今回は『著作物』について。
これの一つ目の関門です。
著作権の目的は
「著作物を守って、文化を発展させること」(著作権法第1条)です。
では、そもそも著作物とはなんなのでしょう。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義されています。
わかりやすく言うと、著作物とは『作った人の個性が表れているもの』。
作った人の個性が表れているものは全て著作物だと考えていただいてかまいません。
そして、著作物を作った人を著作者といいます。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
二 著作者 著作物を創作する者をいう。
作ったものが著作物なら、著作者には著作物を守るための権利が与えられます(著作者に与えられる権利については次回以降)。
逆に、作ったものが著作物でないなら、著作権法による保護はありません。
この二つは原則著作物ではないので、覚えておいてください。
・アイディアやノウハウ(表現されていないので)
・ありふれた表現(個性がないので)
創作物が著作物かどうかの判断は、判例研究を積み重ねた専門家でも意見が分かれるところです。
ぶっちゃけ「これ、誰かの著作物かもしれないなぁ」と思ったら、九分九厘著作物です。
ここから私の考え
『作った人の個性が表れているもの』
なぜ著作物を法律で守る必要があるのでしょう。
著作者には、著作物を守るための権利が与えられます。
著作物を守るための権利には『著作者人格権』という分類が存在し(権利の内容については次回以降に掲載予定)、著作物の周辺に著作者名を載せなかったり、著作物を改変したりすると、著作者は精神的苦痛を受けると裁判官は述べています。
私は長い間、なぜ著作物に人格権が存在するのかわかりませんでした。
でも、たくさんのクリエイターと関わって気づいたのです。
クリエイターは自分の個性を使ってモノづくりやデザインをしているのだと。
自分の個性が反映されている創作物・・
つまり
著作物とは、著作者の分身
こう考えるようになりました。
そして、著作権はクリエイターの心を守るためにあるのだと。
素晴らしい法律でしょう?
もう一つ
写真は原則著作物です。
理由は、撮影する構図に個性があると考えられるから。
私は著作権について教えるとき、ボットのようにこの理屈を教えていました。
去年の春、友達のカメラマン、山本祥司くんと遊んでときに、桜の木の下で写真を撮ってもらいました。
©山本祥司
姿勢とか指示されてスマホで撮ってもらったんですけど、写真見せてもらった瞬間に思いました。
自分じゃ絶対にこの写真は撮れない
そして、私がボットのように繰り返していた言葉の意味に気づいたのです。
写真の構図に個性があるって、そういうことか・・・
この写真は山本くんだから撮れたんだ。
だから山本くんの著作物なんだ。
私がより著作権法を好きになった瞬間でした。
長くなりましたが、今回はここまで!
読んでくれた皆さま、ありがとうございます。
©任天堂様『あつまれ どうぶつの森』
©TYPE-MOON様『Fate/hollow ataraxia』『カプセルさーばんと』
©オカジー