みなさん

こんにちは

 

今回は特別養子縁組を見ていきましょう。

 

■特別養子縁組とは

 

特別養子縁組とは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組をいう。

特別養子縁組は、未成熟の子の為の養子制度であり、実方との血族関係が終了する点が普通養子と大きく異なる。

こちらの方が要件がきびしく、内容も強力です。

① 特別養子縁組は、家庭裁判所の審判が必要。

② 子と実方の血族との親族関係は、原則として終了する。

 

要件が厳しくなると、効果が強力になります。

※これにあてはまるのが、193条即時取得の例外と200条の占有回収ですね。

即時取得の例外は、遺失物又は盗難の場合しか適用されないため、善意の特定承継人に対して所有権の返還請求することができる。

 

1、申立者

申立権者は、養親となる者である。

 

2、要件

① 裁判所の許可

② 養親の夫婦共同縁組

③ 養親となる者の年齢

④ 養子となる者の年齢

⑤ 父母の同意

⑥ 子の利益のための特別の必要性

⑦ 監護の状況

 

② 特別養子縁組は、夫婦の一方が他の一方の嫡出子の養親となる場合を除き、配偶者と共に縁組を死ねければならない。

※子の為に良心がいることが望ましく、人身売買等を防ぐため。

 

③ 養親となる者の年齢は、原則25歳以上でなければならない。

しかし、一方が25歳以上であれば、他方は20以上であればよい。

 

④ 養子となる者の年齢

原則として請求時に6歳未満でなければならない。

ただし、6歳未満から養親となる者に監護されているときは、8歳未満であればよい。

 

⑤ 父母の同意

特別養子縁組が成立すると、血族関係が終了する効力があるため、実の父母の同意が必要である。

ただし、父母がその意思を表示することができない又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由があるときは、この限りではない。

 

4、効果

養子と実方の父母及びその血族との親族関係が終了する。

ただし、夫婦の一方が、他の一方の嫡出子を養子とする場合は、この限りではない。

 

5、離縁

特別養子縁組は、強力な規定で縁組をしています。

離縁には次の要件を満たす場合認められます。

 

①養親による虐待,悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。

②実父母が相当の監護をすることができること。

③養子の利益のために特に必要があると認めるとき。

※協議離縁はなく家庭裁判所の審判により決定されます。

 

6、離縁の効果

特別養子縁組の解消によって、離縁の日から、養子と実父母およびその血族との間の親族関係が回復する。

 

以上です。

来週の金曜日までブログのお引っ越し作業の為一旦ブログの更新がストップします。

また来週もよろしくお願いします。