損害保険募集人の試験内容を勉強していると、毎回フレッシュな気付きがあります💦
頭に入っていないのでは💦💦
落ちたくない!!
一気に4単位(科目)受験は多すぎたかしら😅
職場の皆さんは、二回に分けて受験している人が多数でした💦
知らんがな🙄
今まではコチラ↓
今日は基礎単位の中からのシェア⛷️
他の3単位は画面上のテキストを見て受験できるのですが・・・
基礎単位だけはテキスト無し受験なので、内容を正確に覚える必要があります。
今回は、クーリングオフについて📝
正直、試験にでる可能性は低いようなのですが、実務や実生活に使えるので、自分なりにまとめてみました!
🎈おまかせ広告です🎈
🎈ありがとうございます🎈
💫クーリングオフ💫
⭐クーリングオフは、契約の申込みや締結をした場合でも、一定の期間内であれば、無条件で契約の申し込みを「撤回」したり、契約を「解除」したりできる制度で特別法
⭐初日を1日と数える
⭐クーリングオフにお金はかからない(郵便代などの自己負担は必要)
⭐クーリングオフができる契約は訪問販売や電話勧誘販売など限定的
⭐1年以下の損害保険は対象外
⭐更新契約は対象外
⭐事業や営業のために申し込んだ契約、法律で義務付けがある契約(自賠責保険)は対象外
⭐代理店で締結した損害保険は、代理店でクーリングオフが出来ない。保険会社に対して行う
⭐クーリングオフ可能な損害保険であっても、契約の始期が開始されていたらその分の保険料は発生する
⭐クーリングオフ(撤回・解除)が出来ない契約でも、キャンセル、解約は可能
そういえば、数年前に宅建の勉強をしたときにも
賃貸物件の賃貸借契約については全く記載がなかったように思うけれど、そもそもクーリングオフの対象外だったということ🤔
無条件で出来るクーリングオフ🌱
でも対象外だったら、そもそも関係ない🍃
なんか、スッキリしました😁
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