★「大阪ヘイト条例」大阪市は「市」であるにも関わらず、他府県の有権者までをも裁こうとしている。 | きゅうじのブログ アメブロ版

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日本にとって、共通の価値観を共有ができない国々の事を、初心者でもわかるように伝えるのが目標です。上級者には物足りないと思いますが、よろしくお付き合いください。<m(__)m>
きゅうじとは【救治】【急事】【灸治】 【旧辞】【旧時】【旧事】から名付けました。

※まとめサイトが言論弾圧の攻撃にさられています。心配していた事が現実になってしまいました。明らかに憲法違反です。

https://hosyusokuhou.jp/archives/48867295.html⇐保守速報

以下、再掲載します。

罰則を想定していない理念法に何故罰則を付ける必要があるのか?

「ヘイトスピーチ解消法」は、賛否が渦巻く中で罰則のない「理念法」として制定されました。

川崎市がヘイトスピーチ対策として全国で初めて刑事罰(日本人のみ対象)を盛り込んだ「差別禁止条例案」を市議会で可決するなど「想定外」の動きが活発化しています。

意図的に、恣意的に判断され、日本人のみが裁かれ、対象外国人である在日韓国・朝鮮人は治外法権的扱いです。

画像

一体、何をもってヘイトとするのか、誰が判断するのか、まさに「人権擁護法案」そのものの悪法です。

「ヘイトスピーチ解消法」「理念法」にしたヘイト法案可決の中心人物は自民党の西田昌司です。

・理念法で、罰則規定はない。
・政治的な発言はヘイトスピーチではない。
・日本人に対するヘイトスピーチも罰せられる。

このような法律を作った西田昌司の危機感の無さは余程の馬鹿なのか偽保守なのかそれとも工作員なのか・・・

結局、今の現状が引き起こされている事に対して何の行動も起こさないので西田昌司の発言に意味は1ミリも無く、多くの国民に疑義を生じさせたのは間違いありません。

以下の動画で保守側からの質問に対して「罰則はありません」と自らが発言しているのにもかかわらず「日本人に対するヘイトスピーチも罰せられる」。といった小学生でもわかる矛盾を平気でいってのけております。

このままではこの悪法の「拡大解釈」が法律化されかねません。

ヘイトスピーチ規制の急先鋒西田昌司議員はなぜ逃げるのか

・質問に対して正式にコメントを出すことはできない。

・自治体条例であるため、国会議員として正式にコメントすることはできない。

・自治体市長も議員も選挙によってえらばれているので、その判断に委ねる。

・ヘイトスピーチ解消法に関して、罰則化は考えていない。

・双方に対して罰則を求めず、柔らかいモラル法としている。

・条例と法は異なるので、条例に関してはあくまでも自治体として対応すべきだ。https://ironna.jp/article/13323?p=1

地方自治法等の一部を改正する法律について左矢印関連

拡大解釈は着々と進行中です。

私たちが「日本人差別」ともいえる「川崎ヘイト条例」に注目している間に「大阪ヘイト条例」がとんでもない拡大解釈の元、呆れた運用が実地されています。

下矢印下矢印下矢印

ヘイト条例の運用実態の実例。

▼画像クリックでリンク先へ

https://samurai20.jp/2019/11/hate/

罰則付きヘイト条例が川崎市で可決されようとしている。
すでに運用されている、大阪ヘイト条例の実態を見てみよう。

私のもとに寄せられた議員相談において明らかとなった、大阪市の(恐らく)テンプレメールだ。

これは一般の市民は恐怖を覚えると思う。

また、一般の方では対応は不可能と言わざるを得まい。

酷いなんてもんじゃない。
大阪市は「市」であるにも関わらず、他府県の有権者までをも裁こうとしている。
越権行為も甚だしい。国の法律でやるならまだしも、市議会で議決できる範囲を超えていると感じた。
また、国の法律ともバッティングしており、恐らくは憲法上の問題(通信の秘密)にも抵触する可能性が高い。

行政マンとしての資質から疑う。

(制定時における)大阪市の市長(維新)は弁護士のようだが、よく提案できたなぁと思う。

維新が最大会派であったが、議会は審議対象として受けれたことが不思議でならない。

全国の保守を敵に回す行為であり、政党として考えても「自爆に等しい」と言える。

この横暴な様を見て、貴方はどう感じるか?

メールの文言のうち、特に酷いと感じた個所を抜粋する。

>大阪市長から諮問を受けて表現活動が同条例に規定する「ヘイトスピーチ」に該当するかどうか等について調査審議

(裁判所でもないのに、勝手に審査しなくて結構!って思う方も多いのでは?)

>当審査会は、貴方の所在・連絡先、氏名又は団体の名称を当審査会宛にご連絡くだされば、貴方が、上記記事を投稿・掲載した行為の目的等に関する意見を述べるとともに有利な証拠を提出できる機会を確保したい

(何様だ!と怒る地方議員、多数。凄まじい上から目線)

>ご提供いただきました個人情報については、大阪市における「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」に基づく業務(条例第9条第2項に基づく意見等提出手続、本件表現活動がヘイトスピーチと認定された場合の条例第5条第1項に基づく氏名又は名称の公表等)のためにのみ使用します。

(「のみ!」って何なんでしょう?可罰的に他者の個人情報を公開すると宣言し、「大阪市行政」として宣言できてしまう不思議。)

https://samurai20.jp/2019/11/hate/

大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例Q&A(抜粋)

条例はヘイトスピーチを禁止しているのか。 

条例においてはヘイトスピーチを禁止するといった表現活動への直接的な規制や義務付けは一切行わず、ヘイトスピーチは許さないという姿勢を明確にすることによって、人種、民族を問わず、本市の市民等の人権をヘイト ピーチから擁護し、その抑止を図ることを目的としています。 

条例は、外国人に関して特定の考え方をもつ団体、個人の活動を規制する ものではないのか。 

何らかの思考・考え方自体を問題とするのではなく、憲法で保障された表現の自由等にも十分に配慮し、発言等の 表現活動が条例で定義するヘイトスピーチに該当するか どうかを判断し、必要な措置を講じるものです。

人種若しくは民族による属性に限定せず、あらゆる差別的発言をヘイトスピーチとして定義することはしな いのか。 

条例第1条に規定されている「市民等の人権擁護」とい う目的からすると、ヘイトスピーチの対象は人種、民族による属性に限定されるものではありませんが、条例制定当時、大阪市内で特定の人種、民族に対するヘイトスピーチ が多く行われていた現実を踏まえ早急に具体的な方策を 講じていくことが求められていたことから、対象を人種、民族に係るものに限定して制度を開始することとし、条例 を制定しました。 他の人権課題への対処につきましては、社会における差別意識の拡大が懸念されるなど、それぞれの人権課題を取 り巻く状況を踏まえ、個別に検討していくことになると考えています。 

外国人へのヘイトスピーチのみを適用対象とするのか。

日本人へのヘイ トスピーチは、対象とならないのか。条例では、「人種若しくは民族に係る特定の属性を有す る個人又は当該個人により構成される集団」へのヘイトス ピーチを対象としており、すなわち、どの人種若しくは民 族であるかに関わらず対象としています。よって、日本人 へのヘイトスピーチも対象となります。 

大阪市外で行われたヘイトスピーチも対象になるのか。

ヘイトスピーチの拡散の防止措置や認識等の公表の対象とするスピーチについては、本市の区域内で行われたも のはもとより、本市の区域外で行われた表現活動であっても、市民等に関係するものは対象としています。

具体的には、本市の区域外で行われた表現活動で表現の 内容が市民等に関するものであると明らかに認められる 表現活動や、本市の区域内で行われたヘイトスピーチの動画等を本市の区域外でインターネット上に公開することにより拡散させることなどを想定しています。

大阪市外で行われた表現活動をも 対象としているのは、条例で制定できる範囲を越えているのではないか。 

条例を制定するのが一地方自治体である大阪市であることから、条例上、拡散防止の措置や認識等の公表の対象 となるヘイトスピーチは、本市の区域内で行われたヘイト スピーチに関するものや、本市の区域外で行われたヘイトスピーチであって、明らかに大阪市民等に関するものに限ることとしており、大阪市の条例として適切と考えられる範囲のみを対象としております。 

条例及びヘイトスピーチの定義は どの法律に基づいて作られているのか。

地方自治法では、地方公共団体は、法令に違反しない限 りにおいて、その処理すべき事務に関し、条例を制定する ことができるとされており、この条例は、自治事務に関して、憲法上の表現の自由等を踏まえつつ、現行法令に反し ない範囲で制定したものです。ヘイトスピーチの定義については、大阪市人権施策推進 審議会等の意見を踏まえ、本市が独自に定めたものです。 

大阪市が氏名又は名称を公表するのは、名誉毀損につながるのではないか。 

公権力の行使に当たる公務員が公益目的の実現のた め、条例で定められた行為規範に従って公表を行う場合は私人による公表の場合とは、性質が異なるものと考え られます。 

裁判例では、法令の規定等があり、行為規範が明示されているときは、公権力の行使に当たる公務員は、当該行為 規範に規定された要件と手続に従えば、その結果国民の権利が侵害されても許容されるものとされています。 

条例では、大阪市がヘイトスピーチを行ったものの氏名又は名称を公表するに当たっては、大阪市ヘイトスピーチ 審査会の学識経験者等の知見を活用しながら、表現活動を行ったものの意見の聴取を行う等の手続が定められています。

本市としましては、本件条例の運用につきましても、定められた要件や手続に従い、慎重かつ適切に進めてまいります。

審査会委員の中立性・公正性をど のように確保するのか。

阪市ヘイトスピーチ審査会につきましては、条例第7条に基づき、市長の附属機関として設置することとしています。

審査会の委員については、市長が、学識経験者その他適当と認める者のうちから市会の同意を得て、5人以内で組織することとしています。 

審査会の委員は、中立性・公平性の一層の担保の観点から、在任中、政党その他政治団体の役員となることや、積 極的な政治運動を行うことを禁止するとともに、違反した場合には、市長は、委員を解嘱できることとしています。

https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/cmsfiles/contents/

0000339/339043/30.6.29toikotae.pdfPDF全文はコチラ

ヘイトスピーチという「小さな芽を大きく育てる」と在日韓国・朝鮮人はいっていたそうですが、その通りになってしまいました。

「スヒョン文書と花王文書」日本から追い出しすためにたまに読み返してみる左矢印過去ブログ参照

 

審査する側の思想で「ヘイトかヘイトでないか」が決まっていくのです。

「BPO」審査会や「あいちトリエンナーレ」の審査会にも多くの極左、活動家が入り込んでいました。

果たして、大阪の審査会が公正公平に判断すると思えますか。私は思えません。

正に行政の暴走に他なりません。

★日本人差別をする川崎市ヘイト条例は憲法違反(第十四条・第二十一条・第三十一条)です。左矢印過去ブログ参照

貴方達は日本人だけに50万円の罰金を課そうとしている偏向者。

先ずは弁護士の出自を隠さないようにする法律が必要だと痛感す

 

★「在日韓国・朝鮮人は国に帰れ!」はなぜ言ったらいけないの?左矢印過去ブログ参照

在日韓国・朝鮮人は日本共産党などの極左暴力集団とともに「共生」を掲げている。

しかしその共生とは日本人が在日韓国・朝鮮人に擦り寄ってきて欲しいという願望のみで、在日韓国・朝鮮人が日本に寄与しようとする理念は一切含まれていない。

 

全ての人に対するヘイトスピーチを禁止して罰則規定を設けるなら仕方が無いと考えますが

片方だけなのです。

このままだと日本人への言論弾圧条例があちこちで可決されて行きます。

在日韓国・朝鮮人を優遇し続けた結果が、多くの日本国民の怒りを呼びさまし、ヘイト表現に繋がっていったと思いますし、ヘイトスピーチを行っているのはむしろ在日韓国・朝鮮人側です。

長期旅行者である在日韓国・朝鮮人を全員母国に帰せばヘイト問題はなくなります。

安易な帰化承認や外国人参政権付与は日本という国体を滅ぼしかねないという保守派の主張の補強にもなったと感じています。

香港みたいにならなければ多くの日本人は目覚めないのだと思いますけど

目覚めたとき、日本人を貶める行動をしていた者たちはどうなるでしょうか。

橋下徹VS桜井誠

2014年10月20日に、ヘイトスピーチ発言をした橋本徹大阪市長に対して、当時在特会会長だった桜井誠が意見交換会を行った一部始終となります。 

当時の報道を見た私は「在特会ってこんな口が悪い奴らなのか?」と思ったのですが、報道内容は編集されており、橋本徹に有利になるように操作されていました。 

皆さんに共有しておきたい事実がここにありました。

★まこりん「お前のそのハゲはね。我々の責任じゃないんだよ!」左矢印過去ブログ参照

★桜井誠「君達、メディアでしょ?真実を伝えるんと違うんですか?」  マスゴミ「知りません」左矢印過去ブログ参照