【確定申告について その10】所得の種類 利子所得・配当所得 | マスエージェントブログ-絆-

【確定申告について その10】所得の種類 利子所得・配当所得

今回は、増えて嬉しい「利子所得」「配当所得」についてご説明したいと思います。


■利子所得


「利子所得」は、難しく言うと「預貯金や公債の利子。合同運用信託や公社債投資信託などの収益の分配による所得」ということになります。


解説すると、


・預貯金:普通預金、定期預金など
・公債:国債や地方自治体の債券
・合同運用信託:「金銭で信託して運用方法を同じくする信託財産を合同して運用する金融商品」よくわかる表はこちら
・公社債投資信託:投資信託のうち、株式を組入れること無く、国債や金融債など安全性の高い公社債を中心に運用する金融商品」


なんだか難しいですね。


この預金の利息のような「利子所得」においては、「収入金額」「所得金額」となり、「経費」はありません。

通常は、「収入」金額に20%(所得税15%、住民税5%)の税金が差し引かれて(源泉徴収)入金され、課税関係は終了するため、確定申告は必要ありません。


■配当所得


「配当所得」とは、主に株式の配当による収入のほか、「利子所得」の項目に出てきた「公社債投資信託」以外の投資信託の収益の分配による「所得」です。

「配当所得」の金額は、配当による「収入」から「経費」として「株式等を取得するために借り入れた資金の利子」を引いた金額となります。


株式については、上場株式かそうでないかによって取扱が変わります。


・上場株式
支払いの際に所得税10%が差し引かれる(源泉徴収)
配当金は申告しなくてもよい(申告不要制度)
申告不要制度の適用を受けずに確定申告する場合には、「総合課税(他の所得と合計して所得税を計算)「分離課税(他の所得と合計せず、分けて計算する)のいずれかを選択できる


・上場株式以外
支払いの際に所得税20%が差し引かれる(源泉徴収)
1回に1つの会社から支払いを受ける金額が、税金を引かれる前の金額で10万円×(配当計算期間の月数/12ヶ月)以下のときは申告しなくてもよい(申告不要制度)
申告不要制度の適用を受けずに確定申告する場合には、総合課税で確定申告する


また、「配当所得」においては、以前も書きましたが「配当控除」という「税額控除」(税金から引ける金額)があります。ただし「総合課税」の場合のみです。


総合課税所得が1,000万円以下の場合は、配当金額×10%を、総合課税所得が1,000万円超の場合は5%を税金から引くことができます。


「配当所得」の場合、所得の金額にもよりますが、確定申告をした方が税金が還ってくる場合がありますので、一度計算してどちらがトクか計算してみた方が良いでしょう。


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