1.特殊商品売買
特殊商品売買とはその名の通り商品の販売形態が特殊である為に、それを反映する会計処理も特殊なものとなる。具体的な携帯として、未着品売買、委託販売、試用販売、割賦販売、受託販売、委託買付、受託買付、予約販売、商品券販売などがある。取り分け重要性が高いのは
・未着品売買
・委託販売
・試用販売
・割賦販売
の4つである。ここでは上の4つを中心に見ていく。


2.収益認識基準
会計上、どの時点で収益を認識するのか。通常は商品を売った段階である。これは商品を出荷した時点、買主に引き渡した時点、買主が検収した時点などがあり、それぞれ出荷基準、引渡基準、検収基準などと呼ばれる。

これに対して特商では通常と異なる基準でもって収益認識を行う場合がある。例えば割賦販売。これは基本的には商品を相手方に引き渡した時点で収益を認識する(=販売基準)。しかし割賦販売である以上、代金の回収は引渡以降、長期に渡ることがある。つまり引き渡した時点での売上は確実だが、債権の回収可能性等を鑑みて、その売上を販売時点ですべて認識することが適当なのかという考え方もある。この為、回収時点での収益認識(=回収基準)や、回収期限日を収益認識日とすることも認められている(回収期限到来基準)。販売形態別にまとめると以下のようになる。

・通常の販売:販売基準(商品引渡日)
・未着品販売:販売基準(貨物代表証券の引渡日)
・委託販売
(1)原則:販売基準(受託者の販売日)
(2)容認:仕切清算書到達基準(仕切生産書の到達日)
・試用販売:販売基準(得意先の買取意志表示日)
・割賦販売
(1)原則:販売基準(商品引渡日)
(2)容認:回収基準(割賦金の入金日)
(3)容認:回収期限到来基準(割賦金の回収期限到来日)
・予約販売:販売基準(商品引渡日)
・商品券販売:販売基準(商品引渡日)


3.特殊商品売買の体系
特に重要な4つの販売形態と、それに対応する会計処理方法は以下のようになる。

・未着品売買=手許商品区文法

・委託販売=手許商品区文法

・試用販売=手許商品区文法or対照勘定法

・割賦販売=対照勘定法or未実現利益控除法

※手許商品区文法には
・分記法
・総記法
・期末一括法
・都度法
がある。