【確定申告について その13】所得控除の種類 社会保険料控除など | マスエージェントブログ-絆-

【確定申告について その13】所得控除の種類 社会保険料控除など

2月に入って、確定申告もいよいよ近づいてきました。
各書類の準備は大丈夫でしょうか?
再発行してもらう場合、時間がかかるものもありますので、今一度確認してみて下さいね。

さて、前回までは「所得」についてご説明してきましたが、今回からは「所得控除」、つまり税金計算の上で「所得」から差し引きできる金額のことについてご説明したいと思います。

■社会保険料控除

本人や家族のために1年間支払った社会保険料は、全額が所得から引くことができます。

社会保険料とは、

・国民健康保険や国民年金・国民年金基金
・健康保険や厚生年金・厚生年金基金
・各公務員共済の掛金
・雇用保険料・介護保険料

などが当たります。サラリーマンの方であれば、お給料から既に差し引かれていて、会社から渡される「源泉徴収票」に支払った金額が掲載されている場合が大半なので、そちらを見てみて下さい。

「申告年に払った」というのがポイントで、実際に支払った金額が控除金額となります。子供の過去の分を払った、あるいは来年の分を払った(期間が1年以内)の場合は、この分も控除対象金額になります。


■小規模企業共済等掛金控除

「小規模企業共済」とは、小規模企業の個人事業主が事業を廃止した場合や会社等の役員が役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、それまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金をお受け取りになれる共済制度です。個人事業主や会社等の役員の方などが加入できます

この掛金も全額所得から差し引くことができます。


■生命保険料控除

確定申告をする人が、本人や家族を受取人とする生命保険や共済に払った生命保険料や共済の掛金は、一定の額計算し、所得金額から差し引くことができます。

差し引ける金額は保険の種類によって2つに分かれます。

・一般の生命保険料
・個人年金保険料

この2つで、最高に引けて各5万円ずつ、計10万円が控除できます。

計算式は下記の通りです。


年間の支払保険料の合計 控除額
2万5千円以下 支払金額
2万5千円を超え5万円以下 支払金額÷2+1万2,500円
5万円を超え10万円以下 支払金額÷4+2万5,000円
10万円超 5万円

年末に近くなると、保険会社から「生命保険料控除証明書」が送られてきますので、無くなさいように保管しておいてくださいね。


■地震保険料控除

昔は損害保険料控除として存在しましたが、今は地震保険料のみの控除となりました。

本人や家族が所有・常時住んでいる家屋や家財を対象とした損害保険で、地震保険を付けている場合、払った金額のうち下記の算式で算出された金額を差し引くことができます。


区分 年間の支払保険料の合計 控除額
(1)地震保険料 5万円以下 支払金額
5万円超 5万円
(2)旧長期損害保険料 1万円以下 支払金額
1万円超2万円以下 支払金額÷2+5千円
2万円超 1万5千円
(1)・(2)両方がある場合   (1)、(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高5万円)

なお、契約期間が10年以上でかつ満期返戻金があり、平成19年1月1日以後にその契約等の変更をしていないものは、地震保険がなくても控除することができます。

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