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★社労士kameokaの労務の視角

ー特定社会保険労務士|亀岡亜己雄のブログー
https://ameblo.jp/laborproblem/

仕事柄、労使(労働者=従業員と使用者=企業)に向き合うことが多いのだが、何年仕事をしていても驚かされる。専門家でないからとはいえ、労使ともに、労働法、社会保障法を知らなさ過ぎることに。

 

労働法とは、そういう名称の法律は存在しておらず、採用から退職までに関係する労務・労働に関係する法律の領域を表す集合体のようなものだ。社会保障法は、年金(老齢・遺族・障害)、労災保険、雇用保険、健康保険、介護保険などの法律の領域を表す集合体のようなものだ。

 

もちろん、専門的に知る必要はない。しかし、基本レベルぐらいかじっておかないと相手とまったく会話になっていないのではないか、お互いに意味が理解されないまま会話しているのではないか・・・そう感じられることが多い。

 

たとえば、

ある従業員が「入社して3年間がんばってきたのですが、退職になるんです」と言うので、「じゃあ、年次有給休暇をとって退職できますね」と伝えると、「えっ?有給休暇って何ですか。私にもあるんですか」

 

①年次有給休暇は、会社がとらせてくれないとか、引継ぎをしなければないとかなどで問題化するのだが、年次有給休暇があることすら知らない労働者もいる。

 

もっとも、会社は、年次有給休暇をとることを勧める義務まではないのでノータッチでかまわないことになっている。福利厚生的には、取得できることを教示したほうがベターだとは言える。

 

②どうみても業務上のけがなのだが、会社に言ったら、「それは労災にはできないから労災請求はしない」と言われて、途方にくれている労働者もいる。

 

けがが労災にあたるかどうかは会社に決定する権限はないことを知っているだけで途方にくれることはなくなる。労災だと扱いたくない点もわからなくはないが、知っていれば会社も法的に間違った対応をしなくなる。

 

③退職理由の問題は、雇用保険法を知らないことでたくさん生じている。また、どこかの記事で詳細は何回か触れるが、「会社都合」「自己都合」の2択で亜流我流に思考しているだけで、労使の会話が通じ合ってはいないことが多い。

 

労働者:「会社都合にならないんですか」

会社:「会社都合にはならないね」

労働者:「じゃ、自己都合だっていうことですか」

会社:「とにかく、会社都合にはならないよ」

 

何が会社都合、何が自己都合なのか、労働者と会社で思っていることや認識が違ったまま会話している状況だ。この会話で何かが変わることはない。退職金に差が出るケースでは労使で紛糾することにもなりかねない。

 

今回、あげた例は、何年経っても非常に多い。一部上場企業の人事担当者が登場する事案も多いのだが、やはり、あまりにも労働法、社会保障法を知らない場合が多い。

 

わからないもの同士が何かをすすめようと、何かを決めようと、一生懸命向き合って会話しているが、矛盾が生じたまま、時間だけが過ぎている状況になっていることが顕著にみられる。

 

労使に向き合うたびに、労務の小説でも、入門書でもいいので、本を読んで、労働法や社会保障法を少し知ってほしいいといつも思う。知れば、労使ともに力になる。前進するための有益な会話も少し可能になる。

 

本は、タイトルのテーマについて体系的な知識が習得できる点がメリットである。

ネットは便利だが、ザッピングな情報(細切れ情報)が入手できるだけ、絶対いけないわけではないが、多くはネットで得られるのは、知識ではなく情報であることが多いように思える。

 

少し知ろう!労働法、社会保障法・・・・。労使共栄のために。

 

参考になりましたら幸いです。

 

【特定社会保険労務士 亀岡 亜己雄】

今回は、労務・労働をお手軽に知ることができる小説をご紹介します。社会保険労務士は守秘義務というものが厳しく、実際に業務で経験した事案について詳細を語ることができません。でも、労務・労働をざっと知ってほしいというのも真実です。

 

これまでは記事にしておりませんでしたが、これを機会に、労務・労働を舞台した小説などについて、紹介していきたいと思います。

 

今回は、『就業規則に書いてあります』桑野一弘(メディアワークス文庫)です。

どちらかというとライトノベル的に軽いタッチで書かれていますので、スラスラ読めるかと思います。

 

物語は、女性の労務管理担当者が、パワハラ、セクハラ、従業員の失踪などの問題に奮闘する話です。大手企業の人事部で労務管理をしていた主人公の女性労務管理者がリストラされた。転職先企業でも労務管理者になり活躍していく。パワハラ、セクハラ、従業員の失踪などの違法な労働問題山積みのアニメ制作会社の労務に立ち向かっていく。やがて、業界の闇に対決することになる。

 

著作権違反になりますので、小職がまとめた書籍帯レベルのご案内になります。詳細はぜひ一読をおすすめします。

 

きっと、楽しく労務・労働に触れることができる素材です。企業側の視点で読むなり、労働者側の視点で読むなり、自由に浸ってみてください。ほんとに、気軽に読める書き方をしていますので、わかりやすいし、何より楽しみながら知ることができる一冊です。

 

一応、amazonのリンク貼っておきます。

 

 

就業規則に書いてあります! (メディアワークス文庫) | 桑野 一弘 |本 | 通販 | Amazon

 

【特定社会保険労務士 亀岡 亜己雄】

東京労働局が、パワハラ防止措置の義務化で、中小へ自主点検を要請したとのニュースが流れた。

意識していなければ、「だから何?」なりそうな事項ではある。しかし、求められるのは法的な義務であるため、中小企業には、今、気づいてほしい、知ってほしいとの思いから、今回は執筆となった。

 

ニュースによれば、東京労働局が、中小企業焼く5,000社に対し、自主点検と対策の実施に関する文書を送ったとのことである。

 

これは、2020年6月1日から施行されている労働施策総合推進法2022年4月1日から中小企業にも適用となることからの動きである。

 

背景には、労働相談件数のうち9,072件がいじめ・嫌がらせであり、また、いじめ・嫌がらせに関係して発症した精神疾患の労災請求件数が増加傾向であることがある。

 

ここ数年の傾向をみれば、余談を許さず、待ったなしの状況と見ている。勝訴・敗訴、損害賠償金の水準などは別として、パワハラに関する裁判例も、相応に起きている。

 

もっとも、刊行物になった裁判例を探求している限りでは、パワハラの場合は、裁判に踏み切るには証拠は弱い場合が多く、勝訴の場合でも損害賠償金が原告の望む水準になるのは厳しい状況だ。ただし、労働局などのあっせんによる解決はまったく別物かもしれない。あっせんは、証拠のあるなしで結論付けるわけではないからだ。

 

話を戻すが、今回の自主点検は、「事業主の方針の明確化と周知・啓発」や「相談体制の整備」、「相談後の迅速・適切な対応」など、パワハラ防止に関する指針において講ずべき措置として挙げられている項目への対応を促すものとされている。

 

東京労働局のWEBサイトをみると、自主点検票、点検解説書、自主点検解説動画なども作成されている。義務化までに就業規則の見直しや相談窓口の設置などの準備を進めるよう呼び掛けている様子なので、中小企業は確認してほしいと切望する。

 

何をしてよいかピンとこないこともたくさんあるはずなので、東京労働局のサイトが参考になると思う。

 

    

【特定社会保険労務士 亀岡 亜己雄】

 

1 年次有給休暇を自由に取得できない状況

年次有給休暇をめぐる相談は、相変わらず多い。インターネット上のニュースでも多い話題である。年次有給休暇の件がメインの問題ではないのだが、パワハラ、配置転換、残業代、解雇、退職勧奨、退職追い込みなどメインの諸問題の中で、年次有給休暇のテーマが混在していることが多い。

 

問題の中心は、従業員からすれば年次有給休暇が思うどおりに取得できない状況に困っているケースがほとんどだ。取得できないというのは、会社からの圧力、強要、指示・命令などにより年次有給休暇を取ることができないというものである。

 

2 年次有給休暇に対する企業姿勢の例

年次有給休暇の取得に関しては、様々な企業態度が見られるが、典型的なパターンをあげておく。

①   「年次有給休暇の制度はない」と言われた。

②   「仕事もできないのに休みの権利ばかりじゃないか」と言われた。

③   「人手がないんだからだめだよ」と言われた。

④   「引き継ぎが終わってないんだから取ることはできないよ」と言われた。

⑤   「他の者は年次有給休暇を取らないで働いているけど」と言われた。

⑥   「納得できる理由がないと年次有給休暇は取らせることはできない」と言われた。

 

上げれば様々なパターンがあるのだが、典型的なものはこんなところである。こうした企業対応は、法律よりも企業の都合をルールとして位置づけていると受け止められても仕方ない。企業としては改善を考える必要がある。

 

年次有給休暇の取得は、従業員の休みのテーマだけに、従業員の大きな不満になるもので、敷いては、労働の士気低下に直結してしまう。企業の生産性低下を導いてしまう要素でもあるのだ。法律云々の問題もあるが、経営の問題にもなるものである。

 

3 法規定はいたって単純明解

年次有給休暇は、

使用者は、・・・有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。」(労働基準法39条)と定められている。

 

これが年次有給休暇の取得に関する原則ルールになる。つまり、請求されたら自由に取得させなければならないことになる。したがって、年次有給休暇において、このルールを下回る定めや運用は違法になると考えられる。

 

年次有給休暇の取得権発生の基本要件は、雇入日から6か月以上勤務、全労働日の8割以上出勤となっており、これをクリアしている場合には、自由に取得できる。ちなみに、年次有給休暇の取得権は、会社の承諾があって権利が発生するのではなく、一定の勤続年数などをクリアすることで法的に当然に発生する。

 

4 労働基準法39条の但し書きの運用

もっとも、39条には、「ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」との定めもある。

 

これは年次有給休暇の時季変更権と言われるものだ。しかし、但し書きの運用が認められるのは、「事業の正常な運用を妨げる場合」である。これは、企業が「運用を妨げる」と通告すれば認められるというものではない。従業員の年次有給休暇取得によって、部署や経営などに影響を及ぼすレベルが求められている。

 

もっとも、年次有給休暇が非常に長期の請求である、会社が人員体制などを検討する余地のないほどの突然の請求であるなどの場合には、会社にも一定の裁量の余地があるため時季変更権が認められる場合がある。

 

しかい、いつも人材不足で年次有給休暇を取らせるのは難しいという状況などは「正常な運用を妨げる」ことには該当しないと考えられている。時季変更権の運用はそこそこハードルが高い。

 

5 2であげた①から⑥はどうなるか

先の2で①から⑥まで年次有給休暇の取得の際によくある企業対応の例をあげた。これらはどうなるだろうか。

 

3、4でみたように、どれも法律の基準を下回る、従業員への不利益にあたるため無効になる。会社は年次有給休暇を与えなければならない。原則通りに検討するとこうなる。

 

③の「人手が足りない」は、実際の実務では他の事情を確認しないと正確な検討はできないが、ただ人が足りないだけでは、年次有給休暇を他の時季にしてほしいとは言えないことになる。

 

④は、就業規則で「引き継ぎを行わない場合は(あるいは、完了していない場合は)、年次有給休暇の取得はできない」などの規定をみかけることがときどきある。特に、退職する従業員や部署異動の配置転換対象の従業員に対して適用されるケースであると考えられる。

 

就業規則に定めてあるので、一見、有効のように思えるが、法律は、労働者の請求する時季に年次有給休暇を与えなければならないとの定めであるから、就業規則の規定が法律に反している可能性もある。

 

ただ、引き継ぎをしない、引き継ぎが不十分という状況が、労働者の悪質な非協力的な行為が原因である場合などには、それらを考慮して検討する必要が出てくるだろう。また、6で触れるように、労働者の責任ある地位や引き継ぎ等が不十分なことなどによる業務運用への影響によっては時季変更権も肯定されるケースも考えられる。

 

したがって、就業規則の条文規定に、「引き継ぎを行わない場合は年次有給休暇を与えない」旨の規定の合理性の問題と就業規則の規定を精密にしても、かなりの部分を運用でカバーしなければならないといった問題を十分に考える必要がある。

 

6 引き継ぎ等が問題になって会社の年次有給休暇の時季変更が認められた例

裁判例では、退職する労働者が34日間の年次有給休暇の申請をして、会社が事業の正常な運営を妨げるとして時季変更権を行使した例がある。

会社の時季変更権の行使は適法であるかがポイントとなった。

 

裁判所は、会社の時季変更権行使を適法としているが、その理由として注目すべきは、労働者の地位・業務性質や引き継ぎ状況の点である。以下にポイントを抜粋及び要約しておく。

 

労働者は、プロジェクトにおける最高責任者であるプロジェクトリーダーとして、プロジェクトチームを管理監督し、顧客に対する営業や折衝、プロジェクトの進渉、予算及び品質について責任を負っていた者だった。会社は、この労働者のプロジェクトの遅延や競業避止義務違反を認識したため、プロジェクトリーダーから外した。労働者は、退職を申し入れるに当たってプロジェクト引継ぎのためのレポートを作成した。しかし、プロジェクト方針決定の経緯、方針の内容等について同レポートの内容と顧客の認識との間に齟齬があった。また、年次有給休暇の期間が三四日間という長期にわたるものであった。これらの事実を総合すれば、プロジェクト運営における顧客への対応、交渉を行うため、プロジェクトリーダーであった労働者による業務引継ぎや説明が不可欠であった。

【ライドウェーブコンサルティングほか事件/東京地判 平成21年1月19日労判995号49頁、判時2049号135頁】

 

以上を理由として、裁判所は、会社の時季変更権を適法と認めたのである。

 

ところで、この一例をもって、業務引き継ぎを行わない場合には年次有給休暇を取得させなくていいと考えることは禁物である。

 

先に触れたように法律の原則は、労働者の請求する時季に自由に与えることである。この裁判が上記のように判断されたのは、労働者がプロジェクトの最高責任者であって、プロジェクトの経緯や方針などについての引き継ぎ等に齟齬があり、会社としてプロジェクト運営に大きな支障を生じるといった特別の事情があった点が大きい。年次有給休暇の長さの問題がこれに付加された。

 

通常、退職者に対する時季変更権は簡単には認められない。退職者は、退職日より後にずらして年次有給休暇を取得することが不可能だからである。ゆえに、このことと、裁判所が指摘した引き継ぎ等を十分にかつ正確に行わないことによるプロジェクト運営に関する支障とのバランスや考慮によっては、会社に一定の裁量権があるものの異なる見解もあり得るかもしれない。

 

年次有給休暇の請求人は退職者であるから、少なくとも、裁判所が理由として指摘した事情がなければ、法律の原則ルール通り、会社は、年次有給休暇を与えなければならないと判断された可能性がある。

 

企業としては、退職者の場合は特に、引き継ぎなどを行わない、もしくは、不十分であっても、簡単には時季変更権は認められないと受け止めておき、特殊な事情が絡んだ際に、例外として認められるかを検討することになるといった位置づけで捉えておくのが適切と考える。

 

【特定社会保険労務士 亀岡 亜己雄】

 

 

1業務中の怪我かどうかが重要ポイントではない

今や、uber eatsはすっかり有名になっている。小職が事業を行っている春日部でもめずらしくなくなった。コロナ禍の中ということもあって、注文した食事を運んでくれるという点では、とても便利なサービススタイルである。その配達員に労災は適用されるのか。メジャーなテーマではあるが、遅ればせながらこのブログでも一度触れておきたいと思う。

 

さて、便利な配達サービスではあるが、その一方で、自転車を使用するケースがほとんどで、交通ルールを守らない行為も度々指摘されているところである。実際、配達員が配達中に事故で怪我をするケースもある。事故や怪我などがなければ、問題として意識されることはないが、何か起きてしまった場合に問題として浮上する。

 

では、uber eatsの配達員は労災を適用されるのだろうか。配達をする行為は、配達員からすれば業務=仕事であり、怪我をすれば仕事中の怪我であることは確かである。通常の労災適用の話であればこの点が重要になる。しかし、uber eats配達員に労災保険が適用されるかどうかの重要ポイントはそこではない。

 

ポイントは配達員が労災保険法上の労働者と言えるかにある。ちになみに、労災保険法上の労働者は、労働基準法上の労働者かということと同じである。労働基準法上の労働者として認められれば労災保険法上の労働者ということになる。

 

2配達員の業務形態

小職が知る限りではあるが、uber eatsの配達員の業務形態は、専用アプリがあって、登録してスマホなどで仕事を受けられる状態にしておくことで飲食店から配達依頼が入る仕組みのようだ。配達依頼が入るまでは待機ということになる。ちなみに待機は業務時間である。

 

配達依頼を受けると配達員は飲食店に配達する食事を取りに行って、顧客の指定場所に配達する。この行為も間違いなく業務である。

 

3労働者といえるための基準

 ここでどのような基準で労働者か否かを判断するのかについて整理しておく。絶対ではないが、以下の内容が強いほど労働者性が否定される方向に動くことになる。

 

①   使用者の指揮監督下の労働か

 仕事の依頼を断るか受けるかの自由があるか⇒自由があれば労働者否定

 業務の内容ややり方について具体的な指揮命令があるかないか⇒なければ労働者否定

 勤務場所や勤務時間が特定され管理されているかいないか⇒なければ労働者否定

 本人以外の者が替わってもよいかどうか⇒よければ労働者否定

②   報酬は労働の対価となっているか

 時給や日給などで計算されていないかどうか⇒いなければ労働者否定

 欠勤すると給料から控除されているかどうか⇒いなければ労働者否定

③   事業者であるとされるかどうか

 所有する機械・器具が著しく高価かどうか⇒高価であれば労働者否定

 同じ業務に従事する者に比べて著しく高いかどうか⇒高ければ労働者否定

④   専属性の程度

 他社など他の仕事をすることの制約があるかどうか⇒なければ労働者否定

⑤   社会保険・税金の徴収

 報酬から雇用保険料や健康保険料・厚生年金保険料、所得税などが引かれているかどうか

⇒引かれていなければ労働者否定

⑥   その他

 就業規則の適用の有無⇒適用されなければ労働者否定

 機械・車両等の修理代の負担の有無⇒あれば労働者否定

 

以上を総合的に判断することとされてる。当事者の主張で決まるわけではなく、実態でこれらを検討していくことになる。また、書面の契約書が請負契約だから労働者ではないと言えるとは限らない点は重要である。

 

社会保険や修理代の負担などは、社会保険料が引かれていない事実だけで労働者ではないというのは禁物である。社会保険に入れなければいけないのに実施していない企業などもある。修理代についても、本来は企業負担とすべきところを給与から引いている場合もあるので留意する必要がある。

 

4uber eatsの労働者性を判断する実態的要素

2で見たuber eatsの業務スタイルだけみても、労働者と言えるのかは見えてこない。労働者かどうかを判断する要素として次の実態があげられる。

 

・配達の依頼を受けられない時間帯がある場合には、「依頼を受けない」という設定にしておく事が可能なうえ、配達依頼そのものを断ることも可能になっている。

・配達の依頼を受けて、配達を完了するごとに報酬を受け取ることができるが、この報酬は手数料である。

 

これらの点が重要な要素になりうる。

 

5uber eats配達員の労働者の判断は

配達の仕事の依頼を受けるか受けないかを配達員がアプリの設定一つで自由に選択できるし、業務を行わないこともOKになっている。他の仕事を行うこともできる。

報酬は配達完了して手数料として支払われる。

配達時に使用する車両は、自分で所有する車両である。

社会保険や雇用保険は適用になっていない。

 

他の要素も細かくあげればあるかと思いますが、小職が知るところでは、これらの要素から、uber eatsの配達員が労働者であると認められるのが難しいと言えそうです。

 

万一の事故や怪我に備えて、自転車保険などに加入して備えて置くことが肝要のようです。

 

【特定社会保険労務士 亀岡 亜己雄】