マスエージェントブログ-絆- -287ページ目

㈱タナベ経営の服部さん

今日は前にもお知らせした「虎の穴」セミナーの打合せがありました。

徳島には希な雪という悪天候のなか、㈱タナベ経営の服部さんが来社されました。

毎月一回くらいのペースで来ていただいて、打合せしております。

今日もスタッフ一同、有意義な話し合いが出来ました!


やはり色々な人を交えて話し合いをすると、アイデアもたくさん出ますね。

プレセミナーや4月からの本番も成功すると確信できます。


前と同じですが、「虎の穴」を知らない方の為にもう一度載せておきます。

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経営「虎の穴」プレセミナー
「中小企業成長の極意を学ぶ」~中小企業が勝てる戦略・マーケット、勝つための対策~


税理士法人マスエージェントでは、経営者・後継者・経営幹部の方々に経営を多角的に学んでいただける環境と経営者同士の異業種交流の場を提供したいと考え、経営「虎の穴」を開講いたします。

「虎の穴」の異業種交流会は、今までにない、ビジネスを中心とした会として、「虎の穴」の中ではドンドン営業しても良いという新しい形にチャレンジしたいと思っております。そして、参加したお客様たちが元気になるように、少しでも御支援が出来れば考えています。

開講に先立ちまして、勉強会にも協力していただく㈱タナベ経営より取締役の中東氏をお招きしてプレセミナーを開催いたしますので、是非ともご参加下さい。


開催日:日時:平成22年2月11日(木)14:00~16:10
場 所:ホテルクレメント徳島
参加費:無料
お申し込みはマスエージェントHP にて受け付けております


プレセミナー案内リーフこちら 経営「虎の穴」プレセミナー
「虎の穴」案内リーフ  こちら 経営「虎の穴」ご案内

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徳島の確定申告のご相談もマスエージェントにお気軽にどうぞ!!
その他資産税、相続税、各種税金でお悩みの方もお気軽にご相談下さい!
税理士法人マスエージェント  代表税理士 伊勢文郎
徳島県徳島市春日二丁目3-33
電話 088-632-6228
FAX 088-631-9870
mail:info@masagent.co.jp
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【確定申告について その6】確定申告したらトクする人って?PART2

前回
「サラリーマンで、確定申告をすると税金が還ってくる人」についてご説明しました。


では、サラリーマン以外の人ではどうでしょうか?

対象になる方は少ないですが、サラリーマン以外の方でも、確定申告をすると税金が還ってくる方がいらっしゃいます。




2.サラリーマン以外の人




①総合課税の配当所得や原稿料などがある方




「配当所得」とは、以前も出てきましたが株の配当金のような配当の「収入」から、株などを買ったりするために借入金の利子といった「費用」を引いたものです。


この「配当所得」は、上場株式かそうでないかで税率は変わりますが、基本的に税金を差し引かれた金額で入金されてきます(源泉徴収)


そして、「総合課税」といって、その他の所得と一緒にして税金を計算しますが、総合課税で計算した配当所得については、一定のものを除き「配当控除」の適用を受けることができます。つまり税金からいくらか引けるのです。


このため、確定申告をすると、所得の額にもよりますが源泉徴収された税金が戻って来る可能性があります。




また、原稿料や演劇、演芸の台本の報酬といった報酬は、支払い毎にやはり税金を引かれて入金されますが、原稿を書くために必要だった書籍等の資料代は「経費」と見なすことができるので、「所得」を計算して税金を計算すると、「源泉徴収」された税金よりも税金が少なくなり、戻ってくる可能性があります。




実際はサラリーマンの方でも配当所得や原稿料のある方もいらっしゃると思いますが、給与所得など他の所得が多いと計算しても税金が戻ってこない場合もありますので別立てにしました。




②予定納税をしていて、今年確定申告をする必要が無くなった方




予定納税というのは、来年に払うであろうと予想される税金を今年の税金をもとに計算し、前もって払う制度です。

多額の税金を一括で払うのは大変なので、それを分割する制度なのですが、あくまで前年の税金をもとに計算するので、支払った後に今年の税金を計算したところ、申告が不要になった場合、確定申告をすると予定納税した税金を戻してもらうことができます。




おおまかなところは以上となります。その他にもいろいろなパターンがありますが、以前も書きましたとおりきちんと必要な書類をととのえ、まずはきちんと計算してみることが大事だと思います。


そして、正しい計算をし、お客様の最善の確定申告をさせて頂くのが私達の使命です。


次回は、確定申告の申告書に従い、基本的な税金の計算方法をご説明したいと思います。




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経営「虎の穴」プレセミナー開催

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【確定申告について その5】確定申告したらトクする人って?

前回前々回 と、「確定申告をするべき人」についてご説明しました。
ですが、実は「確定申告はしなくても良いが、確定申告をすればトクをする(税金が還ってくる)」人もいます。今回は、「誰がトクをする人なのか?」についてご説明したいと思います。


1.サラリーマン


サラリーマンで、年末調整によって1年間の税金を確定した方でも、年末調整では引けない様々な「控除」があります。


①多額の医療費を払った人(医療費控除)

平成21年にたくさんの医療費を払った人は、確定申告でかかった医療費を申告すると税金が還ってくる可能性があります。


しかし、支払ったすべての医療費が対象になるわけではありません。


・自分の医療費、または生計を一にする配偶者や親族の為に払った医療費であること
・21年中に実際に支払った医療費であること


上の2つの要件を満たした上で、対象になる医療費、ならない医療費があります。


例えば、健康診断・人間ドックでも、通常の健康診断の費用は対象になりませんが、病気が発見されて、そのまま治療を受け続けることになった場合の健康診断・人間ドックの費用は対象になります。

医療費控除を受ける場合は、医療費のレシートや領収書が必要になりますので、きちんと保管しておいてくださいね。


医療費控除で所得から控除できる金額は、上記の対象となる医療費の総額から、保険などで補填された額を引いて、そこから10万円を引いた額になります。


②多額の寄附をした人(寄附金控除)


平成21年に寄附をした人は、確定申告で税金が還ってくる可能性があります。

ただし、こちらもどんな寄附金でもOK!!という訳ではありません。
「特定寄附金」と呼ばれる特定の相手への寄付金である必要があります。

特定の相手とは、国や地方公共団体(県や市)、政治家や政党(への寄附のうち一定のもの)、日本赤十字社のような公益を増進する法人(のうちの一部)となります。


寄附金控除で所得から控除できる金額は、

①寄附金の額
②いろんな所得の総所得額の40%

のいずれか少ない方-5,000円 となります。


例えば、国への寄附が10万円、総所得が200万円とすると、

①10万円
②200万円×40%=80万円

となり、①のほうが少ないので、所得から控除できる寄附金控除の額は

100,000円-5,000円=95,000円

となります。


③平成21年にローンで住宅を購入した人


平成21年にローンで住宅を購入した人には、「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」で税金が還ってくる可能性があります。

ただし、これもどんなローン、どんな住宅でもOKというわけではありません。床面積やローンの期間など様々な条件があります。これについては後日詳しく説明します。

適用になった場合、21年度の確定申告においては年末のローン残高の1%(最高60万円)が所得から控除できます。

初年度は確定申告をする必要がありますが、2年目以降は年末調整で控除が可能です。


④平成21年に酷い目にあった人(雑損控除)


・・・というと語弊があるかもしれませんが、地震や台風、火事といった天災から盗難、横領などで住宅や家財に被害を受けた場合、確定申告で税金が還ってくる可能性があります。

適用できる財産は、日常生活に必要な住宅や家財に限られますが、直接被害にあった費用だけでなく、家屋の取り壊し費用といった関連の支出も認められます。


控除できる金額は

①差引損失額(損害価格:時価-保険等で補填される金額)-(総所得金額の10%)

②①の差引損失額のうち災害関連支出(取り壊し費用等)の金額-5万円

①か②のうち金額の大きい方が雑損控除の金額として所得から控除することができます。


損害金額は、時価であることに気をつけてください。例えば家であれば、建てたときの価格ではなく、年数が経っていればその損耗分を引いた額になります。

もちろんこれも領収書等が必要になりますので、きちんと保管しておいてください。


⑤平成21年に退職したが、年末までに再就職していない人


年末までに再就職していない場合、年末調整を受けられませんので、確定申告をすると、ほとんどの場合多めに源泉されていた所得税を還付してもらうことができます。


⑥年末調整のときに保険の控除や配偶者特別控除のもれがあった人


年末調整のときに生命保険の控除の資料を出し忘れたり、また配偶者特別控除の申告を忘れたりした場合には、確定申告で改めて申告し、控除を受けることができます。


またも長くなったのでPART2へ続きますあせる


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【確定申告について その4】確定申告って誰がするの?PART2

前回 は、【確定申告について その3】確定申告って誰がするの?PART1 ということで、サラリーマンで確定申告をするべき人についてご説明しました。

今回は、サラリーマン以外の方で確定申告をする必要がある方についてご説明したいと思います。

2.個人で事業をされている方

物を売ったり、他のところに卸したり、何かサービスを提供する(クリーニングとか)事業をされている方でも、法人(会社等)でされている方と、個人でされている方がいらっしゃいます。

法人(株式会社や有限会社など)で事業をしている場合、役員さんはお給料が収入となりますが、個人の場合、事業主の方にはお給料は出ません。
事業で上げた売上が「収入」となり、かかった「費用」を引いた「所得」がお給料の代わりとなります。そして1年間のこの「所得」を計算して、そこに税金がかかるわけです。

そこで、個人で事業をされている方の場合、事業の所得とその他の所得(不動産所得や一時所得など)の合計から所得控除(税金の計算上所得から引いて良い金額、後日ご説明します)を差し引いて計算した税金の額が、配当控除よりも多いときには、確定申告が必要になります。

では、所得を計算したら0だった、という場合には申告をしなくて良いのでしょうか。

個人で事業をされている方にとって、確定申告は1年に1度の経営の通信簿のようなものです。また、青色申告という制度を使うと、事業で損失が発生した場合、翌年以後3年間にわたって、損失額を各年分の所得金額から引くこともできます。(※青色申告制度を使うためには、申告をしたい事業の年の3月15日までに税務署に書類を提出しなくてはなりません。ただし開業が1月16日以降であれば、開業後2ヶ月以内でOKです)

ですので、毎年きちんと申告することをお勧めします。


3.年金をもらっている方

国民年金、厚生年金、共済組合法などの規定による年金(公的年金等、といいます)をもらっている方は、年末調整の対象にはもちろんなっていませんので、確定申告で税金を精算する必要があります。

ただし、年金で計算される「所得」は、税金の計算上いろいろある所得(事業所得や不動産所得など)の中で「雑所得」と呼ばれる部類に入り、特別な計算方法で「所得」の額を計算します。
(計算が複雑なので詳細はこちら をご覧下さい)

そして、この所得から所得控除を差し引いてもまだ所得が残っている場合には申告が必要となります。

公的年金等は、原則として収入金額からその年金に応じて定められている一定の控除額を差し引いた額の5%を所得税で引かれていますので、計算した税金が既に引かれている税金より少ない場合、還付を受けることになります。

年金から引かれた税金の額や、所得控除として引くことのできる社会保険料の金額などは、毎年送られてくる「公的年金等の源泉徴収票」に記載されていますので、一度確認してみて下さいね。

ちなみに、遺族年金、母子年金、障害年金については税金がかからないことになっているので申告は不要です。


これまで「確定申告が必要な人」を中心にご説明してきましたが、実は「確定申告はしなくても良いが、確定申告をすればトクをする(税金が還ってくる)」人もいます。次回【確定申告について その5】確定申告したらトクする人って?  でご説明したいと思います。

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