今日は著作者に与えられる権利のひとつ

『公表権』について

 

 

このチャートの二つ目についてです。

 

 

著作者人格権に分類される『公表権』

 

著作権法第18条第1項(公表権)

著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。

 

 

 

公表権とは、

未公表の著作物を公表するかどうかの決める権利です。

 

著作者だけが著作物を公表でき、

著作者以外の者が著作物を公表すると著作権侵害となります。

 

 

ただ、著作権や著作物の原本を渡した場合、公表権は主張できなくなります。

 

著作権法第18条第2項(公表権)

著作者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について同意したものと推定する。

一 その著作物でまだ公表されていないものの著作権を譲渡した場合 当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示すること。
二 その美術の著作物又は写真の著作物でまだ公表されていないものの原作品を譲渡した場合 これらの著作物をその原作品による展示の方法で公衆に提示すること。(デジタルデータだと原作品はどういう定義になるんだろう・・)

 

公表権侵害の事件としては、テレビ番組の生放送中に芸能リポーターの井上公造さんがASKAさんの未発表楽曲を流しちゃったことに対して、テレビ局と井上公造さんに117万円の賠償命令が出た判決が有名ですね。

 

ぶっちゃけ公表権でもめることはそこまで多くないので、頭の片隅にでも置いておいてください。

 

 

ではではー!

 

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