まずは未着品売買の意義から。

企業が遠隔地の仕入先から商品を購入したとする。当然こうした取引では購入した商品の到着には一定期間を要する。運送業者は、商品を発送した仕入先の企業に、「運んでいる貨物はあなたの所有物であるとの旨の証券」を発行する。この証券は貨物代表証券と呼ばれる。貨物代表証券は、運送ルートが陸路の場合は貨物引換証、海路の場合は船荷証券などと呼び分けられることがある。

貨物代表証券は仕入先から買主の企業に発送される。この証券により企業は到着した貨物を受け取る権利を主張できる。しかしこの証券と引換えに貨物を受け取るのでは、やや時間のかかる通常の仕入である。

未着品売買とは、貨物代表証券を転売する取引である。

つまり証券を販売し、貨物を受け取る権利を第三者に引き渡すのである。
なお「未着品」とは、文字通り未だ到着していない商品のことであり、未着状態の商品の権利=貨物代表証券を売買する取引なので「未着品売買」と呼ばれる。

(1)貨物代表証券の取得
貨物代表証券を取得したということは、未着状態の商品が到着した際にそれを受け取る権利を取得したということになる。これは性質上「仕入」だが、既に手元にある商品との区別の為に未着品勘定を用いて処理される。

[設例]
遠隔地の仕入先より商品5,000を掛で仕入れ貨物引換証を受け取った
[解答]
(借)未着品 5,000 (貸)買掛金 5,000

(2)現品の取引
商品が到着し貨物代表証券と商品を引き換えた場合。これは先に触れたように単に通常の仕入と変わらない。ただし貨物代表証券を受け取った時点で未着品としての会計処理が行われているため、これを通常の仕入としての処理に戻す必要がある。

[設例]
?貨物引換証と引換えに商品5,000を受け取り、?当該商品を9,000で掛売りした。なお記帳方法は三分法。
[解答]
?(借)仕入 5,000 (貸)未着品 5,000
?(借)売掛金 9,000 (貸)一般売上 9,000

ここで注意したいのは、未着品取得高はPL当期商品仕入高に含めるという点と、現品引取高はPL当期商品仕入高に含めないという点。未着品の取得は仕入活動に他ならないが、これを転売せずに自ら取得した場合、それすらも仕入れに含めることはダブルカウントにあたる。

(3)荷為替
荷為替とは商品の発送サイドが振り出す自己受手形。これを荷為替手形という。荷為替手形を振り出すことで代金の支払が担保される。あるいは代金の早期回収が可能となる。
具体的には貨物代表証券と為替手形がセットになったもの。輸出者これを一旦、銀行に買い取ってもらう。輸入者は銀行から荷為替を買い取らない限り貨物代表証券を受け取れない。こうした構造によって輸入者からの代金支払は担保される。ただし一般にこの為替は、商品代金の全額にはならず、その一部に留まる(当たり前だけど)。残部は売掛金・買掛金として両者の債権債務となる。

[設例]
銀行より荷為替4,000円の提示を受け、これを引き受け船荷証券を受け取った。商品の仕入原価は5,000であり、残額は掛とした。
[解答]
(借)未着品 5,000 (貸)買掛金 1,000、支払手形 4,000
1.特殊商品売買
特殊商品売買とはその名の通り商品の販売形態が特殊である為に、それを反映する会計処理も特殊なものとなる。具体的な携帯として、未着品売買、委託販売、試用販売、割賦販売、受託販売、委託買付、受託買付、予約販売、商品券販売などがある。取り分け重要性が高いのは
・未着品売買
・委託販売
・試用販売
・割賦販売
の4つである。ここでは上の4つを中心に見ていく。


2.収益認識基準
会計上、どの時点で収益を認識するのか。通常は商品を売った段階である。これは商品を出荷した時点、買主に引き渡した時点、買主が検収した時点などがあり、それぞれ出荷基準、引渡基準、検収基準などと呼ばれる。

これに対して特商では通常と異なる基準でもって収益認識を行う場合がある。例えば割賦販売。これは基本的には商品を相手方に引き渡した時点で収益を認識する(=販売基準)。しかし割賦販売である以上、代金の回収は引渡以降、長期に渡ることがある。つまり引き渡した時点での売上は確実だが、債権の回収可能性等を鑑みて、その売上を販売時点ですべて認識することが適当なのかという考え方もある。この為、回収時点での収益認識(=回収基準)や、回収期限日を収益認識日とすることも認められている(回収期限到来基準)。販売形態別にまとめると以下のようになる。

・通常の販売:販売基準(商品引渡日)
・未着品販売:販売基準(貨物代表証券の引渡日)
・委託販売
(1)原則:販売基準(受託者の販売日)
(2)容認:仕切清算書到達基準(仕切生産書の到達日)
・試用販売:販売基準(得意先の買取意志表示日)
・割賦販売
(1)原則:販売基準(商品引渡日)
(2)容認:回収基準(割賦金の入金日)
(3)容認:回収期限到来基準(割賦金の回収期限到来日)
・予約販売:販売基準(商品引渡日)
・商品券販売:販売基準(商品引渡日)


3.特殊商品売買の体系
特に重要な4つの販売形態と、それに対応する会計処理方法は以下のようになる。

・未着品売買=手許商品区文法

・委託販売=手許商品区文法

・試用販売=手許商品区文法or対照勘定法

・割賦販売=対照勘定法or未実現利益控除法

※手許商品区文法には
・分記法
・総記法
・期末一括法
・都度法
がある。
[設例]
1.当期は4.1~3.31の一年間
2.当期純利益は10,000千円
3.期首の普通株式数は400,000株。10.1に時価発行増資 を行い、普通株式を100,000株発行している。
4.転換社債型新株予約権付社債
(1)転換社債型新株予約権付社債は前期に次の条件 で 発行したもの。前期末までに権利行使されたものはない。転換社債型新株予約権付社債は一括法で処理している。
・払込金額:40,000千円 (額面 発行)
・転換価格:500円(株式分割後の転換価格は400円)
(2)当期7.1に上記の社債のうち10%が転換された。
(3) 当期1.1に上記の社債のうち20%が転換された。
(4)転換社債型新株予約権付社債に係る当期の社債利息は1,500千円である。
5. 当期12.1に25%の株式分割を行った。
6.前期の財務諸表に注記された前期のEPSは22.5円、潜在株式調整後のEPSは19.5円。
7. 税率は40%とする。計算上、株式数は1株未満を、金額は小数点2位未満を四捨五入。

[解答]
前回は調整後のEPSを、前々回は通常のEPSを解いた。
今回は、?調整後のEPSを月割りにより簡便に計算することと、?株式分割による前期のEPSへの影響について補足的に解説。

?月割計算による調整後EPS
前回計算したのは「通常EPSを算定」した上で、そこに「調整の要素を加える」計算だったが、こちらは初手から潜在株式調整後のEPSを月割りで求める計算。

当期中に発行済の、または発行した普通株式、あるいはその発行を仮定する潜在株式の要素は以下のもの。

・期首普通株式数400,000株
・7月1日に転換された8,000株
・10月1日の増資100,000株
・1月1日に転換された20,000株
・期末未転換の70,000株

ただしこの時注意するのは、『12月1日の分割前のものについては株式数を25%増やす』必要があることと、『分割後の転換または期末未転換のものについては分割後の講師価額を用いる』こと。

第1回転換と増資による発行はそれぞれ1.25倍して8,000株から10,000株へ、100,000株から125,000株へ増加させる。期首普通株式数の400,000株についても500,000株へと変化させる。

また上では第2回転換と未転換のものは(期首での転換を仮定するものの)転換価格は分割後の@400円として計算されている。

ということで以上を考慮すると株式数は
・期首500,000
・転換10,000
・増資125,000
・転換20,000
・未転換70,000
となる。
今回は潜在株式を直接計算するので、転換を仮定するものについては期中平均は不要である。よって、上の数字で期中平均として求める必要があるのは10月1日の増資によるもののみである(月割りなので半年分)。

普通株式数=500,000+10,000+20,000+70,000+(125,000×6/12)=662,500株である。

純利益10,000,000についても潜在株式調整なので考慮しなければならない。社債利息1,500,000が不要となるので、この部分が利益の増加。ただしこれは税引前なので、税引後は0.6倍の900,000が増加となる。

ということで調整後EPS=10,000,000+900,000÷662,500=16.45円。


最後に『分割による前期のEPSの影響』について。資料に

6.前期の財務諸表に注記された前期のEPSは22.5円、潜在株式調整後のEPSは19.5円。

とある。株式分割により普通株式数が25%増加したのならば、一株当たりの価値は(あるいは純利益は)25%減少していると考えればよい。ということで、それぞれの数字を1.25で除すだけのことである。

前期EPS22.5/1.25=18円
前期調整後EPS19.5/1.25=15.6円