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常時副業している人が14.5%もいる?

ソフトバンク・ヒューマンキャピタルが現在副業を行っている正社員200名を対象にしたアンケート調査の結果を発表しました。副業内容の75.5%を、FXなどの投資、ネットオークション、アフィリエイトといった「ネット系ビジネス」が占めた。副業による平均月収は4万37円だった。

さらにアンケートでは、いつ副業を行っているかを質問しています。「土日が57%」、「平日会社から帰宅後が50.5%」はわかります。問題は、「インターネットを利用しているので常時が14.5%」もいます。明らかに職務専念義務違反でしょう。就業時間中に会社のPCでやっているツワモノはほとんどいないでしょうから、その多くが営業時など上司の目の届かない場所で携帯でFX取引をやっているのでしょうか。ビックリです。

景気の悪化で残業代が減ったり、賃金が下がったり、場合によっては自宅待機命令が出されている会社もあります。そんな状況で副業を認めている会社が増えています。しかし、業務中の副業はまでは認めていないのが普通でしょうから、もしバレたら会社への背信行為として懲戒処分の対象になりまねません。就業時間中は業務に専念しましょう。

社会保険労務士 田中謙二

改正労基法 通達(5)

 平成21529日、来年41日から施行される改正労基法に関する省令、告示が公布されるとともに、改正法令の内容を解釈した施行通達が発出されました。実務上重要なポイントについて5回に分けて解説していきます。施行通達(「労働基準法の一部を改正する法律の施行について」 基発0529001

 

5.猶予措置

 

一定の中小事業主※には、「割増賃金率引き上げ」「代替休暇」は適用されない。

※資本金額または出資総額または常時使用する労働者数によって、事業場単位ではなく、企業(法人または個人事業主) 単位で判断される。具体的には以下の通り。通常労働基準法は事業場単位で適用されるが、猶予措置の範囲はそれとは異なっているので注意を要する。

なお、この中小事業主に対する猶予措置については、改正法の施行後3年を経過した場合において検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとされているので、平成254月には中小企業にも廃止され、中小企業にも適用になる可能性がある。早めの対応を心掛けたい。

 

小売業

資本金額または出資総額が5000万円以下、常時使用する労働者数が50人以下

サービス業

資本金額または出資総額が5000万円以下、常時使用する労働者数が100人以下

卸売業

資本金額または出資総額が1億円以下、常時使用する労働者数が100人以下

その他の業種

資本金額または出資総額が3億円以下、常時使用する労働者数が300人以下

 

①「資本金の額又は出資の総額」「常時使用する労働者数」の少なくとも一方が基準を満たしていれば、中小事業主に該当すること。

②「常時使用する労働者数」とは、当該事業主の通常の状況によって判断する。臨時的な変動は加味しない。労働者数は、労働契約関係の有無によって判断する(例:在籍出向者は出向元・先でカウント、転籍出向者は転籍先のみ。派遣社員は派遣元のみでカウント)。

 

 

社会保険労務士 田中謙二

署名をお願いできませんか?

このブログを読んでくだっさている全ての方にお願いです。

以下の内容を転載していただいて結構です。お知り合いの方にメール等で呼びかけをしてくださるとウレシイです。

【ごあいさつと署名のお願い】
はじめまして。元リクルートフロムエー(現リクルートHRマーケティング)在籍、社会保険労務士の田中謙二と申します。
新聞報道等ですでにご承知のことと思いますが、野党3党が登録型派遣の原則禁止を打ち出しました。万一、このような法案が通りますと、多くの人材派遣会社、派遣会社で勤務する方々、派遣スタッフが路頭に迷うことになります。現在、社団法人日本人材派遣協会が中心となって署名活動を行っております。

某、大手派遣会社も会社をあげて署名活動を始めています。私も派遣会社勤務の経験があり、たいへんな危機感をいだいているひとりです。

そこでみなさんにお願いです。趣旨ご理解いただきまして、ご賛同いただけましたら下記から署名(ネット経由で完結できます)をお願いいたします。15秒で署名できます。

★報道の詳細はこちらを参照ください。こちら経由で署名が可能です。


http://haken-law.cocolog-nifty.com/blog/

 

★社団法人日本人材派遣協会からも署名が可能です。

http://www.jassa.jp/syomei/index1.jsp

みなさまのご協力をお願い申し上げます。

なお、本署名はなんら特定の政党を支持したり、反対する趣旨のものではありません。誤解のございませんようにお願いします

【プロフィール】
1963年生まれ・東京都在住。1989年RFA入社。東京、大阪、神戸で求人情報誌「フロム・エー」「B-ing」「とらばーゆ」の営業を13年経験。2002年退職。人材派遣会社勤務を経て、エムエイリンク社労士事務所(東京都渋谷区)開業。青山学院大学大学院(法学研究科)修士課程にてビジネス法務、人事労務法務プログラムを修学中。東京都社労士会渋谷支部所属。

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社会保険労務士 田中謙二  e-mail  tanaka@malink.jp
エムエイリンク社労士事務所 URL http://www.malink.jp
所長ブログ http://office1.livedoor.biz/
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