【確定申告について その3】確定申告って誰がするの?PART1
前回
は、確定申告を行う時期についてご説明しました。確定申告まであと1ヶ月ちょっとなので、事務所でも準備で慌ただしさを増しています。
今回は、【確定申告について その3】確定申告って誰がするの?ということで、誰が確定申告をしなくてはならないか?ということについてご説明したいと思います。
1.サラリーマン
会社からのお給料のみで生計を立てている人は、基本的には会社で年末調整を行うことにより1年間の税金を精算しますので、確定申告の必要はありません。
ただし、以下のような場合には確定申告が必要となります。
①お給料が年間2,000万円を超えている場合
お給料が年間2,000万円を超えていると年末調整の対象外となりますので、確定申告で1年間の税金を計算しなくてはなりません。
②他にお給料や退職金以外の収入があり、その所得※の合計額が20万円を超えている場合
世の中にはお給料以外にも様々な収入の手段があります。その所得の合計額が20万円を超えている場合には確定申告が必要です。
※「所得」は、「収入」から「費用」を引いた金額のことです。例えばアパート経営で収入がある場合には、アパートの固定資産税や修繕の費用等が「費用」になり、「収入」から引いた金額が「不動産所得」となります。
③2カ所からお給料をもらっている人
主なお給料が2,000万円以下の場合でも、副業等で別のお給料を頂いている場合、合算して税額を計算しないといけないので、確定申告をする必要があります。
ただし、別のお給料収入+②で記載したような別の所得の合計が20万円以下であれば申告する必要はありません。つまり収入がお給料だけで、2カ所目の給料が20万円以下であれば申告しなくても良いということになります。
④同族会社の役員などで、その会社から給料以外に利子や家賃などの支払いを受けている人
同族会社というのは、「3人以下の「同族会社又は個人株主」により、実質的にその会社の株式の50%超を所有されている会社」のことです。一般的な中小企業であれば、会社に社長さんや親族の方が出資し、3名で全出資額の半分以上となる場合が多いので、ほとんどが同族会社といえるでしょう。
その同族会社の役員として給料をもらっている以外に、建物を貸していて家賃をもらっている、等の収入がある場合には、その収入が20万円以下でも確定申告をしなくてはなりません。
主な「申告をしなくてはいけない人」は以上の通りです。他にも細かい条件によって申告が必要な方もいらっしゃいますが、今回は省略しますのでご存じになりたい方はまたコメント等に入れてくださいね。
長くなりましたので、サラリーマン以外の方については次回【確定申告について その4】確定申告って誰がするの?PART2 でご説明します。
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税理士法人マスエージェント 代表税理士 伊勢文郎
徳島県徳島市春日二丁目3-33
電話 088-632-6228
FAX 088-631-9870
mail:info@masagent.co.jp
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今回は、【確定申告について その3】確定申告って誰がするの?ということで、誰が確定申告をしなくてはならないか?ということについてご説明したいと思います。
1.サラリーマン
会社からのお給料のみで生計を立てている人は、基本的には会社で年末調整を行うことにより1年間の税金を精算しますので、確定申告の必要はありません。
ただし、以下のような場合には確定申告が必要となります。
①お給料が年間2,000万円を超えている場合
お給料が年間2,000万円を超えていると年末調整の対象外となりますので、確定申告で1年間の税金を計算しなくてはなりません。
②他にお給料や退職金以外の収入があり、その所得※の合計額が20万円を超えている場合
世の中にはお給料以外にも様々な収入の手段があります。その所得の合計額が20万円を超えている場合には確定申告が必要です。
※「所得」は、「収入」から「費用」を引いた金額のことです。例えばアパート経営で収入がある場合には、アパートの固定資産税や修繕の費用等が「費用」になり、「収入」から引いた金額が「不動産所得」となります。
③2カ所からお給料をもらっている人
主なお給料が2,000万円以下の場合でも、副業等で別のお給料を頂いている場合、合算して税額を計算しないといけないので、確定申告をする必要があります。
ただし、別のお給料収入+②で記載したような別の所得の合計が20万円以下であれば申告する必要はありません。つまり収入がお給料だけで、2カ所目の給料が20万円以下であれば申告しなくても良いということになります。
④同族会社の役員などで、その会社から給料以外に利子や家賃などの支払いを受けている人
同族会社というのは、「3人以下の「同族会社又は個人株主」により、実質的にその会社の株式の50%超を所有されている会社」のことです。一般的な中小企業であれば、会社に社長さんや親族の方が出資し、3名で全出資額の半分以上となる場合が多いので、ほとんどが同族会社といえるでしょう。
その同族会社の役員として給料をもらっている以外に、建物を貸していて家賃をもらっている、等の収入がある場合には、その収入が20万円以下でも確定申告をしなくてはなりません。
主な「申告をしなくてはいけない人」は以上の通りです。他にも細かい条件によって申告が必要な方もいらっしゃいますが、今回は省略しますのでご存じになりたい方はまたコメント等に入れてくださいね。
長くなりましたので、サラリーマン以外の方については次回【確定申告について その4】確定申告って誰がするの?PART2 でご説明します。
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【確定申告について その2】確定申告っていつするの?
前回
は、「確定申告って何?」ということをごく簡単にご説明しました。
今回は、「確定申告っていつすればいいの?」ということについてご説明したいと思います。
前回書いたとおり、確定申告は「1年間の収入(厳密に言うと、収入からいろんな費用を引いた残りの利益)を確定させ、それを申告することです。ですので、確定申告は年が明けてから行います。
ただ、年が明けてすぐ申告しろ!!というのも無理な話ですので、所得税の確定申告は毎年2月15日~3月15日の間に税務署に申告することになっています。
2月15日や3月15日が土日と重なった場合は、その次の月曜日がスタート及び終了の日となります。
今年は、2月15日(月)から3月15日(月)までですね。
ですが、実は還付(払いすぎた税金を戻してもらう)申告は1月からできますので、税務署が混み合う前に申告を済ませてしまうのも1つの方法です。
ちなみに、個人事業を営んでいる方の消費税の確定申告は、3月31日(土日と重なった場合はその翌月曜日)となっています。
申告の期限を過ぎると、ペナルティを受ける場合がありますので、期限内に申告するように心がけてくださいね。
次回は、【確定申告について その3】確定申告って誰がするの? です。
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前回書いたとおり、確定申告は「1年間の収入(厳密に言うと、収入からいろんな費用を引いた残りの利益)を確定させ、それを申告することです。ですので、確定申告は年が明けてから行います。
ただ、年が明けてすぐ申告しろ!!というのも無理な話ですので、所得税の確定申告は毎年2月15日~3月15日の間に税務署に申告することになっています。
2月15日や3月15日が土日と重なった場合は、その次の月曜日がスタート及び終了の日となります。
今年は、2月15日(月)から3月15日(月)までですね。
ですが、実は還付(払いすぎた税金を戻してもらう)申告は1月からできますので、税務署が混み合う前に申告を済ませてしまうのも1つの方法です。
ちなみに、個人事業を営んでいる方の消費税の確定申告は、3月31日(土日と重なった場合はその翌月曜日)となっています。
申告の期限を過ぎると、ペナルティを受ける場合がありますので、期限内に申告するように心がけてくださいね。
次回は、【確定申告について その3】確定申告って誰がするの? です。
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【確定申告について その1】確定申告って何?
新年明けましておめでとうございます。本年もマスエージェントグループをどうぞよろしくお願いいたします。
さて、年が明けると、会計事務所が一番忙しくなる時期、確定申告のシーズンが到来します。
そこで、これから当ブログで確定申告を分かりやすく説明するコーナーを設けたいと思います。
【確定申告について その1】確定申告って何?
普段私達は、働くこと等によって収入を得て生活しています。そして、得た収入には税金がかかります。
税金のかかる単位は1月1日~12月31日までの1年間です。その間の収入を合計して、最終的な1年間の税金を計算して確定させ、税務署に申告して税金を納めたり、返してもらったりするのが「確定申告」です。
しかし、1年間の税金を計算するためにはいろいろなルールがあります。得られる収入も、サラリーマンとしてもらった給料から、自営業の方の収入、その他いろいろな収入があります。また、扶養している(養っている)人が多いと、税金が安くなるようになったりと、私達の様々な生活のシーンに応じて控除(税金を計算するときに収入や税金そのものから差し引くことができるもの)があったりします。そのルールを正しく理解し、お客様が適切に申告・納税できるようにするのが私達会計事務所の務めです。
次回は、【確定申告について その2】確定申告っていつするの? です。
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普段私達は、働くこと等によって収入を得て生活しています。そして、得た収入には税金がかかります。
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しかし、1年間の税金を計算するためにはいろいろなルールがあります。得られる収入も、サラリーマンとしてもらった給料から、自営業の方の収入、その他いろいろな収入があります。また、扶養している(養っている)人が多いと、税金が安くなるようになったりと、私達の様々な生活のシーンに応じて控除(税金を計算するときに収入や税金そのものから差し引くことができるもの)があったりします。そのルールを正しく理解し、お客様が適切に申告・納税できるようにするのが私達会計事務所の務めです。
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いいソフト(休暇速人)が出ました!
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あの有名な「足軽速人」シリースでございます。
「休暇速人」は、時間単位有給休暇取得にも対応しています。
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詳しくは下記のアドレスにアクセスしてみて下さい!
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『人材育成のための人事制度改革セミナー』開催いたしました
株式会社マスエージェントよりお知らせです。
11月5日、6日と二日間にわたり『人材育成のための人事制度改革セミナー』を開催いたしました。
5日は医療・福祉向け、6日は一般企業向けの内容で、両日13:00~16:30の3時間半の講演でした。

ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。
今回のセミナーでは、弊社と提携している
株式会社経営開発センター 阿野英文 先生をお招きし、講演していただきました。
人材を育成し、企業・施設と雇用者、両者にとって有益な人事評価制度や賃金体系を事例を用いて紹介していただきました。

ご来場のお客様からも
『形にできるような気がしました』
『人事の大切さ、運用の仕方が重要だと理解しました』
と大変ご好評をいただきました。
私どもマスエージェントグループは、今後とも有益な情報をご提供できるよう心がけてまいります。
11月5日、6日と二日間にわたり『人材育成のための人事制度改革セミナー』を開催いたしました。
5日は医療・福祉向け、6日は一般企業向けの内容で、両日13:00~16:30の3時間半の講演でした。

ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。
今回のセミナーでは、弊社と提携している
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人材を育成し、企業・施設と雇用者、両者にとって有益な人事評価制度や賃金体系を事例を用いて紹介していただきました。

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