みなさん

 

こんにちは

 

今回は実子について見ていきましょう。

 

■ 実子

1、実子とは

子とはまず大きく2種類に分類されます。

実子と養子です。

実子と養子の差は実際に血がつながっているかどうかで判断される。

 

2、実子の種類

さらに実子の中に嫡出子と非嫡出子に分けられます。

 

3、子の氏

① 嫡出子の場合

嫡出子は父母の氏を称する(婚姻中の名前)。

嫡出子で生まれる前に離婚した場合でも、夫婦であったときの氏になります。

例:父母が婚姻中、田中という氏であったが、その後離婚して母は、旧姓佐藤に戻った。

その後、この母からうまれた「嫡出子」は、婚姻中の氏である「田中」になる。

つまり、生まれた時は、母と子は違う氏になる。

→子は裁判所の許可を経て、届出を出すことによって氏を変えることができる。

 

② 非嫡出子の場合

母の氏を称する。

 

■ 嫡出の推定

1、嫡出推定の種類

嫡出推定は以下の通り分類される。

この分類が非常に重要です。

ここだけで問題が作れますし、この後の「親子関係を争う場合」にもかかわってきます。

 

① 推定される嫡出子

② 推定されない嫡出子

③ 推定の及ばない子

 

それでは、要件を見ていきましょう。

① 推定される嫡出子

妻が婚姻中に懐胎した子は、出産の時期にかかわらず原則として夫の子と推定される。

では、婚姻中の懐胎の時期はいつでしょうか。

婚姻成立の日から200日後に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定される。

また、離婚又は婚姻取消の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定される。

 

つまり、婚姻から200日後~離婚・取消しの日から300日の間であれば「推定される嫡出子」となる。

 

② 推定されない嫡出子

内縁中に懐胎し、婚姻成立の日から200日以内に生まれた子は、嫡出推定を受けない。

判例では、嫡出子として取り扱うとしている。

この様な子を推定されない嫡出子という。

 

③ 推定の及ばない子

長期間の別居や、夫が刑務所で服役していた等の、夫であった者により懐胎することが物理的に不可能な場合、

婚姻から200日後~離婚・取消しの日から300日の間であっても嫡出の推定が及ばないとしている。

この様な子を推定の及ばない子という。

 

■ 親子関係の否定

同時に覚えておきたいのが「嫡出否認の訴え」と「親子関係不存在の訴え」である。

詳しくは後日のブログで書きますが、上記の①~③と合わせて覚えてください。

嫡出否認の訴え→① 推定される嫡出子

親子関係不存在の訴え→② 推定されない嫡出子 ③ 推定の及ばない子

 

つまり、標準である推定される嫡出子は「嫡出否認の訴え」。

これに含まれない嫡出子は「親子関係不存在の訴え」。

 

これで、覚えておきましょう。

 

では次回もよろしくお願いします。