みなさん

 

こんにちは

 

今回は認知について見ていきましょう。

 

■認知とは

1、認知とは、法律上の親子関係を発生させることをいう。認知があると、認知をしたものと認知された者の間に、法律上の親子関係が生じる。

非嫡出子は、その父又は母がこれを認知させることができる。

非嫡出子は下記の3ケースにわかれる。

① 父母がわからないケース

② 母が自分の子と認知したケース

③ 父が自分の子と認知したケース

 

① 父母がわからないケース

出産後に置き去り等の場合、父母共に不明となり、扶養も相続もありません。

 

② 母が自分の子と認知したケース

母は、出生届を出すことにより認知したものとされます。

 

③ 父も自分の子と認知したケース

父も認知(任意認知若しくは強制認知)をすることにより、子を認知することができます。

子の場合であっても子は、非嫡出子のままです。

 

2、認知

① 認知の方法

任意認知は、届出によって行う。

また、任意認知は遺言によって行うこともでき、この場合、遺言執行者が届出を行う。

 

② 認知能力

身分行為は、特に本人の意思が尊重される。

そのため、未成年者又は成年被後見人であっても、意思能力があれば、単独で有効に認知をすることができる。

 

③ 成年の子を認知する場合

成年の子は、その子の承諾がなければ、これを認知することができない。

これは、子の利益を保護するためである。

 

④ 胎児を認知する場合

父は、胎内に在る子でも、認知することができる。

この場合においては、母の承諾を得なければならない。

これは、認知が間違っていないことを母の承諾で担保するためである。

 

⑤ 死亡した子を認知する場合

死亡した子の認知は、直系卑属があるときに限り認められている。

なぜなら、直系卑属がいない死亡した子を認知する場合、子の相続人となることを目的として認知することを防ぐためである。

さらに、直系卑属が成年であるときは、この直系卑属の承諾が必要である。

 

以上です。

 

次回は強制認知を見ていきましょう。

 

よろしくお願いします。