これまでの組織再編では、合併会社分割株式交換、株式移転についてみてきた。

今回は組織変更と対価の柔軟化について。

?まずは組織変更。これはただの用語。
株式会社が持分会社に、または持分会社が株式会社に変更することを『組織変更』と呼ぶ。

?次に対価の柔軟化。
組織再編のにおいて、事業の一部や全部、または株式の全部を譲渡することがある。このとき譲渡する側は当然これに見合う対価を取得することになる。この対価についての論点が「対価の柔軟化」である。

譲渡をするものが譲受けするものに対して受け取る対価。これは一般的には社員権である。しかし全てのケースにおいて対価を社員権に限定しているわけではない。以前は社員権以外が認められていなかった対価も、現在では社員権以外のものとすることが認められている。これが対価の柔軟化である。

吸収合併を例にとってみよう。分割と異なり合併は事業の全部を譲渡する。このため合併を行うと、必ず一社以上は消滅することになる。消滅する会社、つまり事業の全部を譲渡する会社の社員は、吸収合併存続会社から対価を受け取る。A社が吸収合併消滅会社、B社を吸収合併存続会社としよう。A社の社員はB社から対価を受け取る。この対価は、通常であればB社の社員権である(つまり株式や持分)。しかし対価の柔軟化により、B社が(元A社の)社員に交付する対価を社債やワラントや他の株式会社の株式とすることもできる。

こうした社員権以外の対価を交付する対象は、消滅会社等に限られている。消滅会社等とは、吸収合併消滅会社、吸収分割会社、株式交換完全子会社を指す。それではなぜ消滅会社等に対してしか対価の柔軟化が適用されないのか。

今度は新設合併の場合を考えてみる。
(※新設合併でも2社以上が消滅するものの、これは消滅会社等には含まれない
A社とB社が合併して両社が消滅し、新たにC社が新設される。これが新設合併の基本的な形態である。このときにC社からA・B両社に交付される対価。これは社員権に限定される。もし仮にC社の株式や持分を交付せずに、社債などを交付してしまうと、新たに設立されたC社には社員が存在しない状態を招いてしまう。このため、対価の柔軟化は新設型の組織再編には適用できず、吸収型の組織再編の場合に限られているのである。


?吸収型と新設型
組織再編には吸収型と新設型のふたつがある。会社法では吸収合併等・新設合併等として定義されている(782、804)。
これらの区別は、組織再編において新たな会社が設立されるか否かにかかっている。

(1)吸収型(吸収合併等)
・吸収合併(A社の全てを既存のB社に承継)
・吸収分割(A社の一部を既存のB社に承継)
・株式交換(A社の株式の全てを既存のB社に譲渡)


(2)新設型(新設合併等)
・新設合併(A社とB社の全てを新設のC社に承継)
・新設分割(A社とB社の一部を新設のC社に承継)
・株式移転(A社の株式の全てを新設のC社に移転、またはA社とB社の株式の全てを新設のC社に移転)

なお会社法の施行は平成18年の5月1日からだが、対価の柔軟化に関しては施行日が1年遅らせた平成19年の5月1日からとなっている。
合併等対価の柔軟化が容認されることで、合併等がより行いやすくなる。その結果、企業価値を損ないかねない敵対的買収が増加する可能性が高まることを考慮して、各社に対して1年間の猶予を容易したもの。この猶予は、その間に開催される定時株主総会において、定款変更を要する企業防衛策を講ずる機会を保障するためである。
企業結合の中で学習する組織再編は、合併、会社分割、株式交換、株式移転、組織変更の項目に分かれる。ここでは株式交換と株式移転について。


・株式交換

株式交換とは、株式会社がその発行済株式の全部を他の株式会社、または合同会社に取得させることをいう(2条31号)。
目的は既存の複数の会社の間に完全親子会社関係を創設することにある。

まずは条文からきっちりとおさえよう。株式交換が「株式の全部を取得させる」であるから以上、株式を発行していない持分会社が株式を行うことはできない。つまり完全子会社となるのは自ずと株式会社に限定される。
これに対して、株式交換により完全親会社となりうるのは株式会社および合同会社である。



・株式移転
株式移転とは、1または2以上の株式会社がその発行済株式の全部新たに設立する株式会社に取得させることを言う(2条32号)。
こちらも株式交換と目的を同じくしていて、完全親子会社関係の創設がそれである。

株式移転は株式交換とよく似ているが、移転先が新たに設立される会社であることと、移転先が株式会社に限られることに関しては特有である。
~なぜ株式交換によって合名・合資会社が親会社となれないのか~
株式交換や株式移転とは、規模の大きいグループ企業の再編などに用いられるものである。しかし合名会社・合資会社は比較的規模の小さいものと想定されており、合名・合資会社がグループ企業を形成している場合はあまり考えられない。この為、合名・合資会社を完全親会社とするような株式交換や株式移転は、あまり現実に即しているとは言えないのである。さらに会社法上で規定されている株式交換や株式移転は、株主の多数決によって簡易に完全親子会社を成立させるためのものである。つまり、もともとこうした制度を必要としているのは株主や株式会社であって、見も蓋もない言い方をすれば、株式交換・株式移転とは合名会社・合資会社のためのものではない。また、株式交換・株式移転、いずれの場合であっても子会社となるのは株式会社である。株式会社が全ての株式を移転した結果設立される会社や、株式会社が全ての株式の取得させる対象の会社が規模の小さい合名・合資会社ということもあまり考えられない。
いわゆる企業の組織再編と呼ばれる行為を類別すると、
・合併
・会社分割
・株式移転
・株式交換
・組織変更
などに分かれる。

前回の序論では合併について触れた。

合併には吸収合併と新設合併の二種類があり、A社がB社を吸収しA社は存続しB社が消滅する形を吸収合併と言い、A社とB社が合併し両社は消滅し新たにC社を新設する形を新設合併と言った。


ということで今回は組織再編の中の会社分割から。


・概要

会社分割とは、会社の中のある一部の事業を他社に承継させること。まずこの点からして合併との相違がある。合併の場合に承継させるのは一部の事業ではなく会社全体であった。これにたいして分割は一部のみである。このため、会社分割によって消滅する会社はない。

次の特徴として、事業の一部を分割して承継させる会社形態は株式会社もしくは合同会社のいずれかである。会社法では合名・合資会社は比較的小規模なものとして考えられているため、そもそも「一部の事業を分割して他者に承継させる」といった事態は想定していない。


・吸収分割と新設分割
分割も合併と同様に、吸収分割と新設分割に分けることができる。これの定義は合併で見たものとほぼ同等で、事業を分割して譲渡する相手が既存の他社であれば吸収分割、譲渡先が新設会社であれば新設分割となる。なお分割によって承継する側の会社形態については制限はない。吸収分割において承継する会社が合名会社であってもよいし、新設分割によって設立される会社が合資会社であってもよい。

分割については会社法の2条29号に記載があるが、これによると「会社分割とは株式会社または合同会社が事業を分割して承継させること」とある。こだわる部分でもないと思うが、例えば「吸収分割」と言った場合、事業を承継することではなく、事業を切り放して承継させることを言うらしい。この辺りの言葉の感覚についてあまり腑に落ちないのでさしあたり覚書き。


・権利義務の承継
会社分割によって承継されるのは、分割される事業とそれに伴う権利義務である。合併であれば全ての権利義務を承継するので話は早いが、分割において具体的にどういった債権債務が承継されるのかは計画契約に記載があるかどうかで決まる(当たり前だけど)。分割の契約については新設と吸収で呼び方が異なり、新設の場合は新設分割計画、吸収の場合は吸収分割契約と呼ばれる。

A社がB社に事業の一部を譲渡したとしよう。B社は承継会社・新設会社のどちらも考えられる。この時に、分割した事業に伴う債務も当然B社に移転される。A社が分割によって切り放した債務に対して債権を持っているC銀行は、どちらの会社に債務の履行を請求できるのだろうか。
結論から言えば契約や計画の内容次第ということになるが、以下の3種に類別できる。

?A社の債務がB社に移転したものの、C銀行は相変わらずA社に債務の履行を請求できる。
?A社の債務がB社に移転したため、C銀行はB社のみにしか債務の履行を請求できない。
?A社の債務がB社に移転したため、C銀行はB社のみにしか債務の履行を請求できないが、A社が連帯保証をしている。

会社法ではこれを?-?-?の順に債権者が保護されていると捉えている。