改正労基法 通達(5)
5.猶予措置
一定の中小事業主※には、「割増賃金率引き上げ」「代替休暇」は適用されない。
※資本金額または出資総額または常時使用する労働者数によって、事業場単位ではなく、企業(法人または個人事業主) 単位で判断される。具体的には以下の通り。通常労働基準法は事業場単位で適用されるが、猶予措置の範囲はそれとは異なっているので注意を要する。
なお、この中小事業主に対する猶予措置については、改正法の施行後3年を経過した場合において検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとされているので、平成25年4月には中小企業にも廃止され、中小企業にも適用になる可能性がある。早めの対応を心掛けたい。
小売業
資本金額または出資総額が5000万円以下、常時使用する労働者数が50人以下
サービス業
資本金額または出資総額が5000万円以下、常時使用する労働者数が100人以下
卸売業
資本金額または出資総額が1億円以下、常時使用する労働者数が100人以下
その他の業種
資本金額または出資総額が3億円以下、常時使用する労働者数が300人以下
①「資本金の額又は出資の総額」「常時使用する労働者数」の少なくとも一方が基準を満たしていれば、中小事業主に該当すること。
②「常時使用する労働者数」とは、当該事業主の通常の状況によって判断する。臨時的な変動は加味しない。労働者数は、労働契約関係の有無によって判断する(例:在籍出向者は出向元・先でカウント、転籍出向者は転籍先のみ。派遣社員は派遣元のみでカウント)。
社会保険労務士 田中謙二