みなさん

 

こんにちは

 

今回は裁判上の離婚について見ていきましょう

 

 

■ 裁判上の離婚

1、夫婦の一方は、次に掲げる場合に「限り」、離婚の訴えを提起することができる(770条1項)。

① 配偶者に不貞な行為があった時

② 配偶者から悪意で遺棄されたとき(例:生活費を家に入れない、帰ってこない等)

③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復のみこみがないとき

⑤ その他離婚を継続し難い事由があるとき

裁判所は、上記の事由がある場合でも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めれば、離婚の請求を棄却することができる。

※⑤は性格の不一致等であるが、ケースによって認められる場合と認められない場合が様々である。

余談ですが、裁判所は昔、「有責主義」といって、夫又は妻に不貞等の有責行為を重視していた。

現在は「破綻主義」といって、夫婦生活が破たんしているかを重視している。

 

2、裁判上の離婚における離婚の効力

裁判上の離婚の場合、離婚の効力は、離婚請求を認容する判決の確定によって生じ、その届出は報告的意味をもつにすぎない。

 

3、有責配偶者からの離婚

有責配偶者(浮気をした者等)からの離婚請求も、次の要件を満たす場合に認められる(最大判昭和62.9.2)。

① 別居が長期にわたること

② 未成熟の子がいないこと

③ 離婚により相手方配偶者が精神的・経済的・社会的にきわめて苛酷な状況に置かれる等著しく社会正義に反する特段の事情がない事

 

4、 協議上の離婚の規定

協議上の離婚の規定は裁判上の離婚に準用される。

※複氏や財産分与などの権利は裁判上の離婚でもできる。

 

以上です。

ここは判例等を調べても勉強となると思います。