マスエージェントブログ-絆- -284ページ目

「虎の穴」プレセミナー大盛況でした!

今回は、昨日開催されました「虎の穴」プレセミナーの様子をアップしたいと思います。


○プレセミナーに先立ちまして、当社マスエージェント代表税理士の伊勢がご挨拶。
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○割と広い会場を用意していたのですが、これだけのお客様が来て下さり、ほぼ満席に!
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○今回の講師、㈱タナベ経営・取締役の中東和男先生。
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○当社の社員一同も講演を聞かせていただきました。素晴らしい内容でしたので、

 みんな真剣に聞き入ってます!
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㈱タナベ経営、中東先生の講演は本当に素晴らしく、やる気が湧いてきます!


参加されたお客様もきっと同じような気持ちになったと思います。


引き続きマスエージェントでは、4月から開講される「虎の穴」本セミナーの募集をしております。


内容の確認、お申し込みは下記のバナーをクリックして下さい!


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本日開催「経営 虎の穴」

先日より告知していた「経営 虎の穴 」のプレセミナーが本日開催されます!

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セミナーの様子などは後日ガッツリ報告したいと思いますのでお楽しみ下さい!!



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確定申告について その15】所得控除の種類 配偶者控除・配偶者特別控除

今回も、前回に引き続き「人」に関する控除についてご説明したいと思います。


■配偶者控除


「配偶者」というとわかりにくいですが、つまり夫や妻のことです。内縁の場合は認められません。


そして、確定申告をされる方の配偶者の方が下記の条件を満たすと、「配偶者控除」として所得から所定の金額を差し引くことができます。


・生計を一緒にしていること。
・年間の合計所得が38万円以下であること。
・青色申告の事業専従者として給与をもらっていない、または白色申告の事業専従者でないこと。


「事業専従者」というのは、生計を一緒にしている配偶者等の経営している事業に従事している人のことです。家族ぐるみでお商売をされていたり、工場をされていたりする場合ですね。

この場合には、別途「専従者給与の特例」「専従者控除の特例」があるため、「配偶者控除」を所得から差し引くことはできません。


控除できる金額は下記の通りです。



同居特別障害者

である人

左記以外の人
一般の控除対象配偶者 73万円 38万円
老人控除対象配偶者 83万円 48万円

■配偶者特別控除


確定申告をする方の夫や妻の所得が38万円を超えていて「配偶者控除が受けられない(T T)」場合でも、要件を満たせば控除が受けられる場合があります。それが「配偶者特別控除」です。


・確定申告する人の合計所得が1,000万円以下
・配偶者の所得が38万円超76万円未満であること。
・配偶者が他の人の扶養親族になっていないこと。
・配偶者が青色申告の事業専従者として給与をもらっていない、または白色申告の事業専従者でないこと。


上記の要件上、「配偶者控除」「配偶者特別控除」を重複して引くことはできません。

引ける金額は下記の通りです。



配偶者の合計所得金額
配偶者特別控除の控除額
38万円を超え40万円未満 38万円
40万円以上45万円未満 36万円
45万円以上50万円未満 31万円
50万円以上55万円未満 26万円
55万円以上60万円未満 21万円
60万円以上65万円未満 16万円
65万円以上70万円未満 11万円
70万円以上75万円未満 6万円
75万円以上76万円未満 3万円
76万円以上 0円


サラリーマンの場合、配偶者特別控除は年末調整で受けることができますので、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を勤務先に提出してくださいね。



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確定申告について その14】所得控除の種類 寡婦・寡夫控除など

今回は、「所得控除」の中でも「人」に関する控除についてご説明したいと思います。


■寡婦、寡夫控除


「寡婦」「寡夫」とは、奥様や旦那様と死別・離別された方のことです。
正確な定義としては下記のようになります。


寡婦


次のいずれかに該当する人です。


(1) 夫と死別し、あるいは離婚した後結婚をしていない人や、夫の生死が明らかでない人。


で、


扶養親族あるいは生計を一にする子がいる人。


この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。


(2) 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない人。


で、


合計所得金額が500万円以下の人。


この場合は、扶養親族などのは要件はありません。


「寡婦」に該当すると、「所得」から27万円引くことができます。
さらに「特定の寡婦」に該当すると、プラス8万円の計35万円を差し引くことができます。


「特定の寡婦」の条件は、下記の3つの条件に当てはまる人です。


(1) 夫と死別し、あるいは離婚した後結婚をしていない人や、夫の生死が明らかでない人。

(2) 合計所得金額が500万円以下。

(3) 扶養親族が子供。


寡夫


以下の3つの条件を全て満たす人は、「寡夫控除」として「所得」から27万円を引くことができます。


(1) 合計所得金額が500万円以下であること。

(2) 妻と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていないこと又は妻の生死が明らかでない一定の人であること。     

(3) 生計を一にする子がいること。


 この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。


ちなみに「寡夫」には「特定の寡夫」の控除はありません・・・


■勤労学生、障害者控除


勤労学生に該当すると、所得から27万円を差し引くことができます。


勤労学生の条件は、以下の3つの条件にすべて当てはまる人です。


(1) 給与所得などの労働による所得があること。

(2) 合計所得金額が65万円以下で、しかも(1)の労働に基づく所得以外の所得が10万円以下であること

(3) 特定の学校の学生、生徒であること


(3)については、一般的な小学校、中学校、高等学校、大学は当てはまると考えて良いと思います。一応学校に確認してみると良いでしょう。


「障害者控除」の場合は、本人や控除対象配偶者や扶養親族が障害者である場合には、障害者1人につき27万円を所得から差し引くことができます。


この控除を受ける対象の障害者は、いろいろと規定がありますが、判定を受けている、障害者手帳を交付されている等認定を受けている必要がある場合が多いです。

また、中でも重度の障害のある方は、「特別障害者」として控除額が40万円になります。


詳しい規定はこちら をご覧下さい。


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虎の穴・無料プレセミナー申込8日まで!

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経営「虎の穴」プレセミナー
「中小企業成長の極意を学ぶ」~中小企業が勝てる戦略・マーケット、勝つための対策~


税理士法人マスエージェントでは、経営者・後継者・経営幹部の方々に経営を多角的に学んでいただける環境と経営者同士の異業種交流の場を提供したいと考え、経営「虎の穴」を開講いたします。

「虎の穴」の異業種交流会は、今までにない、ビジネスを中心とした会として、「虎の穴」の中ではドンドン営業しても良いという新しい形にチャレンジしたいと思っております。そして、参加したお客様たちが元気になるように、少しでも御支援が出来れば考えています。

開講に先立ちまして、勉強会にも協力していただく㈱タナベ経営より取締役の中東氏をお招きしてプレセミナーを開催いたしますので、是非ともご参加下さい。


開催日:日時:平成22年2月11日(木)14:00~16:10
場 所:ホテルクレメント徳島 3F 金扇
参加費:無料
お申し込みはマスエージェントHP にて受け付けております


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