【確定申告について その12】所得の種類 雑所得 | マスエージェントブログ-絆-

【確定申告について その12】所得の種類 雑所得

今回で「所得」シリーズもようやく最終回になります。

最後の所得は「雑所得」。名前からしてもいろいろ一緒くたな感じがしますが、そのイメージ通り「他の9種類のどれにもあたらない所得」となります。

■雑所得
具体的な「所得」としては、

・恩給や年金などの公的年金
・お金を貸す業者以外の人の貸したお金の利子
・作家以外の人の原稿料や印税
・講演料など
・税金の還付の際についてきた還付加算金
・定期積金の給付補てん金

などがあたります。ちなみに、最近流行の「FX取引」により発生した利益や、サラリーマンのサイドビジネスの利益なども「雑所得」に入ります。

「所得」の計算方法としては、公的年金等とそれ以外で分かれます。

・公的年金等の場合
 年金などの場合は、年金の「収入」「比率」を掛けて、「公的年金等控除額」を引いた金額が「雑所得」となります。
 収入に掛ける「比率」、「公的年金等控除額」は、受給者の年齢、年金の収入金額に応じて定められています。
 仮に64歳で年金収入が100万円だった場合、所得金額は下記の通りになります。

  収入    比率  控除額  所得額
 100万円×100%-70万円=30万円

詳しい比率や控除額はこちら でご覧頂けます。

・公的年金以外
 公的年金等以外の場合は、「収入」からかかった「経費」を引いた金額が「雑所得」となります。

 講演料や原稿料なら資料の書籍代などが経費となります。

あと、確定申告上注意すべき点がいくつかあります。

・原稿料などは、通常支払いの際に10%の所得税が差し引かれて(源泉徴収されて)支払われています。収入として計上する金額は、源泉徴収前の金額になりますので気をつけてください。

・定期積金の給付補てん金などは、「利子所得」と同様に20%(所得税15%、住民税5%)が差し引かれて課税関係は終了します(源泉分離課税)ので、確定申告の必要はありません。

・FX取引には、取引所為替証拠金取引『くりっく365』(以下、『くりっく365』)と店頭外国為替証拠金取引(以下、『店頭取引』)の2つの種類があり、それぞれ課税の方法が異なります。
『くりっく365』のお取引により発生した売買益(為替差損益・スワップポイント)は、雑所得として申告分離課税の対象となり、税率は他の所得の大小にかかわらず一律20%(所得税15%、住民税5%)になります。
一方、『店頭取引』で発生した利益は、「雑所得」として総合課税の対象となります。


これで10種類の所得の説明は終わりです。計算や判断が簡単なものから難しいものまであり、よく理解しておかないと思っても見ない損をすることもありますので、是非税理士を活用してください。

「所得」の計算がおわると、次は所得から引くことができる「所得控除」の金額を計算します。次回からはこの「所得控除」についてご説明します。

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