改正労基法 通達(5) | tanakasrのブログ

改正労基法 通達(5)

 平成21529日、来年41日から施行される改正労基法に関する省令、告示が公布されるとともに、改正法令の内容を解釈した施行通達が発出されました。実務上重要なポイントについて5回に分けて解説していきます。施行通達(「労働基準法の一部を改正する法律の施行について」 基発0529001

 

5.猶予措置

 

一定の中小事業主※には、「割増賃金率引き上げ」「代替休暇」は適用されない。

※資本金額または出資総額または常時使用する労働者数によって、事業場単位ではなく、企業(法人または個人事業主) 単位で判断される。具体的には以下の通り。通常労働基準法は事業場単位で適用されるが、猶予措置の範囲はそれとは異なっているので注意を要する。

なお、この中小事業主に対する猶予措置については、改正法の施行後3年を経過した場合において検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとされているので、平成254月には中小企業にも廃止され、中小企業にも適用になる可能性がある。早めの対応を心掛けたい。

 

小売業

資本金額または出資総額が5000万円以下、常時使用する労働者数が50人以下

サービス業

資本金額または出資総額が5000万円以下、常時使用する労働者数が100人以下

卸売業

資本金額または出資総額が1億円以下、常時使用する労働者数が100人以下

その他の業種

資本金額または出資総額が3億円以下、常時使用する労働者数が300人以下

 

①「資本金の額又は出資の総額」「常時使用する労働者数」の少なくとも一方が基準を満たしていれば、中小事業主に該当すること。

②「常時使用する労働者数」とは、当該事業主の通常の状況によって判断する。臨時的な変動は加味しない。労働者数は、労働契約関係の有無によって判断する(例:在籍出向者は出向元・先でカウント、転籍出向者は転籍先のみ。派遣社員は派遣元のみでカウント)。

 

 

社会保険労務士 田中謙二