そろそろ年末調整のシーズン![]()
扶養が気になる人も多いはず
「副業を始めたけど、扶養は外れてないはず」
「開業届は出してるけど、まだ130万円いってないから…」
そんな風に思ってない?
でも、実は
“個人事業主”や“副業”であっても、
扶養の条件はしっかりチェックされるよ![]()
しかも条件を曖昧にしたままにして
後から
「扶養外れてましたよ」
なんて通知が来るケース、
少なくないんです![]()
公認会計士・税理士・FP
数字が苦手な1人起業家の“お金の不安”をゼロに♡
利益と心のゆとりが残るビジネスをサポート
山田琴江 です
はじめまして
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扶養の判定、こう見られてる
会社員などの「給与収入」の場合は
条件て分かりやすいんだけど
個人事業主や副業での収入は
所得ベースで
判断されるんだよね![]()
つまり…
売上 − 経費 = 所得
↓ここでも書いたね
この
「所得」が年間130万円を超えると、
健康保険の扶養から外れる
そんなケース多い。
たとえば、
月15万円の売上があって、
経費が月3万円くらい…
そんな人はすでに
年間所得が144万円になっている可能性も。
しかも
これだけで判断なら
帳簿の数字を見ていればいいから
簡単なんだけど![]()
実は違っていて
帳簿上の経費が
社保の扶養判定上の経費とは
限らない
ってこともあるんだよね![]()
さらに
こんな誤解も多いんだけど↓
・開業届出してないから大丈夫?
→ 関係ありません
・青色申告してないから大丈夫?
→ これも関係ありません
・扶養控除と混同している
→ 社会保険の扶養は“税金”とは別の制度!
今すぐ確認しておきたいこと
1. 自分の年間所得(売上−経費)はどのくらい?
2. 世帯の主たる生計維持者は誰?
3. 加入している保険組合の扶養基準はどうなっている?
一人で調べていても
「これで合ってる?」と
不安になることもあるよね![]()
「私の場合はどうなるの?」
「このまま副業を続けて大丈夫?」
そんな方は、気軽にご相談くださいね。
まずは私とお話してみたい方は、
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とメッセージください♡
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