Twitterで自己紹介記事流れてきたので

 

1.名前の由来

【おかじーについて】本名が岡嶋で、よくおかじーと呼ばれていたので。

【和彦について】父方の男にはみんな『彦』がついているからだそうです。

 

2.性別

 

3.年齢

37歳

 

4.身長

160cm

 

5.体重

42kg

 

6.趣味

バンド、ボードゲーム、カードゲーム、アニメ視聴、プロ野球観戦、ハンバーガー屋めぐり、著作権法の研究

 

7.特技

歌はうまいと思う

 

8.遊んでいるゲーム

スプラトゥーン、どうぶつの森、Fate/Grand Order

 

9.好きなゲーム

スプラトゥーン、どうぶつの森

 

10。好きなアニメ・映画

【アニメ】魔法少女まどか☆マギカ、Panty&Stocking with Garterbelt

【映画】リメンバー・ミー

 

11.好きな漫画・本

寄生獣

 

12.好きな音楽

L'Arc-en-Ciel、Dir en grey、LINKIN PARK、Mr.Children、THE BACK HORN、黒夢

いつもこのへんからてきとーに聞いてます

 

13.好きな色

白、黒

 

14.好きな季節

 

15.好きなYouTuber

GIROさん

 

16.好きな飲み物

カルピスソーダ

 

17.好きな食べ物

ハンバーガー

 

18.理想の友人像

協調性のある人

 

19.苦手な人物像

価値観を共有できない人

 

20.苦手なゲーム

目が悪いこともあり、VRのゲームは苦手です

 

21.苦手な食べ物

キノコ、エビ、イカ、貝、ナスビ

 

22.今欲しいもの

Nintendo switch 有機ELモデル

 

23.今行きたい所

アサヒ飲料 群馬工場 カルピスみらいミュージアム

 

24.今したいこと

ボードゲーム

 

25.カラオケ十八番

L'Arc-en-Cielのwinter fall

 

26.内向的?外交的?

内向的

 

27.話上手?聴き上手?

聴き上手だと思います

 

28.頭脳派?肉体派?

頭脳派です

 

29.尊敬している人

弁護士の横尾先生

 

30.最後に一言

著作権のことなら

俺に聞け-ッ!

応用美術の著作物性について述べた判例

原則、服の組み合わせに著作権はありません。

 

 

 

ファッションショー事件(平成26年8月28日判決言渡)

 

【当事者】

控訴人(原告):有限会社マックスヴェール(ファッションショーの運営会社)

        A(主催者、モデル)

被控訴人(被告):NHK

 

【判決】

控訴棄却

 

【事案の概要】

H21 6/6原告らが「シティーやリゾートのパーティ」をコンセプトとしたファッションショーを開催

株式会社JFCCが原告らの許諾を得たうえでファッションショーを撮影、自社のネットワークで放送(撮影した動画の著作者は株式会社JFCC)

株式会社JFCCが撮影した映像をNHKに渡し、NHKの番組内で40秒程度放送された

上記NHKによる放送は控訴人らの著作権を侵害するとして提訴

 

【原告が著作権を主張したもの】

①    個々のモデルに施された化粧や髪型のスタイリング

②    着用する衣服の選択及び相互のコーディネート

③    装着させるアクセサリーの選択及び相互のコーディネート

④    舞台上の一定の位置で決めるポーズの振り付け

⑤    舞台上の一定の位置で衣服を脱ぐ動作の振り付け

⑥    これら化粧、衣服、アクセサリー、ポーズ及び動作のコーディネート

⑦    モデルの出演順序及び背景に流される映像

 

 

・ファッションショーで着用された服はほとんどが『FOREVER21』のもの

・背景の映像の著作者は誰かわからない

 

【判決】

[①~③の著作物性]

服やアクセサリーは応用美術。FOREVER21で売られているものなので原告は権利を有しない。

服や化粧、メイクの組み合わせは『シティやリゾートのパーティ』に参加するためのコーディネートなので実用目的であり、それと分離した美的特性も認められないので著作物ではない。

[④~⑤の著作物性]

・振り付けも他のファッションショーで見られる動きなので著作物ではない。

控訴人らは,上記ポーズ又は動作の特徴的な点として,モデルが紙袋を持ったり,右の手の平を広げて耳に当てる行為や,両手の平を上に向けて観客をあおるようなそぶりを指摘する。しかし,控訴人らの主張によれば,これらの動作は,本件ファッションショーの中でギフトを与え,スポンサーであるメイベリンがサンプリングを行えるようにするためのもので,観客のスクリーミングを誘うなどの目的でなされたというのである(原審における2012年12月21日付け原告ら第2準備書面16頁ないし17頁)。そして,上記目的のための表現として上記ポーズや動作をすること自体は特段目新しいものとはいえない。

[⑥の著作物性]

①    ~⑥が著作物ではないから著作物ではない。

[⑦の著作物性]

・背景の映像は著作物だけど、著作者が誰かわからないから原告は権利を有しない。

 

原告の主張の中で、著作物は背景の映像のみ。そして背景の映像も権利者が不明なので原告の主張には理由がない。

 

 

【考察】

・服の組み合わせでなんらかのアートを表現したような場合、著作物性が認められる可能性がある。かっこいい・かわいい組み合わせなどには著作物性がない。

・動作が舞踏の著作物として保護されるには、動作の目的に対してどれだけ個性が表現されているかを考える。演劇の場合、その動作で観衆に伝えたい内容と、伝えるためにいかに独特の表現方法を用いているかを考える。

・背景の映像の権利を原告が有していたなら、原告が勝てた可能性がある。逆に誰が権利者かわからない映像を使用しているということは、権利者から訴えられる可能性がある。原告は上映権侵害、NHKは公衆送信権侵害。

 

【原告らが提訴した理由】

自分たちが知らないところで自分たちが主催したファッションショーの映像が譲渡されて放送されたことに腹が立ったのかな・・?

 

 

ここまで読んでいただき、ありがとう!

それではっ!


©任天堂

©あつまれ どうぶつの森
©TYPE-MOON

我が母校、桃山学院大学で愛しき後輩たち(法学部3回生)に世間の厳しさを教える

『法職ブラッシュアップ講座』

の講師を勤めさせていただきました。

 

途中まで寝てる子も2,3人いましたが、最後の方はみんなめっちゃ真剣に聞いてくれました。

最後の方駆け足になっちゃったのが今回の反省点かなぁ~

やはりというか、1回生より3回生の方がノリが悪い。

 

今回の講義は大学の広報に載るそうで、広報担当の記者さんも講義を受け、かつ講義後にインタビューをしていただきました。

記者さんからも「めっちゃ面白かった。学生たちにはまだわからんかもしれんけど、そのうち絶対にわかる日がくる」という大変うれしいお言葉をいただきました。

どんな記事になるのか、楽しみすぎるぅ~

 

©丸井ひさ子

 

©オカジー

 

 

フェストヴァンクール高裁判決(令和4年12月26日)

 

【判決】

被告らはメンバー4人に396万円支払え(一人99万円)

 

【事案の要旨】

原告ら(バンド名:FEST VAINQUEUR)が、被告会社との専属マネジメント契約を解除後も契約締結中と同様のバンド名での活動を継続しようとしたところ、被告会社の代表である被告Yによる妨害に合い、これに対し原告らが提訴。

 

被告Y:被告会社の代表取締役

本件要請:被告Yによる原告らの活動への妨害工作

本件通知:被告Yによる原告関係者へのメールの送信

 

 

【争点】

1.一審被告Yが本件要請をしたか した

2.本件各通知及び本件要請は不法行為に該当するか する

3.一審原告らの損害の発生及びその額 396万円(一人99万円)

 

【裁判所の判断】

《認められる事実》

〈契約書〉

平成30年1/1付け

末尾に被告Yの記名押印、バンド名とメンバー4人の記名押印がある。

 

実演家:X1、X2、X3、X4、以下併せて「乙」という。)とは、以下のとおり専属契約を締結する(以下「本契約」という)。

第1条

乙は、実演家として、本契約に定める各条項に基づき甲の専属である事を約し、甲以外の為に、いかなる実演の為の交渉及び実演(以下「実演活動」という)を行わないものとする。

第2条

前項に定める「実演活動」とは以下のものをいう。

① テレビ、ラジオ、映画等への出演、実演

② コマーシャルフィルム、コマーシャルミュージックへの出演、実演

③ レコード(CD、MD、その他あらゆる音の固定物及びその複製物をいう)及びビデオグラム(DVD、VHS、LD、ブルーレイディスク、その他あらゆる音及び映像、または映像の固定物及びその複製物をいう)への実演、出演

④ 興行、コンサート、イベントへの出演、実演

⑤ 出版物、書籍の出版を含む出演、執筆

⑥ 作家としての活動(日本音楽著作権協会の規定に基づく)

⑦ 乙関連のキャラクターグッズへの出演、名称、肖像等の使用

⑧ 乙関連のファンクラブ、ファンサイトへの出演、名称、肖像等の使用

⑨ その他、上記各号に付帯する一切の芸能活動

第3条

甲は、本契約期間中、乙のマネージメントの一切を引き受け、その芸能活動が成果を収めるよう努力するものとする。

第5条

甲は、本契約期間中、広告・宣伝及び販売促進のため、乙の芸名、本名、写真、肖像、筆跡、経歴、音声等、その他の人格的権利を、甲の判断により自由に無償で利用開発することができる。

第6条

本契約期間中に制作された原盤及び原版等に係る乙の著作権上の一切の権利(複製権、譲渡権、頒布権、上演権、上映権、送信可能化権、著作隣接権、二次使用料請求権、貸与報酬請求権、私的録音録画補償金請求権を含む著作権上の一切の権利、所有権を含む)ならびに、乙に関する商標権、知的財産権、及び商品化権を含む一切の権利はすべて甲に帰属する。

第9条

契約期間及び解約期間終了後の措置は以下のとおりとする。

(1)本契約の有効期間は、平成30年1月1日より2年間とする。

(2)甲または乙が、本契約満了3ヶ月までに相手方に対して契約終了の意思表

示をしない限り、本契約は自動的に2年間延長継続しその後も同様とする。

・・・

(5)実演家は、契約期間終了後6ヶ月間、甲への事前の承諾なく、甲以外の第三者との間で、マネージメント契約等実演を目的とするいかなる契約も締結することはできない。

 

 

〈バンドの活動状況〉

・平成22年8月1日、被告会社とマネジメント契約締結

・メンバーの入れ替えを経て現在の4人になった

・シングルCD9枚(7枚目はオリコン17位、8枚目はオリコン8位)、配信シングル1枚、アルバム3枚、ミニアルバム3枚、ベストアルバム1枚をリリースしている。

・単独ライブも開催している。

・雑誌の表紙を飾ったこともある。

・テレビ番組のエンディングテーマに使われたことがある。

・テレビやラジオに出たことがある。

・平成30年10月28日から1年間活動休止した。

・平成30年10月28日時点でのFCの会員数は928人

・被告会社は原告らに対し、平成28年~令和元年の報酬として、それぞれ年120~220万円支払った。{少なくねぇ?}

・平成31年4月9日、バンドメンバーの一人がバンド名についての商標権を取得(指定役務:音楽の演奏等)

 

〈契約解除に至る経緯〉

・原告らは、平成31年4月9日に代理人を通じて令和元年7月13日をもって契約を終了する旨の通知をした。

・被告Yが被告会社の従業員と話した際の発言「段取りに腹が立つ。バンド名は使わせない。損害賠償請求してやる。」

・被告Yがバンドのメンバーと話した際の発言「契約を更新しないことを悪いとは思っていないが、やりかたがおかしいのではないか。全て契約違反に触れる。俺が回答するなら『潰す』で終わり、10月の再始動に向けて100万円かけて表紙をとっている。契約書の内容を理解してください」

 

〈東京地裁の判決〉

・バンド名を使えなくてもバンド活動できる。

〈東京高裁の判決〉

・原告らにバンド名のパブリシティ権が認められ、被告会社にはバンド名を利用する権利はないから、原告らのバンド名の使用を妨害することを禁止する決定。

 

〈バンド名を変えて活動〉

・原告らは、『FEST VAINQUEUR』名義で活動すると被告Yの妨害活動によって関係者に迷惑がかかるので、『FV』名義で活動。

・バンドメンバーが事情を伏せてバンド名を変えて活動することをTwitterで告知。

 

〈被告の妨害活動〉

・バンドメンバーが出演予定のイベントの運営に出さないよう連絡

・バンドの記事を書いたポータルサイトの運営に記事を取り消すよう要請

・FV名義のHPの運営にライブをしないよう要請

・バンドのメンバーに対して「レコードの製作費、ライブのキャンセル料、逸失利益もろもろ含めて1563万円支払え」

・ライブハウスのオーナーやチケット販売会社に「ライブにFVを出したら損害賠償請求するぞ」などと書いたメールを送りつける

 

 

《争点1:被告Yが本件要請をしたか》

本件要請があったから記事を取り下げた事実がある。

 

《争点2:本件各通知及び本件要請は不法行為に該当するか》

被告の理屈

①    バンドが活動するには被告の承諾が必要

②    バンド名の商標権と排他的使用権は被告にある

行使方法が相当性を超えるものでないなら正当な権利行使なので①と②が事実かを検証する。

 

〈条項の有効性について〉

実演家は、契約期間終了後6ヶ月間、甲への事前の承諾なく、甲以外の第三者との間で、マネージメント契約等実演を目的とするいかなる契約も締結することはできない。

 

・「実演」とは、原告らの活動を広く含むもの(第2条規定)

・専属契約期間中の契約は原則有効

・平成22年以降バンドのメンバーは実演家として精力的に活動している。

・この条項は専属契約終了後の原告らの実演家としての活動を禁止するもの(職業選択の自由と営業の自由を制約)

・制約に合理性がないなら公序良俗に反し無効

・合理性の有無は、被告会社の利益や原告らの不利益などを考えて総合的に判断する

 

被告の主張「先行投資回収のため」

原告らの活動を制限しても被告に利益なし

9年も契約しているので、先行投資は回収できてるでしょう

よってこの条項は公序良俗に反し無効

①    は事実ではない。

 

〈商標権とバンド名について〉

・被告Yによる本件要請や本件通知の際、被告らはバンド名の商標権を持っていなかった。

・バンド名にはパブリシティ権がある。芸名やペンネームと同様に考えてOK。

・『FEST VAINQUEUR』は顧客吸引力を有する。

・パブリシティ権は人格権だから移動しないし、契約書に譲渡する旨の記載もない。

・契約書の第5条は、原告らが被告会社に対してパブリシティ権を行使しないことを約したもの

・第6条もパブリシティ権は関係ない。

 

被告会社は、商標権もパブリシティ権も実演家氏名表示権も持ってないから②は事実ではない。

 

〈本件各通知と本件要請の不法行為該当性〉

被告の妨害行為は全て①、②が事実であることを根拠としていたので、事実でないものを根拠に原告らの活動を妨害したといえる。よって原告らの営業権を侵害する。原告らの名誉・信用を害するものもある。

 

 

《争点3:原告らの損害の発生及びその額》

〈財産的損害〉884,288円

・原告らがバンド名を変えて活動せざるを得なかったことと被告Yの執拗な妨害に相当因果関係あるから、『FV』名義のグッズを作った費用は被告Yが負うべき

・グッズ代116,080円(一人29,020円)

・バンド名を使えなかった期間、1カ月10万円で8カ月と17日で855,268円

 

原告らの請求額は700,000円なので700,000円

 

〈精神的損害〉200,000円

〈弁護士費用〉一人90,000円

合計990,000円×4人=3,960,000円

 

おわり♡

 

 

【オカジの考察】

〈契約終了後の原告らの活動を制限する条項について〉

実演家は、契約期間終了後6ヶ月間、甲への事前の承諾なく、甲以外の第三者との間で、マネージメント契約等実演を目的とするいかなる契約も締結することはできない。

・事務所は契約締結後、広報に多額の費用をかけることになるので、費用を回収する前に契約を解除されると困る事情がある。

・本判例でも、条項の存在自体を否定しているわけではなく、原告らの所属年数と実績を考慮して無効と判断している。

・条項内に「契約締結後3年以内にバンドからの申し入れにより契約を解除するときは」といった文言を入れることも考えられるが、条項が無効になる条件に実績が絡んでいる以上具体的な契約期間を入れても意味がない。

  →なかなか売れないバンドは事務所側から契約切っちゃう??

  →なら『バンドからの申し入れにより』という文言は入れておいた方が良いかも

・この条項は入れてもいいけど、費用を回収できた時点でこの条項が無効になることを説明しておく必要がある。

 

《パブリシティ権について》

・グループ名にもパブリシティ権が発生し、所属するメンバーに帰属する。

・元メンバーには帰属するのだろうか??

  →経歴として名乗る場合は問題ないだろうが・・

 

 

音楽やパブリシティ権についての知識を深めよう。

カバーはオカジーの愛機、ギブソンRDだぴょん♡

今回は著作財産権の一つ

『複製権』について

 

超重要です。

 

2つめの関門、「著作者の権利を侵害する使用方法か?」の判断基準の一つです。

著作権法第21条(複製権)

著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。

 

たった22文字。

2項もありません。

 

でもこの22文字には超強力な権利が定められています。

 

『©』

誰でも一度はこのマークを見たことがあるでしょう。

コピーライトといい、著作物の著作者が誰かを表示するときに使います。

コピーライト・・・

コピー(複製)・・・

 

そう!

複製権は著作権の核心的な権利なのです。

 

『著作者だけが著作物を複製できる』

『著作者以外が著作物を複製すると著作権侵害』

 

 

では、そもそも『複製』とはなにをすることなのでしょう。

 

【複製とは】
コピーすること、書き写すこと、模写すること、ダウンロードすること、アップロードすること、写真に撮ること、コピペすること・・・

⇧ぜーんぶ複製!

 

 

これも複製

(ネット上に複製しているので)

©丸井ひさ子

 

これも複製

©丸井ひさ子

 

これも複製

©任天堂様『あつまれ どうぶつの森』

©TYPE-MOON様『Fate/hollow ataraxia』『カプセルさーばんと』

©オカジー

 

同一性保持権の記事の判例も複製権侵害でもある

(写真を複製したものを加工しているので)

(三枝国際特許事務所様の記事より引用)

 

 

断言してもいい

他人の著作物を利用するとき、必ず何らかの形で複製しています。

 

『著作者だけが著作物を複製できる』

『著作者以外が著作物を複製すると著作権侵害』

 

つまり、他人の著作物を利用するとき、複製権を侵害している可能性が非常に高いことは覚えておいてください。

 

 

【ここからちょっと難しい話】

 

複製の定義はかなり広い

 

裁判所のいう複製の定義は、

『著作物の本質的特徴を有形的に再製すること』

 

 

 

©丸井ひさ子

Q.人はどんなときに『似ている』と感じる?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.著作物の特徴を再現していたなら似ていると感じる

 

 

例えば

©丸井ひさ子

⇧このオカジスタンプ(似顔絵)が

 

©山本祥司氏

オカジ現物に似てる!と思っていただけたなら、

オカジスタンプはオカジ現物の特徴を再現できているということ(目、輪郭、髪型、眉毛の形などなど・・)

 

 

 

裁判所のいう複製の定義は、

『著作物の本質的特徴を有形的に再製すること』

簡単に言い換えると

『著作物に似てる物は複製物』

と考えていただいて構わないでしょう。
(このくらいの意識の方が良い)

 

【知っておいてほしい判例:みずみずしいスイカ事件】

 

(三枝国際特許事務所様の記事より引用)

 

左のスイカの写真の著作者が右のスイカの写真の撮影者を訴えた事件で、原告が勝ちました。

当時、被写体や構図を真似しても別の写真なら別の著作物という考えが主流だったらしく、被告がそのことを主張したところ裁判長に一蹴されたというエピソードのある判例です。

この判例では2枚の写真を比較し、スイカの切り方、置き方、背景の色等を総合的に考え、原告の写真を参考に撮影しなければここまで似ることはない、と被告写真が原告著作物に依拠して撮影されたことを認めました。

 

 

 

【おつカレンちゃーん画像について検討】

©任天堂様『あつまれ どうぶつの森』

©TYPE-MOON様『Fate/hollow ataraxia』『カプセルさーばんと』

©オカジー

 

 

オカジーがあつ森で作ったおつカレンちゃーん画像。

元ネタはこちら、カプセルさーばんとのベイビーカレン

©TYPE-MOON カプセルさーばんと より引用

 

このベイビィカレンをあつ森で再現しました。

 

・美しすぎる白のウェーブヘアー

・黄色いロンパース

・おしゃぶり

・可憐な黄色い瞳

・帽子の形(ピエロの帽子)

・カプさばでベイビィカレンが勝ったときのセリフ「おつカレンちゃーん」

 

 

著作権侵害で紛争なったら、双方の特徴の共通点を探して判断します。

 

おつカレンちゃーん画像は、ベイビィカレンのこれだけの特徴を再現しているので、ベイビィカレンに依拠した著作物であると考えられます。

カレーを持たせた点にオカジーの創作性が表れているので、おつカレンちゃーん画像はベイビィカレンの二次的著作物でしょう。

 

まず、ベイビィカレンをあつ森で作った時点で、原著作物であるベイビィカレンを複製していると考えます。(著作権法第30条)

次にベイビィカレンを複製した『おつカレンちゃーん画像』をこのブログに載せた時点で、原著作物であるベイビィカレンを複製しています。(TYPE-MOON コピーライト)

更にあつ森の画像をブログに載せているので、あつ森の著作権者である任天堂様の複製権を侵害します。(ネットワークシステムにおける任天堂の著作物に関するガイドライン)

 

詳しくはこちらの参照

 

 

 

 

かなり長くなりましたが、要は

複製してなくても複製に当たることも多い

ということです。

 

 

それではっ

 

Twitterの文章・キャプション著作権権利侵害事件

 

判例原文

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/622/091622_hanrei.pdf

 

 

原告:A(Twitter利用者、Youtuber)

被告:エキサイト株式会社(インターネットの会社)

 

【請求】

情報開示請求

 

【事件の概要】

原告が、自身のTwitterの画像、文章、キャプション(画像の下部に表示されるテロップ)を複製した氏名不詳者の情報を得るために提訴。

 

【争いのない事実】

〈原告による動画配信とTwitterへの投稿〉

R2 3/21 原告、動画を投稿(以下『本件投稿』という。)

R4 1/5 原告が自分のTwitter上で、Cのツイートを文章を添えてリツイート(以下『本件原投稿』という。)

〈氏名不詳者によるTwitterへの投稿〉

R3 12/23 氏名不詳者は、自身のTwitterに「FF外から失礼します。正式見解とはこの事を言ってるみたいですが、そういうことも含めてです。~仮眠とっていただくことについては・・・何処が正式な回答なのでしょうか。通達って?」と書き、動画からキャプションを切り抜き一枚の静止画にまとめた画像を添付してツイートした。(本件ツイート①)

R4 4/6  氏名不詳者は、自身のTwitterに「修正したみたいですね。この情報で道の駅で車中泊は出来るなんて思う人がいるは驚く。コツコツではなく国交省に、道の駅へ通達する様に抗議すれば早いのに。車中泊は命にかかわる事だと聞いてますので。」と書いたうえで、本件原投稿をスクリーンショットで撮影した画像を添付して投稿した。(本件ツイート②)

 

【簡単にまとめ】

俺のことディスりやがって・・腹立つなぁ。

こいつ俺が作った画像いじくってTwitterにアップしとるやん。

著作権侵害で訴えたろ!

 

3 争点

争点1 本件ツイート①及び②により原告の権利が侵害されたことが明らかであるか   キャプションなし、文章あり

争点2 原告が本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由を有するか   あり

 

【判断】

〈争点1:本件ツイート①及び②により原告の権利が侵害されたことが明らかであるか〉

①  著作物性及び著作権の帰属

〈本件キャプションの著作物性について〉

本件キャプションは、いずれも原告と国土交通省の担当者の会話のやりとりを素材としたものであり、本件キャプション⑴、⑵、⒀及び⒁は、原告が動画の趣旨を簡潔にまとめたものであるところ、いずれもごく短いもので、ありふれた表現であるといわざるを得ないから、創作性を有するとはいい難く、著作物性は認められない。

キャプションに著作物性なし!

【理由】

会話の内容を書いただけのキャプションは著作物ではない

短すぎる文章は著作物ではない。

 

〈本件原投稿の著作物性について〉

本件原投稿は、原告が、ドライバーの安全を守る活動を通して得られた情報と原告の思いを140文字という文字数制限の中で簡潔にまとめたものであって、幅のある表現の中から選択したものであるといえ、かつ、ありふれた表現であるとはいえないから、原告が自己の「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法2条1項1号)として、原告が著作権を有する言語の著作物に該当する。

140文字の文章に著作物性あり!

〈本件原投稿の著作物侵害について裁判所の見解〉

本件投稿者は、本件原投稿をスクリーンショットして作成した本件画像を添付したツイートを投稿したものであって、これにより、ツイッターのサーバー上に本件画像を複製し、不特定多数人に自動公衆送信し得る状況を作出したといえるから、原告の本件原投稿に係る複製権及び公衆送信権を侵害したと認められる。

複製権と公衆送信権侵害!

〈引用に当たるか〉

被告は、本件ツイートにおける本件画像の添付が、原告の主張を批評する目的によるものであり、公正な慣行にも合致し、批評のために必要かつ正当な範囲で行われるものであるから、適法な著作物の利用である旨主張する。

しかし、仮に、本件ツイートの目的が、本件原投稿の内容を批評する点にあると認められるとしても、本件ツイートは、その本文よりも添付された本件画像内に現れた本件原投稿の文章の分量が多く、ツイートの本文が主で本件原投稿の文章が従の関係にあるとはいえない。また、本件原投稿は、言語の著作物であるところ、そこに文字で記載された原告の主張内容を批評するために、本件原投稿をスクリーンショットすることによって作成した本件画像をそのまま本件ツイート②に添付する必要性があったとまではいい難い。そうすると、本件ツイート②における本件画像の添付は、少なくとも、本件原投稿の批評という目的上正当な範囲で行われたものとは認められない。

よって、本件ツイート②における本件画像②の添付は、著作権法32条1項の要件を満たさず、本件ツイート②の違法性は阻却されない。

引用に当たらない!

【理由】

原告の投稿が主、被告の投稿が従だから

 

Twitterで引用の条件を満たすのは難しい!

 

〈争点②:原告が本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由を有するか〉

原告には不法行為に基づく損害賠償請求権の行使のため本件発信者情報の開示を受ける必要があるといえ、同開示を受けるべき正当な理由があるといえる。

 

著作権侵害されてるから開示を受ける理由がある

 

おわり

今回は著作者に与えられる権利のひとつ

『同一性保持権』について

 

超要注意です。

 

 

2つめの関門、「著作者の権利を侵害する使用方法か?」の判断基準の一つです。

 

同一性保持権は、著作者人格権に分類される権利の一つです。

著作権法第20条(同一性保持権)

著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。

 

あっさりと書かれてますが、私は著作権の中で最も重い権利だと考えています。

 

文字通り、著作物の同一性を保持する権利です。

言い換えると

『著作者だけが著作物を改変できる』

『著作者以外が著作物を改変すると著作権侵害』

 

 

『著作物は著作者の分身である』というオカジ理論、

思い出してください。

そして、考えてみてください。

頑張って作ったものを他人が勝手に改変してたら腹が立つでしょう。

著作権法は、著作物を著作者に無断で改変することは、著作者の人格を踏みにじることだと考えています。

 

では、そもそも改変とはなにをすることなのでしょう。

超有名でわかりやすい判例をご紹介!

 

【知っておいてほしい判例:パロディ・モンタージュ事件】

原告:白川議員(写真家)

被告:マッド・アマノ(デザイナー)

写真家が、自分が撮った写真を勝手に改変して雑誌に載せたデザイナーを訴えたという事件です。

 

 

(三枝国際特許事務所様の記事より引用)

 

雪山の二枚の写真、違うところが3か所あります。

どこでしょう!

 

 

 

 

 

正解は

1.写真の色

2.写真のサイズ

3.タイヤの有無

 

最高裁はこの3点を被告の改変とし、同一性保持権の侵害だと判断しました。

 

 

他人の著作物に手を加える行為は、全て著作権侵害だと考えてください。

そのくらい、同一性保持権は強い権利です。

 

 

【オカジーの独り言】

パロディ・モンタージュ事件の写真

初めて見たときは裁判資料として見たのでなにも思わなかったのですが、改めて見るとすごい写真ですよね。

きっと、雪山を登り、スキーヤーがこの線を描く一瞬をとらえるために何時間も寒さに耐えて撮ったのでしょう。

 

それをやで!?

タイヤ乗っけたらおもろいな~

とか

おもしろおかしく加工されたら

 

腹立ちますよね!?

 

『著作権法は著作者の心を守るためにある』

 

私がこの判例から感じたこと。

 

 

それではっ。

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今回は著作者に与えられる権利のひとつ

『氏名表示権』について

 

要注意です。

 

これの2つめの関門

 

氏名表示権は、著作者人格権に分類される権利の一つです。

著作権法第19条(氏名表示権)

著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。

 

『著作物は著作者の分身である』というオカジ理論、

思い出してください。

他人の著作物を利用したとき、名前の表示がなかったら、その著作物を初めて見る人は誰が作った著作物かわからないですよね?

だから、著作者には自分が作った著作物であることを示すための権利を与えられているのです。

氏名表示権は著作者人格権なので、著作権全部を譲ってもらったとしても、著作者の元に残ります。

 

著作者でない者が著作物を利用するとき、著作者名を載せなかったら著作権侵害

 

他人の著作物を無断で利用した場合、この権利を侵害しているケースが非常に多いと感じます。

 

【氏名の表示の仕方】

引用元などに氏名が載っているなら、著作物の付近に氏名をコピペすればいいです。

本などの場合、クレジットに名前を載せてください。

利用許諾の場合、名前の載せ方なども相談した方が良いでしょう。

 

【知っておいてほしい判例:ツイッター・リツイート事件】

原告:写真家

被告:ツイッタージャパン、米国ツイッター社

〈請求〉

プロバイダ制限責任法に基づく発信者情報開示請求

簡単にいうと、ツイッターで権利侵害した人を訴えるからツイッター社が持ってる権利侵害した人の情報ちょーだい!

〈事件の経緯〉

原告が撮影した写真を自分のHPで公開

Y(これから訴えられる人)が原告の写真を無断でダウンロードしてツイッターアカウントの壁紙に使用

Yをリツイートした人のタイムラインに、原告の写真がトリミングされて表示

 

↓リツイートした結果

名前が消えちゃった!

 

〈判決〉

Y:公衆送信権侵害

リツイートした人:氏名表示権侵害

 

《裁判官のありがたいお言葉①》

ツイッター利用者にとって、画像が掲載されたツイートのリツイートを行うに際し、画像の出所や著作者名の表示、著作者の同意等に関する確認を経る負担や、権利侵害のリスクに対する心理的負担が生ずることは否定できない。

しかしながら、それは、インターネット上で他人の著作鬱の掲載を含む投稿を行う際に、現行著作権法下で著作者の権利を侵害しないために必要とされる配慮に当然に伴う負担であって、仮にそれが、これまで気軽にツイッターを利用してリツイートをしてきた者にとって重いものと感じられたとしても、氏名表示権の成否について、出版等による場合や他のインターネット上の投稿をする場合と別異の解釈をすべき理由にはならないであろう。

 

《裁判官のありがたいお言葉①要約》

画像の出所を調べたり、著作者名を表示することが大変なのはわかる。

でも、日本にいるなら日本の法律に従わなければならないので、日本の著作権法が著作者への配慮を定めているなら、当然それに従わなければならない。

 

《裁判官のありがたいお言葉②》

そもそも、元ツイートに掲載された画像が、元ツイートをした自身が撮影した写真であることが明らかである場合には、著作者自身がリツイートされることを承諾してツイートしたものとみられることなどからすると、問題が生ずるのは、出所がはっきりせず無断転載のおそれがある画像を含む元ツイートをリツイートする場合に限られる。

 

《裁判官のありがたいお言葉②要約》

そもそも無断転載してるツイートをリツイートしなけりゃ問題ないんだから気を付けろよ!

 

ツイッター、とっても楽しいけど、著作権にはくれぐれも気を付けてください。

 

 

【オカジーの独り言】

もう一度、おさらい

 

著作権法第19条(氏名表示権)

著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。

 

著作者は

著作物に氏名を載せる権利を持っている

載せる氏名は自由に決められる

氏名を載せない権利も持っている

二次的著作物にもこれらの権利は及ぶ

 

氏名を載せなかった判例はたくさん見ましたが、理論上、名前を載せたことで権利侵害になるケースもありうるわけか・・

変名(ペンネーム)で載せてるのに本名載せた、こっそり書いた絵を勝手に名前付きで晒した、とかでしょうか。

なんにせよ名前の載せ方は著作者にしっかり確認すべきですね!

 

それではっ!

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著作者人格権とは

 

著作物には著作者の人格が反映されているという考えに根付く権利です。

公表権(18条)、氏名表示権(19条)、同一性保持権(20条)が著作者人格権に分類され、これらの権利を侵害する行為は著作者の心を傷つける行為だと考えられています。

著作者人格権は、著作者の人格に結び付いている権利なので、他人に渡したり、権利を放棄させたり、相続したりできません。

 

 

著作財産権とは

 

著作物を使ってお金もうけをするための権利です。

複製権(21条)、上演権(22条)、演奏権(22条)、上映権(22条の2)、公衆送信権(23条)、口述権(24条)、展示権(25条)、頒布権(26条)、譲渡権(26条の2)、貸与権(26条の3)、翻訳権(27条)、翻案権(27条)、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(28条)が著作財産権に分類されます。

これらの権利は著作者人格権と違い、譲渡することができます。

 

例えば、Aさんが、Aさんの著作である絵画の複製権をBさんに譲渡したとします。

その絵画をAさんが複製するときはBさんの許可が必要となります。

Cさんが絵画を複製するときはBさんの、改変するときはAさんの許可が必要となります(複製権以外の著作権はAさんに残っているので)。

 

また、著作財産権は相続できるので、著作財産権は著作者の死後70年間、著作者の遺族が引き継ぎます。

 

 

ではでは~

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今日は著作者に与えられる権利のひとつ

『公表権』について

 

 

このチャートの二つ目についてです。

 

 

著作者人格権に分類される『公表権』

 

著作権法第18条第1項(公表権)

著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。

 

 

 

公表権とは、

未公表の著作物を公表するかどうかの決める権利です。

 

著作者だけが著作物を公表でき、

著作者以外の者が著作物を公表すると著作権侵害となります。

 

 

ただ、著作権や著作物の原本を渡した場合、公表権は主張できなくなります。

 

著作権法第18条第2項(公表権)

著作者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について同意したものと推定する。

一 その著作物でまだ公表されていないものの著作権を譲渡した場合 当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示すること。
二 その美術の著作物又は写真の著作物でまだ公表されていないものの原作品を譲渡した場合 これらの著作物をその原作品による展示の方法で公衆に提示すること。(デジタルデータだと原作品はどういう定義になるんだろう・・)

 

公表権侵害の事件としては、テレビ番組の生放送中に芸能リポーターの井上公造さんがASKAさんの未発表楽曲を流しちゃったことに対して、テレビ局と井上公造さんに117万円の賠償命令が出た判決が有名ですね。

 

ぶっちゃけ公表権でもめることはそこまで多くないので、頭の片隅にでも置いておいてください。

 

 

ではではー!

 

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