前回、誰が相続人になるのかについて基本的なことを書きました。
法律上、相続人となる方を「法定相続人」といいます。
第1順位 子ども
第2順位 親
第3順位 兄弟姉妹
そして、配偶者は常に相続人となります。
この中の誰もいない場合、家庭裁判所に申立をすれば「特別縁故者」が認められる場合もあります。
それでも誰もいない場合は、国庫に帰属することになります。
これが基本です。
しかし、子どもはいないが孫がいる、あるいは親はいないが祖父母が健在というケースもあります。こうした場合はどうでしょうか。
● 代わりに相続できる場合(代襲相続)
子どもはいないが孫ならいるという場合、孫が代わりに相続することができます。
相続は、財産を次の世代へと引き継ぐための制度ですから、子どもがいなくてもその次の世代がいれば孫へ、さらにひ孫へと引き継ぐことができます。
親はいないが祖父母は健在という場合、祖父母が代わりに相続することができます。
相続は次の世代への引継ぎではありますが、それができなければ前の世代へお返しするということで遡ることができます。
それでは、兄弟姉妹はいないが甥姪ならいるという場合はどうでしょうか。
この場合は、
甥姪までだけ代襲相続できる
ということになっています。
つまり、又甥(またおい・甥姪の息子)・又姪(まためい・甥姪の娘)は代襲相続できないのです。
子どもや親の代襲相続が無制限に認められるのに対して、兄弟姉妹はその次の世代で打ち止めです。
兄弟姉妹だけなぜ?と思うかも知れませんが、やはり原則は直系の次世代へバトンをつなぐことです。生前には存在すら知らなかったような遠い親戚に、被相続人(亡くなった本人)の意思を無視して財産を渡すというのは、いわゆる“笑う相続人”を生み出してしまいかねません。
法律もそのあたり気を遣ってくれていますので、覚えておいてください(^^;
● 同時に死亡した場合
もうひとつ、事故などで複数の方が亡くなることもあります。
例えば、地震や津波などの天変地異もありますが、交通事故で夫婦ともに亡くなられてしまうことも十分にあり得ます。
この場合、本来は常に相続人であるはずの配偶者は、「いる」のか「いない」のか、どちらでしょう。
同時、あるいはどちらが先に死亡したのかわからないという場合、民法では「同時に死亡したものとみなす」ことになっています。
従って、当事者間では相続は発生しないことになりますので、お互いにいないものとして相続関係を確定します。
相続関係には、色々な例外があります。
このブログに書いたことがすべてというわけでもありませんので、気になる方はお気軽におたずねください。
早めに、正確な情報を得ることが大切です。
最近は書籍などの情報も充実していますから、相談に来られた時点で誰が相続人になるかをしっかり把握されていることが多いです。
● 誰が相続人になるの?
おさらいですが、基本的なことを押さえておきましょう。
夫婦のうち片方が亡くなったとします。存命の配偶者は、常に相続人です。そして、二人に子どもがあれば「第1順位の相続人」、つまり、まっ先に相続人になります。
子どもがいない場合は、一世代遡ります。つまり、「被相続人(亡くなった方)」の親が存命であれば、「第2順位の相続人」となります。
では、子も親もすでに他界している、あるいはもともと子がいないという場合は?
実は、被相続人の兄弟姉妹が「第3順位の相続人」なんです。
相続というものは、原則として次の世代へ引き継いでいくものですが、それができない場合は前の世代へ返すという意味で親が相続人となります。
しかし、それもできない場合は、同世代の兄弟姉妹で分けてくださいということになっています。
ただし、次回お話ししますが、兄弟姉妹の相続分は少なめになっています。
遺言書を書く際にもポイントとなる部分ですので、覚えておいてください。どれくらいか、なぜなのかなど詳しいことは、次回の記事で。
話を戻しまして--
従って、「相続順位」というものは、上位者がいればその時点で下位の者は出番がないわけです。皇位承継者なんかもそうですよね。順位が上の者から優先的に受け継ぐのであって、割合があるわけじゃありません。
さて、相続順位は3位までしかありませんが、子も親も兄弟姉妹もいない場合は、配偶者が一人で相続します。
その配偶者すらいない場合は?
● 親族以外でも相続できる
相続人の不存在が確定した場合、「特別縁故者」という者がいれば、その方が相続財産を引き継ぐことができます。
特別縁故者とは、たとえば以下のような方です。
・被相続人と生計を同じくしていた者
・被相続人の療養看護に努めた者
・その他被相続人と特別の縁故があった者
たとえば内縁の妻(夫)など、該当する方がいれば、家庭裁判所に請求して特別縁故者になることができます。自動的になるわけではないんですね。
家庭裁判所の審判を受けて、認めてもらう必要があります。
こうした点からも、遺言書でお世話になった方へ相続してほしいという意思を明確にしておくことが大切です。わざわざ裁判所に判断を委ねなくても、ご本人の気持ちのとおり、あげたい人にあげることができるわけです。
このとき、『なぜ遺言書を公正証書で書くのか』にも書きましたように、公正証書で遺言しておくことをお勧めします。法律どおりの相続人以外の人にあげたいのでしたら、なおのこと公正証書遺言にするべきでしょう。
自分自身がいなくなったあとのことですから、確実な方法を選ぶのは当然です。
なお、特別縁故者もいないとなると、最後は国庫へ帰属します。
これも、公正証書遺言があれば防げますね。
● 願いどおりの相続のために
誰が相続人になるのか。
多分、この人だろう。「いつもお世話になっているからあなたにあげる」という言葉だけでは、思いもよらない悲劇を生み出してしまうこともあります。
本を読んでもなかなかわからないこともありますので、本当にこうなるのか?一度ご相談にいらしていただければと思います。
▼こうの法務事務所 円満相続部門▼
042-307-8408
● 誰が相続人になるの?
おさらいですが、基本的なことを押さえておきましょう。
夫婦のうち片方が亡くなったとします。存命の配偶者は、常に相続人です。そして、二人に子どもがあれば「第1順位の相続人」、つまり、まっ先に相続人になります。
子どもがいない場合は、一世代遡ります。つまり、「被相続人(亡くなった方)」の親が存命であれば、「第2順位の相続人」となります。
では、子も親もすでに他界している、あるいはもともと子がいないという場合は?
実は、被相続人の兄弟姉妹が「第3順位の相続人」なんです。
相続というものは、原則として次の世代へ引き継いでいくものですが、それができない場合は前の世代へ返すという意味で親が相続人となります。
しかし、それもできない場合は、同世代の兄弟姉妹で分けてくださいということになっています。
ただし、次回お話ししますが、兄弟姉妹の相続分は少なめになっています。
遺言書を書く際にもポイントとなる部分ですので、覚えておいてください。どれくらいか、なぜなのかなど詳しいことは、次回の記事で。
話を戻しまして--
従って、「相続順位」というものは、上位者がいればその時点で下位の者は出番がないわけです。皇位承継者なんかもそうですよね。順位が上の者から優先的に受け継ぐのであって、割合があるわけじゃありません。
さて、相続順位は3位までしかありませんが、子も親も兄弟姉妹もいない場合は、配偶者が一人で相続します。
その配偶者すらいない場合は?
● 親族以外でも相続できる
相続人の不存在が確定した場合、「特別縁故者」という者がいれば、その方が相続財産を引き継ぐことができます。
特別縁故者とは、たとえば以下のような方です。
・被相続人と生計を同じくしていた者
・被相続人の療養看護に努めた者
・その他被相続人と特別の縁故があった者
たとえば内縁の妻(夫)など、該当する方がいれば、家庭裁判所に請求して特別縁故者になることができます。自動的になるわけではないんですね。
家庭裁判所の審判を受けて、認めてもらう必要があります。
こうした点からも、遺言書でお世話になった方へ相続してほしいという意思を明確にしておくことが大切です。わざわざ裁判所に判断を委ねなくても、ご本人の気持ちのとおり、あげたい人にあげることができるわけです。
このとき、『なぜ遺言書を公正証書で書くのか』にも書きましたように、公正証書で遺言しておくことをお勧めします。法律どおりの相続人以外の人にあげたいのでしたら、なおのこと公正証書遺言にするべきでしょう。
自分自身がいなくなったあとのことですから、確実な方法を選ぶのは当然です。
なお、特別縁故者もいないとなると、最後は国庫へ帰属します。
これも、公正証書遺言があれば防げますね。
● 願いどおりの相続のために
誰が相続人になるのか。
多分、この人だろう。「いつもお世話になっているからあなたにあげる」という言葉だけでは、思いもよらない悲劇を生み出してしまうこともあります。
本を読んでもなかなかわからないこともありますので、本当にこうなるのか?一度ご相談にいらしていただければと思います。
▼こうの法務事務所 円満相続部門▼
042-307-8408医療法人の設立について、早くも9月申請(東京都)についてご相談をいただくようになってきました。
よし!医療法人で行こう!となったら、まずご検討いただくのが医療法人の役員についてです。役員の人選をどうするか。理事が3人に監事1人?監事って何する人?といったあたりについて、あらためて最近聞かれる点をまとめておきたいと思います。
● 医療法人の理事
医療法を確認してみますと、「医療法人には、役員として、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければならない。」と規定されています(医療法第46条の2第1項本文)。
例外として、都道府県知事の認可を受けた場合は、1人または2人の理事で足りるとなっていますが、ここでは省きます。原則として、理事3人+監事1人の4人以上必要と理解しておいてください。
3人の理事のうち1人はもちろん相談者である医師本人でよく、理事長となるのが通常です。
そうなると、集めるべきメンバーは3人(理事2人+監事1人)。
医療法人の理事は、法人の常務を処理します。
したがって、法人はなることができません(運営管理指導要綱)。
成年被後見人・被保佐人、法律違反をして2年以内の人も役員にはなれません。
理事は理事会を構成し、医療法人の意思決定に基づいて実際に職務執行の権限を持つことになります。実際に法人運営をしていく立場となりますので、名前だけ理事ということは適当ではありません(運営管理指導要綱)。
● 医療法人の理事長
理事長は、原則として医師・歯科医師でなければなりません。
文字どおり、医療法人を代表する存在ですから、医療法人の業務を総理します。
医療法第46条の4
理事長は、医療法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、定款又は寄附行為の定めるところにより、他の理事が、その職務を代理し、又はその職務を行う。
医療法人の理事長は、医療法人の経営者という側面もありますが、原則として医師であることが求められています。確かに“経営者”でなければならない場面も多いのですが、あくまでも“医療法人の経営者”ですから、医学的知識がなければなりません。
平成10年に、非医師の理事長就任について要件が緩和されましたが、『医学的知識の欠落に起因し問題が惹起されるような事態を未然に防止』するという趣旨から判断されます。
通知をまとめていくと、たとえば理事長が死亡し、または重度の傷病により理事長の職務を継続することが不可能となった際に、その子女が、医科または歯科大学在学中か、または卒業後、臨床研修その他の研修を終えるまでの間のみ認めるとなっていたりしますが、例外の例外、さらには特別例外規定まで出てきます。
とにかく相当難しいということは、ご理解ください(^^;
● 医療法人の監事
監事の職務について、医療法が改正されるまでは、民法の規定を準用していました。
しかし、改正後の医療法には監事の職務が明確に規定されています。
医療法第46条の4
7 監事の職務は次のとおりとする。
一 医療法人の業務を監査すること。
二 医療法人の財産の状況を監査すること。
三 医療法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後三月以内に社員総会又は理事に提出すること。
四 第1号又は第2号の規定による監査の結果、医療法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを都道府県知事又は社員総会若しくは評議員会に報告すること。
五 社団たる医療法人の監事にあっては、前号の報告をするために必要があるときは、社員総会を招集すること。
六 財団たる医療法人の監事にあっては、第4号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して評議員会の招集を請求すること。
七 医療法人の業務又は財産の状況について、理事に対して意見を述べること。
明確になり、権利も責任も強化されています。
また、監事は、その医療法人の理事や評議員および法人職員を兼任することはできません(医療法第48条)。
そして、理事の業務や財産状況についてチェックする立場となります。
東京都では、監事は第三者であることが求められます。
千葉県では、監事に加えて理事の1人も第三者であることが求められます。
じゃあ、あの人に頼むか・・・と思い浮かんだのが、いつもお世話になってる税理士という方、それはダメです。先回りして禁止されています。意外にやるんです。
顧問税理士がダメとなると、急に選択肢が狭まるように思えます。なかなか見つからないこともありますので、最初に人事に取り組んでもらうのがいつものパターンです。
ただし、監事が第三者であることについての条文は、実は明確にはありません。自治体によって詳細が異なったりもあります。
根拠はないの?
東京都に確認したところでは、「たとえば医療法第48条とか・・・」と、歯切れの悪い回答でした。
ただ、監事のチェック機能を確保するための観点から、第三者であることが望ましいのはもちろんですし、手引きには明確に書かれていますので、やはり第三者に就任していただくのがよいようです。
● 医療法人の社員
理事と混同しがちですが、社員は社員です。
ある時点で誰が医療法人の社員であるかは、社員名簿で確認します。医療法人運営管理指導要綱によれば、医療法人は社員名簿を整えなければなりません。
社員名簿には、
① 氏名
② 生年月日(年齢)
③ 性別
④ 住所
⑤ 職業
⑥ 入社年月日(退社年月日)
⑦ 出資持ち分の定めがある医療法人の場合は出資額および持分割合
を記載することとなっています。
医療法人の意思決定は社員総会が行い、その構成員は理事ではなく社員です。社員の決定に従って職務を執行するのが理事であり、これをチェックするのが監事です。
株主だと出資が求められますが、医療法人の社員は拠出額(出資額)にかかわらずひとり1個の議決権を持ち、これを行使することが最大の任務です。
誰が社員で誰が理事か。すぐに議事録を確認し、社員名簿を作成しておきましょう。
よし!医療法人で行こう!となったら、まずご検討いただくのが医療法人の役員についてです。役員の人選をどうするか。理事が3人に監事1人?監事って何する人?といったあたりについて、あらためて最近聞かれる点をまとめておきたいと思います。
● 医療法人の理事
医療法を確認してみますと、「医療法人には、役員として、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければならない。」と規定されています(医療法第46条の2第1項本文)。
例外として、都道府県知事の認可を受けた場合は、1人または2人の理事で足りるとなっていますが、ここでは省きます。原則として、理事3人+監事1人の4人以上必要と理解しておいてください。
3人の理事のうち1人はもちろん相談者である医師本人でよく、理事長となるのが通常です。
そうなると、集めるべきメンバーは3人(理事2人+監事1人)。
医療法人の理事は、法人の常務を処理します。
したがって、法人はなることができません(運営管理指導要綱)。
成年被後見人・被保佐人、法律違反をして2年以内の人も役員にはなれません。
理事は理事会を構成し、医療法人の意思決定に基づいて実際に職務執行の権限を持つことになります。実際に法人運営をしていく立場となりますので、名前だけ理事ということは適当ではありません(運営管理指導要綱)。
● 医療法人の理事長
理事長は、原則として医師・歯科医師でなければなりません。
文字どおり、医療法人を代表する存在ですから、医療法人の業務を総理します。
医療法第46条の4
理事長は、医療法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、定款又は寄附行為の定めるところにより、他の理事が、その職務を代理し、又はその職務を行う。
医療法人の理事長は、医療法人の経営者という側面もありますが、原則として医師であることが求められています。確かに“経営者”でなければならない場面も多いのですが、あくまでも“医療法人の経営者”ですから、医学的知識がなければなりません。
平成10年に、非医師の理事長就任について要件が緩和されましたが、『医学的知識の欠落に起因し問題が惹起されるような事態を未然に防止』するという趣旨から判断されます。
通知をまとめていくと、たとえば理事長が死亡し、または重度の傷病により理事長の職務を継続することが不可能となった際に、その子女が、医科または歯科大学在学中か、または卒業後、臨床研修その他の研修を終えるまでの間のみ認めるとなっていたりしますが、例外の例外、さらには特別例外規定まで出てきます。
とにかく相当難しいということは、ご理解ください(^^;
● 医療法人の監事
監事の職務について、医療法が改正されるまでは、民法の規定を準用していました。
しかし、改正後の医療法には監事の職務が明確に規定されています。
医療法第46条の4
7 監事の職務は次のとおりとする。
一 医療法人の業務を監査すること。
二 医療法人の財産の状況を監査すること。
三 医療法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後三月以内に社員総会又は理事に提出すること。
四 第1号又は第2号の規定による監査の結果、医療法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを都道府県知事又は社員総会若しくは評議員会に報告すること。
五 社団たる医療法人の監事にあっては、前号の報告をするために必要があるときは、社員総会を招集すること。
六 財団たる医療法人の監事にあっては、第4号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して評議員会の招集を請求すること。
七 医療法人の業務又は財産の状況について、理事に対して意見を述べること。
明確になり、権利も責任も強化されています。
また、監事は、その医療法人の理事や評議員および法人職員を兼任することはできません(医療法第48条)。
そして、理事の業務や財産状況についてチェックする立場となります。
東京都では、監事は第三者であることが求められます。
千葉県では、監事に加えて理事の1人も第三者であることが求められます。
じゃあ、あの人に頼むか・・・と思い浮かんだのが、いつもお世話になってる税理士という方、それはダメです。先回りして禁止されています。意外にやるんです。
顧問税理士がダメとなると、急に選択肢が狭まるように思えます。なかなか見つからないこともありますので、最初に人事に取り組んでもらうのがいつものパターンです。
ただし、監事が第三者であることについての条文は、実は明確にはありません。自治体によって詳細が異なったりもあります。
根拠はないの?
東京都に確認したところでは、「たとえば医療法第48条とか・・・」と、歯切れの悪い回答でした。
ただ、監事のチェック機能を確保するための観点から、第三者であることが望ましいのはもちろんですし、手引きには明確に書かれていますので、やはり第三者に就任していただくのがよいようです。
● 医療法人の社員
理事と混同しがちですが、社員は社員です。
ある時点で誰が医療法人の社員であるかは、社員名簿で確認します。医療法人運営管理指導要綱によれば、医療法人は社員名簿を整えなければなりません。
社員名簿には、
① 氏名
② 生年月日(年齢)
③ 性別
④ 住所
⑤ 職業
⑥ 入社年月日(退社年月日)
⑦ 出資持ち分の定めがある医療法人の場合は出資額および持分割合
を記載することとなっています。
医療法人の意思決定は社員総会が行い、その構成員は理事ではなく社員です。社員の決定に従って職務を執行するのが理事であり、これをチェックするのが監事です。
株主だと出資が求められますが、医療法人の社員は拠出額(出資額)にかかわらずひとり1個の議決権を持ち、これを行使することが最大の任務です。
誰が社員で誰が理事か。すぐに議事録を確認し、社員名簿を作成しておきましょう。
学生の皆さん、充実した学生生活を送っていますか?
学生さん、あなたですよ。
高校までは生徒でしたけど、大学生はもう学生でしょ。
何を学んでいるの?大学を出たあとのために?
大学は、出るために入ったんだもん。いられる時間は短いよ。
急げ。大志を抱け。
ところで、『出版甲子園』というものをご存じでしょうか。
学生たち自身が実行する、まさに学生のための一大イベント。
文系だって甲子園を目指しましょう。
出版企画を競い合う、熱いイベントです。
NPO法人企画のたまご屋さんという、市民のための出版プロデュース活動をしている団体が協賛しています。
監事は誰か。
僕です(笑)。
だからではないですが、僕自身、大学生時代の可能性の広さったらなかったなと、今になって思っていたりします。なんでもできる時期だったんだなと、思います。
今、そのときを過ごしている方、もっと全力出しましょうよ。
大学を出てから何をしたいのか、まだ見つかっていないならなおのこと、コレやってみな。
チャレンジは高校までで終わりじゃない。大学生になった“しまじろう”を見せてくれ。
締め切りが迫っていますが、胸に秘めているものがあれば、いっちょ叫んでみませんか?
6月中にGo!
学生さん、あなたですよ。
高校までは生徒でしたけど、大学生はもう学生でしょ。
何を学んでいるの?大学を出たあとのために?
大学は、出るために入ったんだもん。いられる時間は短いよ。
急げ。大志を抱け。
ところで、『出版甲子園』というものをご存じでしょうか。
学生たち自身が実行する、まさに学生のための一大イベント。
文系だって甲子園を目指しましょう。
出版企画を競い合う、熱いイベントです。
NPO法人企画のたまご屋さんという、市民のための出版プロデュース活動をしている団体が協賛しています。
監事は誰か。
僕です(笑)。
だからではないですが、僕自身、大学生時代の可能性の広さったらなかったなと、今になって思っていたりします。なんでもできる時期だったんだなと、思います。
今、そのときを過ごしている方、もっと全力出しましょうよ。
大学を出てから何をしたいのか、まだ見つかっていないならなおのこと、コレやってみな。
チャレンジは高校までで終わりじゃない。大学生になった“しまじろう”を見せてくれ。
締め切りが迫っていますが、胸に秘めているものがあれば、いっちょ叫んでみませんか?
6月中にGo!
事業再編。
以前は「医療福祉」としていた分野を、このブログでは「医療」にしぼって書いてみたのですが、「医療公益」として再編しました。
医師会の公益認定から公益法人の分野、そして、もともと多いNPO法人に認定NPOのお問合せが増えてきたこともあり、この分野を併せて考えることにしました。
さて、NPO法人の総会が続いています。
NPO法人と医療法人とは、事業年度末から3ヶ月以内に「事業報告書」を提出しなければならないという点で共通しています。
3月決算のNPO法人や医療法人は、今まさに総会ラッシュとなっています。
(ホントは3月決算の医療法人は、5月末までに総会ですが)
先日も、NPO法人の通常総会に出席させていただいたのですが、数十名とはいえほとんどの正会員が出席され、活発な議論、しかもすべて建設的な意見という充実した総会でした。
こういう場所にいられるだけでも、行政書士でよかったと思います。
会議をすると、当然議事録を作成するわけですが、「議事録」というとどんなものを想像されるでしょう?
「定刻となり、○○理事が選ばれて議長となり、議長席に着いた。
当法人の総正会員数△△名のところ、出席△△名、委任状による出席△△名の合わせて△△姪が出席しており、当法人の定款第△△上に規定する定足数を満たすため、議長は本総会が適法に成立したことを宣すると直ちに議事に入った・・・」
なんか、古文というかなんというか、かたっ苦しい文章ですよね。
東京都のガイドブックですら、こんな例ではないんですが、会議場で起きたことをすべて記録しなければならないという気がする一方、ガイドブックではほとんどどんな意見が出たのかわからない書き方で、ちょうどよい議事録の書き方が気になるところです。
でも、実際に打合せや会議をしたとき、メモは取りますよね。
そのメモを清書したら、それで十分じゃないでしょうか。特に、役員改選がない年の通常総会なら、会員自身が確認できればよいのでは。
もちろん、議長と議事録署名人2名が記名押印など、定款に定めている議事録の書き方は守らなければなりません。
また、役員改選の際は、議事録を添付して役員改選の登記申請を行いますので、その部分については必要な文言を入れておくべきでしょう。
しかし、大事なのは「どんな意見があったのか」「その結果、どんな話し合いがあって、どんな合意に達したのか」ということですよね。
特に、ひとりひとりの正会員が出し合った貴重な意見と、その結果みんなで出した答え。そうした場があったということ自体が、この法人にとって大きな足跡=議事録になるのだと思っています。
通常総会は、1年間の報告とこれからの話両方が聞けて、ワクワクしちゃいます。
以前は「医療福祉」としていた分野を、このブログでは「医療」にしぼって書いてみたのですが、「医療公益」として再編しました。
医師会の公益認定から公益法人の分野、そして、もともと多いNPO法人に認定NPOのお問合せが増えてきたこともあり、この分野を併せて考えることにしました。
さて、NPO法人の総会が続いています。
NPO法人と医療法人とは、事業年度末から3ヶ月以内に「事業報告書」を提出しなければならないという点で共通しています。
3月決算のNPO法人や医療法人は、今まさに総会ラッシュとなっています。
(ホントは3月決算の医療法人は、5月末までに総会ですが)
先日も、NPO法人の通常総会に出席させていただいたのですが、数十名とはいえほとんどの正会員が出席され、活発な議論、しかもすべて建設的な意見という充実した総会でした。
こういう場所にいられるだけでも、行政書士でよかったと思います。
会議をすると、当然議事録を作成するわけですが、「議事録」というとどんなものを想像されるでしょう?
「定刻となり、○○理事が選ばれて議長となり、議長席に着いた。
当法人の総正会員数△△名のところ、出席△△名、委任状による出席△△名の合わせて△△姪が出席しており、当法人の定款第△△上に規定する定足数を満たすため、議長は本総会が適法に成立したことを宣すると直ちに議事に入った・・・」
なんか、古文というかなんというか、かたっ苦しい文章ですよね。
東京都のガイドブックですら、こんな例ではないんですが、会議場で起きたことをすべて記録しなければならないという気がする一方、ガイドブックではほとんどどんな意見が出たのかわからない書き方で、ちょうどよい議事録の書き方が気になるところです。
でも、実際に打合せや会議をしたとき、メモは取りますよね。
そのメモを清書したら、それで十分じゃないでしょうか。特に、役員改選がない年の通常総会なら、会員自身が確認できればよいのでは。
もちろん、議長と議事録署名人2名が記名押印など、定款に定めている議事録の書き方は守らなければなりません。
また、役員改選の際は、議事録を添付して役員改選の登記申請を行いますので、その部分については必要な文言を入れておくべきでしょう。
しかし、大事なのは「どんな意見があったのか」「その結果、どんな話し合いがあって、どんな合意に達したのか」ということですよね。
特に、ひとりひとりの正会員が出し合った貴重な意見と、その結果みんなで出した答え。そうした場があったということ自体が、この法人にとって大きな足跡=議事録になるのだと思っています。
通常総会は、1年間の報告とこれからの話両方が聞けて、ワクワクしちゃいます。