輸出許可の情報を通知する | それが知りたかった!貿易の小さな疑問のいろいろ

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なかなか載っていない、貿易の小さな疑問を解決します。

 

 

 

輸出許可情報は、輸出者以外も必要です!

 

 

続いて、今日は⑤についてご説明します。

 

 

<海上輸送の流れ>

 

船社へブッキング
貨物、書類の準備
貨物を指定先へ搬入 
-----カット日までに完了------
輸出通関
輸出許可

--------------------------------

船積み


書類がどのように動いていくのか、上記の流れと見比べながら見てみてください☺

 

 

<書類の流れ
 

①船会社へブッキング(現在は、ほぼWEB BOOKING)
②船会社よりBOOKING CONFIRMATIONが届く
③船会社指定のバンプールへオーダー
④船会社指定のヤードへ搬入票

⑤輸出許可の連絡
⑥SHIPPING INSTRUCTION(S/I)を船会社もしくは船社代理店へ送付
⑦Check B/Lの確認
⑧DEBIT NOTE/FREIGHT MEMO
⑨Request for Surrender
⑩B/L発行

 

 

⑤輸出許可の連絡

 

バンニングが終わって、輸出通関が終わると税関から「輸出許可書」という紙面が

出ます。

これには、申告書に記載した内容の他、税関へ申告した「申告番号」「輸出許可日」

「保税運送承認期間」などが記載してあります。

 

輸出申告をする際は、貨物を積み出す港を管轄する税関に申告します。

例えば、東京港から船に積載するなら東京税関、横浜港なら横浜税関になります。

この、輸出許可を得た税関の管轄区域を越えて、貨物を動かす場合は、

「保税運送」という輸出する際の許可とはまた別の申告・承認が必要です。

 

しかし、輸出貨物は輸出許可を得た場所以外から積み込むことも多いため、

便宜上、輸出許可と同時に保税運送も許可されることになっています。

その運送期間もいつまででもできるわけではなく、輸出許可日から何日までとの期限付きで

輸出許可書に記載してあるのです。

保税運送とは、外国貨物の状態になった貨物を、国内で貨物の場所を動かすことを言います。

 

輸出許可は輸出者が手配するものですが、許可の情報は輸出者以外にも

港の作業会社、船社(船社代理店)にも必要です。

これは、輸出許可がされてない貨物を誤って外国に積み出されないように、多方面から

確認する仕組みになっています。

 

確認方法は、各港やその港のシステムによっても違いますが、

本来は「輸出許可書」の書面を必要なところへFAXします。

 

ただ、現在はほとんどのことが税関と繋がっているNACCS(ナックス)というシステムで

出来るようになりましたので、これで確認することも可能です。

 

ここでは、輸出許可を港の作業でも必要とするということを覚えておいてください。

 

⑥に続く

 

 

 

困った時は「こびと」を思い出してください🧙‍♀️