マスエージェントブログ-絆- -109ページ目

事務次官(じむじかん)

事務次官(じむじかん)


各省庁における官僚キャリアの最高のポスト。
国務大臣を長とする省庁には必ず事務次官がいる。事務次官は、省庁事務について大臣を補佐し、下部組織である各局を指揮し、各省庁間で調整を図る。閣議の開催に先立ち、各省庁の事務次官が集まって、事務次官会議が毎週月曜日と木曜日に開かれる。この事務次官会議では、閣議にかける案件を事前に確認し合い、省庁間で調整できない案件は取り下げられる。そのため、事務次官会議で決まったことが、事実上、閣議でもそのまま通り、閣議を形式的な儀式としている側面がある。
国家公務員採用試験?種に合格して採用された官僚キャリアは、幹部候補生として省庁内の各局を次々と異動し、あるいは他の省庁へ出向するなどして、最終的には事務次官や局長などの職に至る。また、同期入省組のなかから事務次官が誕生すると、ほかの同期入省者は退職するといった慣例もある。

国勢調査(こくせいちょうさ)

国勢調査(こくせいちょうさ)


日本全国で一斉に行われる5年に1度の人口統計調査。
調査員が全国すべての家庭まで足を運び、人口と世帯の実態を調査する。1920年(大正9年)の第1回調査に始まり、西暦で5の倍数となる年に実施される。2010年で19回目の調査となった。
国勢調査の結果は、広く行政サービスを進めていくうえでの基礎資料として使われる。例えば、国政選挙における「一票の格差」を是正するとき、国勢調査の人口統計に基づき議員定数や選挙区などが見直される。そのほか、市町村や政令指定都市の設置基準、地方交付税交付金の算定などの基礎資料にもなる。
国勢調査は、統計法に基づき総務省統計局が実施する。そのほか、日本の人口動態を把握するものに、市町村の住民基本台帳から算出される住民基本台帳人口がある。

情報公開法(じょうほうこうかいほう)

情報公開法(じょうほうこうかいほう)


国の行政文書の開示義務を定めた法律の名称。
国の行政機関が保有する情報について、開示を求める請求があれば、一部の例外を除き、開示請求者にすべて公開することが定められている。1999年に成立し、2001年に施行された。
公開の対象となる情報は、行政機関における決裁・供覧文書といった正式なものだけでなく、組織的に使用されたメモなど意思決定の途中で作られた文書も含まれる。また、公開の義務を負うのは、内閣の統括下にある行政機関で、1府12省庁をはじめ、660の機関に及ぶ。
ただし、例外として、(1)個人のプライバシーに関する情報、(2)国の安全にかかわる機密情報、(3)意思決定の中立性が不当に損なわれ国民に誤解と混乱をもたらす恐れのある情報については非公開とすることができる。

強制収用(きょうせいしゅうよう)

強制収用(きょうせいしゅうよう)


補償金と引き換えに土地などの権利を国に譲り渡すこと。
国や地方自治体は、土地の所有者に正当な補償をしたうえで、公共事業の実施などに必要な土地の所有権を取得することができる。強制収用の対象となるのは、土地だけでなく、漁業や工業、温泉の利用などの権利も含まれる。
土地などの買収は、国や地方自治体が土地などの所有者と直接交渉し、双方の同意を得て任意契約するのが原則である。この交渉が決裂した場合、強制収用の出番となる。認定を受けた事業について、国や地方自治体の申請に基づき、収用委員会で補償額の正当性などが審理される。収用委員会の裁決で強制収用が正式に決定する。
2001年に改正された土地収用法では、収用手続きのとき、事前説明会や公聴会を開催したり、事業の認定理由を公表したりすることが義務づけられた。

外交機密費(がいこうきみつひ)

外交機密費(がいこうきみつひ)

外務省が外交を円滑かつ効果的に遂行するために使う国の予算のこと。
正式には外務省報償費という。主に、外交情報の提供者への報償資金として使われるが、外交上の情報収集、諸外国との交渉、接待などにも使用される。国家機密とも密接に関係することから、外交機密費の管理は外務省にほぼ一任されていて、その会計については、例外的に会計検査院による調査の対象から外されている。例えば、接待費などの利用明細について、領収書などの証拠書類の提出が事実上免除されている。
ちなみに「報償費」は外務省以外にも、内閣官房、警察庁、財務省など10省庁で認められている。