今回は著作者に与えられる権利のひとつ

『同一性保持権』について

 

超要注意です。

 

 

2つめの関門、「著作者の権利を侵害する使用方法か?」の判断基準の一つです。

 

同一性保持権は、著作者人格権に分類される権利の一つです。

著作権法第20条(同一性保持権)

著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。

 

あっさりと書かれてますが、私は著作権の中で最も重い権利だと考えています。

 

文字通り、著作物の同一性を保持する権利です。

言い換えると

『著作者だけが著作物を改変できる』

『著作者以外が著作物を改変すると著作権侵害』

 

 

『著作物は著作者の分身である』というオカジ理論、

思い出してください。

そして、考えてみてください。

頑張って作ったものを他人が勝手に改変してたら腹が立つでしょう。

著作権法は、著作物を著作者に無断で改変することは、著作者の人格を踏みにじることだと考えています。

 

では、そもそも改変とはなにをすることなのでしょう。

超有名でわかりやすい判例をご紹介!

 

【知っておいてほしい判例:パロディ・モンタージュ事件】

原告:白川議員(写真家)

被告:マッド・アマノ(デザイナー)

写真家が、自分が撮った写真を勝手に改変して雑誌に載せたデザイナーを訴えたという事件です。

 

 

(三枝国際特許事務所様の記事より引用)

 

雪山の二枚の写真、違うところが3か所あります。

どこでしょう!

 

 

 

 

 

正解は

1.写真の色

2.写真のサイズ

3.タイヤの有無

 

最高裁はこの3点を被告の改変とし、同一性保持権の侵害だと判断しました。

 

 

他人の著作物に手を加える行為は、全て著作権侵害だと考えてください。

そのくらい、同一性保持権は強い権利です。

 

 

【オカジーの独り言】

パロディ・モンタージュ事件の写真

初めて見たときは裁判資料として見たのでなにも思わなかったのですが、改めて見るとすごい写真ですよね。

きっと、雪山を登り、スキーヤーがこの線を描く一瞬をとらえるために何時間も寒さに耐えて撮ったのでしょう。

 

それをやで!?

タイヤ乗っけたらおもろいな~

とか

おもしろおかしく加工されたら

 

腹立ちますよね!?

 

『著作権法は著作者の心を守るためにある』

 

私がこの判例から感じたこと。

 

 

それではっ。

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