改正労基法 通達(4) | tanakasrのブログ

改正労基法 通達(4)

 平成21529日、来年41日から施行される改正労基法に関する省令、告示が公布されるとともに、改正法令の内容を解釈した施行通達が発出されました。実務上重要なポイントについて5回に分けて解説していきます。施行通達(「労働基準法の一部を改正する法律の施行について」 基発0529001

 

 

4.時間単位年休

 

労使協定を締結すれば、年休のうち5日以内については、時間単位で与えることができることについて

①時間単位年休を実施する場合には就業規則にも記載する必要がある。

②時間単位年休の日数は、前年度からの繰越分も含めて5日以内である。

③時間単位年休の1日の時間数は当該労働者の所定労働時間数を基に定める。1時間に満たない時間数については、時間単位に切り上げる必要がある。

④2時間や3時間といったように、1時間以外の時間を単位として時間単位年休を与える場合には、労使協定で、その時間数を定めること。

⑤時間単位の年休も、使用者の時季変更権の対象となるが、労働者が時間単位による取得を請求した場合に日単位に変更することや、日単位による取得を請求した場合に時間単位に変更することは、時季変更に当たらず、認められない。

また、(イ)あらかじめ労使協定において時間単位年休を取得することができない時間帯を定めておくこと、(ロ)所定労働時間の中途に時間単位年休を取得することを制限すること、(ハ)1日において取得することができる時間単位年休の時間数を制限すること等は認められない。

⑥計画的付与として時間単位年休を与えることは認められない。

 

社会保険労務士 田中謙二