そろそろ年末調整のシーズン爆笑

扶養が気になる人も多いはず



「副業を始めたけど、扶養は外れてないはず」

「開業届は出してるけど、まだ130万円いってないから…」 


そんな風に思ってない?



でも、実は 

“個人事業主”や“副業”であっても、

扶養の条件はしっかりチェックされるよ気づき



しかも条件を曖昧にしたままにして

後から 

扶養外れてましたよ

なんて通知が来るケース、

少なくないんですえーん

 

 

公認会計士・税理士・FP
数字が苦手な1人起業家の“お金の不安”をゼロに♡

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 山田琴江 です

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 扶養の判定、こう見られてる

 

会社員などの「給与収入」の場合は

条件て分かりやすいんだけど


個人事業主や副業での収入は

所得ベースで

判断されるんだよね気づき



つまり… 

 売上 − 経費 = 所得 



↓ここでも書いたね


この


「所得」が年間130万円を超えると、 

健康保険の扶養から外れる


そんなケース多い。 



たとえば、

月15万円の売上があって、

経費が月3万円くらい… 

そんな人はすでに 

年間所得が144万円になっている可能性も。



しかも


これだけで判断なら

帳簿の数字を見ていればいいから

簡単なんだけどアセアセ



実は違っていて



帳簿上の経費が

社保の扶養判定上の経費とは

限らない


ってこともあるんだよね笑い泣き




さらに


こんな誤解も多いんだけど↓



 ・開業届出してないから大丈夫? 

→ 関係ありません


 ・青色申告してないから大丈夫? 

→ これも関係ありません


 ・扶養控除と混同している 

→ 社会保険の扶養は“税金”とは別の制度!





 今すぐ確認しておきたいこと 


 1. 自分の年間所得(売上−経費)はどのくらい?


2. 世帯の主たる生計維持者は誰?


3. 加入している保険組合の扶養基準はどうなっている?




一人で調べていても

「これで合ってる?」と

不安になることもあるよねチュー



「私の場合はどうなるの?」 

「このまま副業を続けて大丈夫?」 


そんな方は、気軽にご相談くださいね。



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