つための対策~


税理士法人マスエージェントでは、経営者・後継者・経営幹部の方々に経営を多角的に学んでいただける環境と経営者同士の異業種交流の場を提供したいと考え、経営「虎の穴」を開講いたします。

「虎の穴」の異業種交流会は、今までにない、ビジネスを中心とした会として、「虎の穴」の中ではドンドン営業しても良いという新しい形にチャレンジしたいと思っております。そして、参加したお客様たちが元気になるように、少しでも御支援が出来れば考えています。

開講に先立ちまして、勉強会にも協力していただく㈱タナベ経営より取締役の中東氏をお招きしてプレセミナーを開催いたしますので、是非ともご参加下さい。


開催日:日時:平成22年2月11日(木)14:00~16:10
場 所:ホテルクレメント徳島
参加費:無料
お申し込みはマスエージェントHP にて受け付けております


プレセミナー案内リーフこちら 経営「虎の穴」プレセミナー
「虎の穴」案内リーフ  こちら 経営「虎の穴」ご案内

━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
徳島の確定申告のご相談もマスエージェントにお気軽にどうぞ!!
その他資産税、相続税、各種税金でお悩みの方もお気軽にご相談下さい!
税理士法人マスエージェント  代表税理士 伊勢文郎
徳島県徳島市春日二丁目3-33
電話 088-632-6228
FAX 088-631-9870
mail:info@masagent.co.jp
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─

マスエージェントblogは、日本ブログ村に参加してマス!
只今ランキング上昇に向けて頑張ってマス!
にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ


【確定申告について その11】所得の種類 一時所得・山林所得

今回は、「一時所得」「山林所得」についてご説明したいと思います。

■一時所得

「一時所得」とは、「一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得」とされています。

つまり、「給与所得」や「事業所得」「不動産所得」のように、生活するために働いて稼いだ所得ではなく、また「譲渡所得」のように資産の譲渡による所得ではない、一時的な「所得」ということです。

これでもわかりにくいので、具体的な例を挙げてみましょう。

・懸賞やクイズの賞金
・競馬や競輪の払戻金
・生命保険や損害保険の満期による返戻金

などが「一時所得」になります。

「一時所得」の所得の金額を算出する方法は、懸賞やクイズの賞金といった「収入」の総額から、その収入を得るために支出した金額「経費」を引き、さらにそこから「特別控除額(最高50万円)」を引くことができます。

競輪や競馬の場合は当選したレースにかかった馬券代等が、保険金の場合は、経費についてはその保険に対して払った保険料の額が経費となりますが、保険の種類によって認められる範囲は変わってきますので注意が必要です。

保険の満期金に関しては、満期金の受取人と保険料を払っている人が異なる場合(例:保険料を父が支払い、満期金を子供が受け取る)は、「贈与」になりますので「贈与税」がかかるため、所得税はかかりません。
また定期保険のように、収入が発生しない保険について、保険料だけを経費として計上することもできません。

このように、保険の満期金については注意する点が多いので、是非税理士にご相談下さい。


■山林所得

「山林所得」については、税務署のホームページの説明がわかりやすいので、こちらを引用しましょう(^ ^)。

「山林所得」とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得をいいます。ただし、山林を取得してから5年以内に伐採又は譲渡した場合は、「山林所得」ではなく「事業所得」「雑所得」になります。

また、山林を山ごと譲渡する場合の土地の部分は、「譲渡所得」になります。

山林所得の金額は、次のように計算します。
総収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)=山林所得の金額

(1) 総収入金額
譲渡の対価(売った金額)が収入金額となります。
なお、山林を伐採して自己の家屋を建築するために使用するなど家事のために消費した場合は、その消費したときの時価が総収入金額に算入されます。

(2) 必要経費
必要経費は、植林費などの取得費のほか、下刈費などの育成費、維持管理のために必要な管理費、さらに、伐採費、搬出費、仲介手数料など譲渡するために必要な費用です。

(3) 必要経費の特例
必要経費には、概算経費控除といわれる特例もあります。伐採又は譲渡した年の15年前の12月31日以前から引き続き所有していた山林を伐採又は譲渡した場合は、収入金額から伐採費などの譲渡費用を差し引いた金額の50%に相当する金額に伐採費などの譲渡費用を加えた金額を必要経費とすることができるというものです。

「山林所得」は、他の所得と合計せず、他の所得と異なった計算方法により税額を計算し確定申告することになります。

これは、5分5乗方式といわれるもので、次のように計算します。

[ 課税山林所得金額 ×(1/5)× 税率 ] × 5

ただし、「山林所得」が赤字の場合には、他の「事業所得」や総合課税の「譲渡所得」などの黒字の所得から赤字の金額を合計して差し引く(損益通算)ことができます。

━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
徳島の確定申告のご相談もマスエージェントにお気軽にどうぞ!!
その他資産税、相続税、各種税金でお悩みの方もお気軽にご相談下さい!
税理士法人マスエージェント  代表税理士 伊勢文郎
徳島県徳島市春日二丁目3-33
電話 088-632-6228
FAX 088-631-9870
mail:info@masagent.co.jp
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─

マスエージェントblogは、日本ブログ村に参加してマス!
只今ランキング上昇に向けて頑張ってマス!
にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ