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【確定申告について その11】所得の種類 譲渡所得

今回は、「譲渡所得]についてご説明します。


■譲渡所得


「譲渡所得」と聞くと、「タダで何かを譲り渡したときの所得?」と思われるかもしれません。これは、半分正解です。

「譲渡所得」の定義としては、土地や建物、ゴルフ会員権や株式などの資産を譲渡したときの「所得」になりますが、この「譲渡」「有償か無償かを問わず、資産を移転させること」なので、お金を払った場合も含まれます。

というよりむしろモノを渡してお金をもらうことの方が一般的なので、「土地や建物といった資産を売って得た所得」という言い方の方がイメージがわきやすいかもしれません。


対象となる資産は、上でも書きましたとおり土地や建物といった不動産、株式からゴルフ会員権、また書画や骨董・宝石なども含まれます。

逆に生活用の家具や衣服、通勤用の自動車などは含まれません。


「譲渡所得」の金額は、売って得た「収入」から、その資産を得るためにかかった費用と売るためにかかった費用を「経費」として差し引きし、さらに「特別控除」という額を引いた金額が「所得」になります。


「得るためにかかった費用」とは、一般にその資産の購入代金のことです。このほか、購入手数料や設備費、改良費なども含まれます。

「売るためにかかった費用」とは、例えば土地であれば売却のための仲介手数料、登記費用、売買契約書の印紙代などです。


「譲渡所得」も、売った資産の種類によって「総合課税」「分離課税」かが分かれます。「分離課税」の場合は「特別控除」はありません。


・土地及び建物等:分離課税(土地建物等)
・短期所有土地の譲渡とみなされるもの:分離課税(土地建物等)
・ゴルフ会員権の譲渡:総合課税
・上記以外の株式等に係る譲渡:分離課税(株式等)
・その他の資産:総合課税


ところで、確定申告書の所得欄を見ると、「譲渡所得」の欄が「長期」「短期」に分かれています。

実は、譲渡所得はその資産の所有期間が5年間を超えるかどうかで所得の計算方法が変わります。所有期間が5年以下だと「短期」5年超だと「長期」になります。所有期間の判定は、資産によって異なるので気を付けてくださいね。


「短期」の場合、「譲渡所得」の計算方法は上記の通りで、特別控除額の50万円を引いて算出します。

「長期」の場合は、50万円の特別控除を引き、さらにその金額を2分の1したもの「所得」となります。


ただし、この特別控除の金額は、控除前の金額が上限になります。つまり、売った金額からかかった費用を引いた金額の残りが30万円だった場合、30万円までしか引くことはできないのです。


「総合課税」の場合、他の所得と合算して所得を計算しますが、実はここにも「譲渡所得」のポイントがあって、「絵画や宝石などといった生活に通常必要でない資産を売ってでた所得のマイナスは、他の所得から差し引くこと(損益通算)できない」のです。

イメージとしては、「ぜいたく品を売ってマイナスが出ても税金は安くならない」というところでしょうか。

ちなみに、何故か「ゴルフ会員権」は損益通算が認められています・・・。


今回は非常に簡潔にまとめましたが、譲渡所得には「マイホームを売ったとき」「マイホームを買い換えたとき」「事業用の資産を買い換えたとき」「店舗併用住宅を売ったとき、買い換えたとき」「土地建物の交換をしたとき」「土地建物を収用されたとき」など様々なパターンがありますので、是非税理士に相談して下さいね。


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【確定申告について その10】所得の種類 利子所得・配当所得

今回は、増えて嬉しい「利子所得」「配当所得」についてご説明したいと思います。


■利子所得


「利子所得」は、難しく言うと「預貯金や公債の利子。合同運用信託や公社債投資信託などの収益の分配による所得」ということになります。


解説すると、


・預貯金:普通預金、定期預金など
・公債:国債や地方自治体の債券
・合同運用信託:「金銭で信託して運用方法を同じくする信託財産を合同して運用する金融商品」よくわかる表はこちら
・公社債投資信託:投資信託のうち、株式を組入れること無く、国債や金融債など安全性の高い公社債を中心に運用する金融商品」


なんだか難しいですね。


この預金の利息のような「利子所得」においては、「収入金額」「所得金額」となり、「経費」はありません。

通常は、「収入」金額に20%(所得税15%、住民税5%)の税金が差し引かれて(源泉徴収)入金され、課税関係は終了するため、確定申告は必要ありません。


■配当所得


「配当所得」とは、主に株式の配当による収入のほか、「利子所得」の項目に出てきた「公社債投資信託」以外の投資信託の収益の分配による「所得」です。

「配当所得」の金額は、配当による「収入」から「経費」として「株式等を取得するために借り入れた資金の利子」を引いた金額となります。


株式については、上場株式かそうでないかによって取扱が変わります。


・上場株式
支払いの際に所得税10%が差し引かれる(源泉徴収)
配当金は申告しなくてもよい(申告不要制度)
申告不要制度の適用を受けずに確定申告する場合には、「総合課税(他の所得と合計して所得税を計算)「分離課税(他の所得と合計せず、分けて計算する)のいずれかを選択できる


・上場株式以外
支払いの際に所得税20%が差し引かれる(源泉徴収)
1回に1つの会社から支払いを受ける金額が、税金を引かれる前の金額で10万円×(配当計算期間の月数/12ヶ月)以下のときは申告しなくてもよい(申告不要制度)
申告不要制度の適用を受けずに確定申告する場合には、総合課税で確定申告する


また、「配当所得」においては、以前も書きましたが「配当控除」という「税額控除」(税金から引ける金額)があります。ただし「総合課税」の場合のみです。


総合課税所得が1,000万円以下の場合は、配当金額×10%を、総合課税所得が1,000万円超の場合は5%を税金から引くことができます。


「配当所得」の場合、所得の金額にもよりますが、確定申告をした方が税金が還ってくる場合がありますので、一度計算してどちらがトクか計算してみた方が良いでしょう。


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【確定申告について その9】所得の種類 事業所得・不動産所得

【確定申告について その9】所得の種類 事業所得・不動産所得

今回は、所得の中でも「お仕事の所得」のイメージに近い「事業所得」と「不動産所得」についてご説明します。


■事業所得


会社としてではなく、個人としてモノを売ったり、サービスを提供したり(クリーニングとか)、モノを作ったりされている方の所得は「事業所得」になります。


「事業所得」は、事業を行うことによって得られる「収入」から、その収入を得るのにかかった「経費」を差し引くことによって算出されますが、お給料等とは違い、毎月の収入や経費が決まっている訳ではありません。


なので、きちんと帳簿をつけて、1年間の「収入」「経費」を漏れのないようにしておくことが大事になります。


このようにきちんと帳簿をつけ、適正な申告をする人には「青色申告特別控除」といって、事業所得から65万円を引くことができる等税務上の優遇措置が用意されています。(※申請が必要です)


また、このお金が「収入になるか」「経費になるか」という判断については、一般的な常識のほかに、税務上の判断が必要になってくる場合もありますので、是非税理士にご相談下さい。


■不動産所得

「不動産所得」における「収入」は、土地を貸したときの「地代」や、建物を貸したときの「家賃」などになります。また、共益費として得る金額や、返還しないと決めている「敷金」「保証金」も収入に含まれます。


この「不動産所得」に関しては、ただ「土地や建物を貸している」だけではなく、「事業として不動産業を営んでいる」かどうかで税金の計算が変わってくるところがあります。


この「事業的規模」に当たるかどうかは、基本的には一般常識的に判断されますが、建物の貸し付けについては一応判断基準があります。


・貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
・独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。


以上の場合、「事業として不動産業を営んでいる」と判断されます。


特に「事業として不動産業を営んでいる」に当たらない場合には、「青色申告特別控除」が使えませんので気をつけてください。


「不動産所得」「経費」となるものは下記のような費用になります。


・不動産を買ったり建てたりするために借りたお金の利息
・建物等の減価償却費
・固定資産税や印紙税
・修繕にかかった費用
・火災保険料
・管理を委託していた場合、その費用
・その他事務費用
・広告宣伝費


「不動産所得」の場合、「経費」になるものの種類が「事業所得」と比べて少ないので、漏れなく計上するようにしましょう。


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【確定申告について その8】所得の種類 給与所得・退職所得

前回 は、確定申告の基本的な計算方法をご説明しました。

今回から、前回に出てきた「所得」「控除」についてご説明していきたいと思います。

まずは「所得」から。
所得には10種類あります。

・事業所得
・不動産所得
・利子所得
・配当所得
・給与所得
・退職所得
・雑所得
・譲渡所得
・山林所得
・一時所得

まずは、馴染みの深い「給与所得」「退職所得」からご説明しましょう。

■給与所得

勤務先からもらう給料や賞与・手当などの「給与収入」から、「経費」を引いたものが「給与所得」となります。

ただし、サラリーマンの場合、「経費」を実学で計算するのは難しいため、法律で収入に応じて差し引ける割合が定められています。これを「給与所得控除」といいます。

「給与所得控除」の計算方法はこちら をご覧下さい。

さらに、通勤費・転勤に伴う引越し費用・研修費・資格取得費・単身赴任者の帰宅旅費で一定の要件に当てはまる費用の場合、計算した「給与所得控除」の額より多ければその差額をさらに「給与収入」から引くことができます。


■退職所得

勤務先を退職して「退職金」をもらえる場合があります。この「退職金」が「退職所得」における収入になります。

「退職所得」の場合にも、「給与所得」と同様「経費」の金額は計算によって算出されます。

「退職所得」の金額の計算方法はこちら をご覧下さい。

退職金に関しては、基本的には受取時に「退職所得の受給に関する申告書」という書面を書くことで支払う側(会社)が適正な所得税を計算し、源泉徴収して税金の支払いはそこで終了します。

次回も「所得シリーズ」続きますよ!!

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【確定申告について その7】確定申告ってどうやって計算してるの?

これまで、まず「確定申告をする人ってどんな人?」ということについてご説明してきました。

今回から、確定申告をする方に向けて、実際の計算においての説明に入っていきたいと思います。

「確定申告」とは「1年間の税金を確定させ、それを申告すること」と書きましたが、税金を確定させるためには決まった計算方法があります。

一般的な方の計算方法について、簡単にご説明しましょう。
この計算については、確定申告の申告書を見るとよくわかります。

確定申告書には、たくさんの記入欄がありますが、横に縦書きで区分分けがされています。

①収入金額等
お給料や事業で得た「収入」を、それぞれの種類で合計します。

②所得金額
それぞれの「収入」には、計算によって、あるいは実額で「経費」が認められています。
「収入」から「経費」を差し引いたものが「所得」となり、税金の計算のベースとなります。

③所得から差し引かれる金額(所得控除
社会保険料や生命保険料などは、1年間支払った金額を所得から差し引くことができます。
また、家族を養っている人の控除(扶養控除)や配偶者(奥様や旦那さん)の所得が低い場合の控除(配偶者控除)などもあります。

④税金の計算
②から③を引いた額が、この「税金の計算」欄の一番上、「課税される所得金額」となります。
この所得に対して、所得の額に応じた税率を掛けた金額がその下の欄の「税額」となります。
そして、算出された税額から差し引くことができる項目があります。
これが「税額控除」です。
「税額」から「税額控除」の額を引いた「差引所得税額」と、昨年既に納めた源泉徴収税額を比較して、「差引所得税額」が多ければその差額を納付、少なければその差額が「還付(還ってくる)」されます。

ちなみによく使う確定申告書「A様式」「B様式」がありますが、

「A様式」:申告する所得が給与所得、雑所得、配当所得、一時所
得のみで、予定納税額のない方が使用します。

「B様式」:所得の種類にかかわらず、どなたも使用できます。

と別れています。一般的なサラリーマンは「A様式」、事業をされている方は「B様式」を使うことになりますね。

そして、「A様式」「B様式」とも所得の計算をする「第一表」の次に、第一表の内容を補足記載する「第二表」がついています。

次回からは、「所得」や「控除」の種類についてご説明したいと思います。

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