マスエージェントブログ-絆- -283ページ目

虎の穴セミナー、好評です!

4月から開講する「虎の穴」セミナーの受付を致しております。


すでに10数件のお客様にお申し込みをいただいております!


「中小企業成長の極意を学ぶ」~中小企業が勝てる戦略・マーケット、勝つための対策~

税理士法人マスエージェントでは、経営者・後継者・経営幹部の方々に経営を多角的に学んでいただける環境と経営者同士の異業種交流の場を提供したいと考え、経営「虎の穴」を開講いたします。

「虎の穴」の異業種交流会は、今までにない、ビジネスを中心とした会として、「虎の穴」の中ではドンドン営業しても良いという新しい形にチャレンジしたいと思っております。そして、参加したお客様たちが元気になるように、少しでも御支援が出来れば考えています。


「虎の穴」セミナーCMを作っています、良ければご覧下さい。


内容の確認、お申し込みは下記のバナーをクリックして下さい!


MASスタッフの徒然日記

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徳島の確定申告のご相談もマスエージェントにお気軽にどうぞ!!
その他資産税、相続税、各種税金でお悩みの方もお気軽にご相談下さい!
税理士法人マスエージェント  代表税理士 伊勢文郎
徳島県徳島市春日二丁目3-33
電話 088-632-6228
FAX 088-631-9870
mail:info@masagent.co.jp
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歯科医さん必見!!

我が社では、経営「虎の穴」とともに、デンタル「虎の穴」セミナーも4月より開講いたします。



税理士法人マスエージェントでは、経営者・後継者・経営幹部の方々に経営を多角的に学んでいただける環境と経営者同士の異業種交流の場を提供したいと考え、「虎の穴」という経営塾を開講いたします。



今回はその「勉強会編」であり、テーマを「歯科」に特化いたしました。歯科医院経営に密着したココだけは

押さえておきたいという内容を、具体的事例を踏まえながら、分かりやすく提供いたします。



詳しい募集要項や申し込み用紙は、下記のバナーをクリックして下さい。


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虎の穴セミナー、好評受付中!

4月から開講する「虎の穴」セミナーの受付を致しております。


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「虎の穴」セミナーCMを作ってみたので、良ければご覧下さい。


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虎の穴セミナー受付中!

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確定申告について その16】所得控除の種類 扶養控除・基礎控除

確定申告もいよいよ来週15日(月)から本格的にスタートします。書類等のご準備はお済みでしょうか?


今回は、所得控除の「人」シリーズの最終となります「扶養控除」についてご説明します。


■扶養控除


簡単に言うと、確定申告をする人が養っている人がいて、その人が下記の要件を満たしていると、所定の金額を所得の額から差し引くことができます。


1.生計を一にしていること。

2.奥さんあるいは旦那さん以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

3.年間の合計所得が38万円以下であること。

4.青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。


1.の「生計を一にする」というのは、イメージとしては「同居している」と捉えられそうですが、学生で仕送りをしている場合、別居でも療養費を送金していたりする場合は「生計を一にしている」とされます。


2.の「6親等内の血族及び3親等内の姻族」は、かなり広い親族関係になります。


【血族】
1親等 : 父母、子供。
2親等 : 祖父母、孫、兄弟姉妹。
3親等 : 曾祖父母(そうそふぼ)、曾孫(ひまご)、おじ・おば、甥・姪。
4親等 : 高祖父母(こうそふぼ)、玄孫(やしゃご)、大おじ・おば、従兄弟姉妹(いとこ)、てっそん(甥・姪の子供)。
......


【姻族】
1親等 : 配偶者の父母、本人の子供の配偶者。
2親等 : 配偶者の祖父母、配偶者の兄弟姉妹、本人の孫の配偶者、本人の兄弟姉妹の配偶者。
3親等 : 配偶者の曾祖父母、配偶者のおじ・おば、配偶者の甥・姪、本人の曾孫の配偶者、本人のおじ・おばの配偶者、本人の甥・姪の配偶者。


4.の「青色申告者の事業専従者」「白色申告の事業専従者」は、以前「寡婦・寡夫控除」のところで書いたとおりです。


控除できる金額は、扶養親族の年齢、同居の有無、特別障害者に該当するか否かにより変わります。


詳しくは下記の表をご覧下さい。




同居特別障害者である人 左記以外の人
一般の扶養親族 73万円 38万円
特定扶養親族 98万円 63万円
老人扶
養親族
同居老親等
以外の人
83万円 48万円
同居老親等 93万円 58万円





同居特別障害者とは、特別障害者である扶養親族で、確定申告をする人またはその配偶者、若しくは確定申告をする人と生計を一にしているその他の親族のいずれかと常に同居している人をいいます。


特定扶養親族とは、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上23歳未満の人をいいます。


老人扶養親族とは、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。


同居老親等とは、老人扶養親族のうち、確定申告をする人またはその配偶者の直系尊属(父母・祖父母など)で、確定申告をする人またはその配偶者と常に同居している人をいいます。


なお、扶養親族が障害者の場合には、扶養控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合には40万円)が控除できます。


おっと、忘れていました。基礎控除38万円は無条件で適用されます。


さて、残りの所得控除は3つ。「雑損控除」「医療費控除」「寄附金控除」となります。


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