情報公開法(じょうほうこうかいほう)
情報公開法(じょうほうこうかいほう)
国の行政文書の開示義務を定めた法律の名称。
国の行政機関が保有する情報について、開示を求める請求があれば、一部の例外を除き、開示請求者にすべて公開することが定められている。1999年に成立し、2001年に施行された。
公開の対象となる情報は、行政機関における決裁・供覧文書といった正式なものだけでなく、組織的に使用されたメモなど意思決定の途中で作られた文書も含ま れる。また、公開の義務を負うのは、内閣の統括下にある行政機関で、1府12省庁をはじめ、660の機関に及ぶ。
ただし、例外として、(1)個人のプライバシーに関する情報、(2)国の安全にかかわる機密情報、(3)意思決定の中立性が不当に損なわれ国民に誤解と混乱をもたらす恐れのある情報については非公開とすることができる。