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育児介護休業法改正と待機児童問題

改正育児・介護休業法が国会で成立しました。今回の改正で特に注目されるのは、短時間勤務の義務化でしょう。約3割の企業はすでに短時間勤務を実施しているので、残りの7割の企業は今後、就業規則などの整備が求められることになります。しかし、です…

女性の約7割は第1子の出産をきっかけに仕事を辞めている現実があります。核家族化が進んだこともその原因でしょうが、なにより切実な問題はやはり待機児童の問題でしょう。待機児童マップをみればその実態に驚かされます。

東京都を例に挙げれば、平成20年度4月1日時点で、なんと約5500人が待機しています。ワースト順に市区別に並べると、

世田谷区 335人

八王子市 331人

練馬区 254人

大田区 242人

板橋区 236人

となっています。これでは、仕事は続けることは現実問題かなり厳しい。法がいくら義務付けをしたところで、待機児童のこの数字をみれば、その実効性は極めて限られると考えられます。

社会保険労務士 田中謙二

改正労基法 通達(4)

 平成21529日、来年41日から施行される改正労基法に関する省令、告示が公布されるとともに、改正法令の内容を解釈した施行通達が発出されました。実務上重要なポイントについて5回に分けて解説していきます。施行通達(「労働基準法の一部を改正する法律の施行について」 基発0529001

 

 

4.時間単位年休

 

労使協定を締結すれば、年休のうち5日以内については、時間単位で与えることができることについて

①時間単位年休を実施する場合には就業規則にも記載する必要がある。

②時間単位年休の日数は、前年度からの繰越分も含めて5日以内である。

③時間単位年休の1日の時間数は当該労働者の所定労働時間数を基に定める。1時間に満たない時間数については、時間単位に切り上げる必要がある。

④2時間や3時間といったように、1時間以外の時間を単位として時間単位年休を与える場合には、労使協定で、その時間数を定めること。

⑤時間単位の年休も、使用者の時季変更権の対象となるが、労働者が時間単位による取得を請求した場合に日単位に変更することや、日単位による取得を請求した場合に時間単位に変更することは、時季変更に当たらず、認められない。

また、(イ)あらかじめ労使協定において時間単位年休を取得することができない時間帯を定めておくこと、(ロ)所定労働時間の中途に時間単位年休を取得することを制限すること、(ハ)1日において取得することができる時間単位年休の時間数を制限すること等は認められない。

⑥計画的付与として時間単位年休を与えることは認められない。

 

社会保険労務士 田中謙二

求人広告件数に変化の兆し?

昨年4月以来すーと求人広告の取扱い(フリーペーパー、有料誌、折込、サイトの合計)が対前年同月比マイナスになっています。今年に入ってからその減少幅はさらに拡大し、▲40%台で推移していました。直近5月の集計がこのほど発表されました。全国求人情報協会によれば、どうやら▲45%で下げ止まったようです。

求人件数の動向は景気の先行指標とされています。日経平均が何とか1万円越えを達成し、最近では先高警戒感で利益確定売りに押されたものの、1万円を挟んだ動きになっています。年末の株価はいったいどうなっているのか。6月以降の求人広告のマイナス幅が回復に向かえば、年末に向けて株価は1万円を越していくのかもしれません。注目です。

優秀な人材確保は今がチャンスです。顧問先には毎回声を大にしてすすめています。新卒採用もチャンスです。事実、毎年採用に苦労している業界に優秀な学生が多数応募してきています。こんな時代にしっかり人材を確保していく企業が伸びていくのでしょうね。わかってはいてもなかなか行動できないのも事実ではありますが…

採用コンサルタント 田中謙二