みなさん
こんにちは
今回は強制認知を見ていきましょう。
■ 強制認知
1、強制認知とは
子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は認知の訴えを提起することができる。
ただし、父又は母の死亡の日から3年を経過した時は、認知の訴えを提起することはできない。
2、胎児を代理した認知の訴え
胎児には権利能力がない為、胎児の母が胎児を代理して認知の訴えを提起することができない。
3、子の直系卑属による認知の訴え
子の直系卑属は、子の死亡後のみ認知の訴えを提起することができる。
つまり、父が非嫡出子である子は、祖父に対して認知の訴えを、非嫡出子である父が生存の間は、父の認知を祖父に求めることができません。父の認知を援用できないというイメージですね。
4、認知の効力
認知は、遡及効があり、認知により、子と認知をした父との間には、生まれた時から法的んに親子関係があったものとして扱われる。
5、判例
① 父が虚偽の出生届を提出した場合
父がした虚偽の嫡出子出生届又は非嫡出子出生届は、受理されたときは、認知届けとしての効力を有する。
② 認知請求権の放棄
認知請求権の放棄は認められていない。
③ 意思に基づかない認知届の効力
認知者の意思に基づかない届出は、実際に親子関係があるときでも無効である。