いわゆる企業の組織再編と呼ばれる行為を類別すると、
・合併
・会社分割
・株式移転
・株式交換
・組織変更
などに分かれる。

前回の序論では合併について触れた。

合併には吸収合併と新設合併の二種類があり、A社がB社を吸収しA社は存続しB社が消滅する形を吸収合併と言い、A社とB社が合併し両社は消滅し新たにC社を新設する形を新設合併と言った。


ということで今回は組織再編の中の会社分割から。


・概要

会社分割とは、会社の中のある一部の事業を他社に承継させること。まずこの点からして合併との相違がある。合併の場合に承継させるのは一部の事業ではなく会社全体であった。これにたいして分割は一部のみである。このため、会社分割によって消滅する会社はない。

次の特徴として、事業の一部を分割して承継させる会社形態は株式会社もしくは合同会社のいずれかである。会社法では合名・合資会社は比較的小規模なものとして考えられているため、そもそも「一部の事業を分割して他者に承継させる」といった事態は想定していない。


・吸収分割と新設分割
分割も合併と同様に、吸収分割と新設分割に分けることができる。これの定義は合併で見たものとほぼ同等で、事業を分割して譲渡する相手が既存の他社であれば吸収分割、譲渡先が新設会社であれば新設分割となる。なお分割によって承継する側の会社形態については制限はない。吸収分割において承継する会社が合名会社であってもよいし、新設分割によって設立される会社が合資会社であってもよい。

分割については会社法の2条29号に記載があるが、これによると「会社分割とは株式会社または合同会社が事業を分割して承継させること」とある。こだわる部分でもないと思うが、例えば「吸収分割」と言った場合、事業を承継することではなく、事業を切り放して承継させることを言うらしい。この辺りの言葉の感覚についてあまり腑に落ちないのでさしあたり覚書き。


・権利義務の承継
会社分割によって承継されるのは、分割される事業とそれに伴う権利義務である。合併であれば全ての権利義務を承継するので話は早いが、分割において具体的にどういった債権債務が承継されるのかは計画契約に記載があるかどうかで決まる(当たり前だけど)。分割の契約については新設と吸収で呼び方が異なり、新設の場合は新設分割計画、吸収の場合は吸収分割契約と呼ばれる。

A社がB社に事業の一部を譲渡したとしよう。B社は承継会社・新設会社のどちらも考えられる。この時に、分割した事業に伴う債務も当然B社に移転される。A社が分割によって切り放した債務に対して債権を持っているC銀行は、どちらの会社に債務の履行を請求できるのだろうか。
結論から言えば契約や計画の内容次第ということになるが、以下の3種に類別できる。

?A社の債務がB社に移転したものの、C銀行は相変わらずA社に債務の履行を請求できる。
?A社の債務がB社に移転したため、C銀行はB社のみにしか債務の履行を請求できない。
?A社の債務がB社に移転したため、C銀行はB社のみにしか債務の履行を請求できないが、A社が連帯保証をしている。

会社法ではこれを?-?-?の順に債権者が保護されていると捉えている。