これまでの組織再編では、合併会社分割株式交換、株式移転についてみてきた。

今回は組織変更と対価の柔軟化について。

?まずは組織変更。これはただの用語。
株式会社が持分会社に、または持分会社が株式会社に変更することを『組織変更』と呼ぶ。

?次に対価の柔軟化。
組織再編のにおいて、事業の一部や全部、または株式の全部を譲渡することがある。このとき譲渡する側は当然これに見合う対価を取得することになる。この対価についての論点が「対価の柔軟化」である。

譲渡をするものが譲受けするものに対して受け取る対価。これは一般的には社員権である。しかし全てのケースにおいて対価を社員権に限定しているわけではない。以前は社員権以外が認められていなかった対価も、現在では社員権以外のものとすることが認められている。これが対価の柔軟化である。

吸収合併を例にとってみよう。分割と異なり合併は事業の全部を譲渡する。このため合併を行うと、必ず一社以上は消滅することになる。消滅する会社、つまり事業の全部を譲渡する会社の社員は、吸収合併存続会社から対価を受け取る。A社が吸収合併消滅会社、B社を吸収合併存続会社としよう。A社の社員はB社から対価を受け取る。この対価は、通常であればB社の社員権である(つまり株式や持分)。しかし対価の柔軟化により、B社が(元A社の)社員に交付する対価を社債やワラントや他の株式会社の株式とすることもできる。

こうした社員権以外の対価を交付する対象は、消滅会社等に限られている。消滅会社等とは、吸収合併消滅会社、吸収分割会社、株式交換完全子会社を指す。それではなぜ消滅会社等に対してしか対価の柔軟化が適用されないのか。

今度は新設合併の場合を考えてみる。
(※新設合併でも2社以上が消滅するものの、これは消滅会社等には含まれない
A社とB社が合併して両社が消滅し、新たにC社が新設される。これが新設合併の基本的な形態である。このときにC社からA・B両社に交付される対価。これは社員権に限定される。もし仮にC社の株式や持分を交付せずに、社債などを交付してしまうと、新たに設立されたC社には社員が存在しない状態を招いてしまう。このため、対価の柔軟化は新設型の組織再編には適用できず、吸収型の組織再編の場合に限られているのである。


?吸収型と新設型
組織再編には吸収型と新設型のふたつがある。会社法では吸収合併等・新設合併等として定義されている(782、804)。
これらの区別は、組織再編において新たな会社が設立されるか否かにかかっている。

(1)吸収型(吸収合併等)
・吸収合併(A社の全てを既存のB社に承継)
・吸収分割(A社の一部を既存のB社に承継)
・株式交換(A社の株式の全てを既存のB社に譲渡)


(2)新設型(新設合併等)
・新設合併(A社とB社の全てを新設のC社に承継)
・新設分割(A社とB社の一部を新設のC社に承継)
・株式移転(A社の株式の全てを新設のC社に移転、またはA社とB社の株式の全てを新設のC社に移転)

なお会社法の施行は平成18年の5月1日からだが、対価の柔軟化に関しては施行日が1年遅らせた平成19年の5月1日からとなっている。
合併等対価の柔軟化が容認されることで、合併等がより行いやすくなる。その結果、企業価値を損ないかねない敵対的買収が増加する可能性が高まることを考慮して、各社に対して1年間の猶予を容易したもの。この猶予は、その間に開催される定時株主総会において、定款変更を要する企業防衛策を講ずる機会を保障するためである。