みなさん

 

こんにちは

 

今回は内縁を見ていきましょう。

 

■ 内縁

1、内縁の定義

当事者間に①婚姻の意思があり(婚姻届出をする意思までは要求しない)、②共同生活関係にあることが必要となります。

つまり、同棲中の一方が「3年同棲したから、内縁も一緒だね」と言ったとしても、もう一方に婚姻の意思がなければ、

内縁関係は成立しません。

 

2、内縁関係の保護

内縁関係を不当に破棄された場合、次の損害賠償が認められる。

① 婚姻予約の不履行を理由とする損害賠償請求

② 不法行為を理由とする損害賠償請求

 

なお、内縁にも婚姻費用分担義務が認められる。

 

3、内縁関係への準用

婚姻の規定が多く準用されているが、下記の条文は準用されていない。

夫婦の氏、婚姻による成年擬制、夫婦間の契約取消権等。

 

4、死亡による内縁解消

死亡により内縁関係が解消した場合、生存内縁配偶者は、死亡内縁配偶者の相続人に対して、生産的要素及び不要的要素を含む財産分与を請求することはできない。

 

まとめ

内縁

離別・・・財産分与できる

死別・・・相続・財産分与共にできない

 

5、内縁の配偶者の居住権

内縁の夫婦がその共有する不動産を居住又は共同事業の為に共同で使用していたときは、特段の事情のない限り、

両者の間において、その一方が死亡した後は他方が当該不動産を単独で使用する旨の合意が成立していたものと推認するとし

、相続人から生存内縁配偶者に対する不当利得返還請求を否定している。

 

※ 不当利得の返還請求はできないが、相続人から分割請求を請求される場合がある。

 

以上です。

細かな論点ですが、「まとめ」「※」の二か所は特に抜けやすい箇所です。

意識して覚えましょう。

 

では次回もよろしくお願いします。

 

黒藪