なんだか、一般市民にとっては法務局が遠くなってしまっています。
いろいろとオンライン化され、民間委託され、さらに飽きたらず統合の嵐。商業・法人登記は県内1ヶ所に集約されていくわけか。
千葉地方法務局 不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧
さいたま地方法務局 不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧
横浜地方法務局 不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧
司法書士さん、法務局行かなくなったって言ってたもんなぁ~。
代理申請を依頼されればよいのですが、提出代行を依頼されるとイヤでしょうね。
郵送でも申請できますが、補正がイヤだとそういう依頼になるのではないでしょうか。司法書士は、せっかくオンライン申請できるのに、結局書類申請を代行させられるという状況にならないのでしょうか。
市民にとっては、目の前に法務局があっても、遠くの法務局まで遠足するか郵送するか。
補正があったりすると、以前以上に手間がかかってしまいますね。
そして何より、行ってみて気づいたらサイアクですね・・・。
経験者より愛を込めて、同じミスをしませんように。
行政書士のコウノです。
ご無沙汰してしまいました。
● 当事務所でお手伝いしたい介護タクシー
介護タクシーに限らず、当事務所でお仕事を受ける場合、一歩だけ踏み込んでお手伝いします。
「一歩だけ」というのは、『単に許可取得だけをとってくるのではなく、しかし経営についてまで口出しはしない』という意味です。
考え方として、許可なんて誰がやっても同じなんだからできるだけ安くやってほしいというのもアリだと思います。
しかし、当事務所では前提として『許認可は申請者によって異なる』と考えています。
特に、介護タクシーについては行政書士と同じくらい(!)、人によって異なります。
まず、介護できる介護タクシーを目指していただきます。
は?介護タクシーなんだから当たり前でしょ?と思うかも知れませんが、介護できない介護タクシーもドバッと存在しています。
そもそも、“介護タクシー”という名称は法律的には存在せず、俗称です。法律的にコレ!ということすら難しい・・・。基本的には「一般乗用旅客自動車運送事業」が、いわゆる“介護タクシー”です。
そして、介護保険適用介護タクシーは目指さないことをお勧めします。
え?介護タクシーって介護保険適用されないの?と思うかも知れませんが、これもまたイメージが先行している部分です。多くの介護タクシーは、それだけで介護保険が適用されるわけではありません。
そして、介護保険適用介護タクシーとする方法をノウハウかの如くもったいつけているところもありますが、許可をいくつか組み合わせるだけの話ですし、そもそもあまりお勧めでもありません。
前述しましたように、介護タクシーは事業者ごとにピンキリと言ってもよい差があるのです。
正確に言うと、差をつけることが可能ということです。工夫ができますし、ダイレクトに影響します。介護タクシーにしたから、介護保険適用介護タクシーにしたからといって必ず差が出るというわけではないのです。
● 民間救急は、ただ取得するだけじゃダメ。
民間救急、即ち「患者等搬送事業者」の認定ですが、これはただ取得するだけじゃダメです。
全民救患者搬送協会の記事にもありますとおり、その意義をしっかり理解し、それを利用者にも明確に伝えていかなければ手間がかかるだけになってしまいます。
● 看護師もご紹介&募集しています。
今や、医療業界に留まらず介護業界でも争奪戦の様相を呈している看護師。
しかし、看護師のいない民間救急では、画竜点睛を欠きます。クリープなきなんとかです。認定なきNPOです。
看護師にとっても、介護タクシー事業者にとっても、そして何より利用者にとって安心できる介護タクシーを行っていただきたいと思っています。そして、それをお手伝いしたいと願っています。
以上から、当事務所でお手伝いする場合、形態によってどの許可を取得するかを決めたうえで、それに向けて準備を進めるお手伝いをさせていただきます。個人で行くか、法人で行くか。法人は株式・合同会社か、NPO法人か。
まずはそこからです。
また、ヘルパー資格の取得を奨励し、ご希望があれば現場を知るために訪問介護事業者をご紹介します。
疑問点などありましたら、お気軽におたずねください。
こうの法務事務所
info○kohno-office.jp
※ 「○」を「@」に変えて送信してください。
042-307-8408
ご無沙汰してしまいました。
● 当事務所でお手伝いしたい介護タクシー
介護タクシーに限らず、当事務所でお仕事を受ける場合、一歩だけ踏み込んでお手伝いします。
「一歩だけ」というのは、『単に許可取得だけをとってくるのではなく、しかし経営についてまで口出しはしない』という意味です。
考え方として、許可なんて誰がやっても同じなんだからできるだけ安くやってほしいというのもアリだと思います。
しかし、当事務所では前提として『許認可は申請者によって異なる』と考えています。
特に、介護タクシーについては行政書士と同じくらい(!)、人によって異なります。
まず、介護できる介護タクシーを目指していただきます。
は?介護タクシーなんだから当たり前でしょ?と思うかも知れませんが、介護できない介護タクシーもドバッと存在しています。
そもそも、“介護タクシー”という名称は法律的には存在せず、俗称です。法律的にコレ!ということすら難しい・・・。基本的には「一般乗用旅客自動車運送事業」が、いわゆる“介護タクシー”です。
そして、介護保険適用介護タクシーは目指さないことをお勧めします。
え?介護タクシーって介護保険適用されないの?と思うかも知れませんが、これもまたイメージが先行している部分です。多くの介護タクシーは、それだけで介護保険が適用されるわけではありません。
そして、介護保険適用介護タクシーとする方法をノウハウかの如くもったいつけているところもありますが、許可をいくつか組み合わせるだけの話ですし、そもそもあまりお勧めでもありません。
前述しましたように、介護タクシーは事業者ごとにピンキリと言ってもよい差があるのです。
正確に言うと、差をつけることが可能ということです。工夫ができますし、ダイレクトに影響します。介護タクシーにしたから、介護保険適用介護タクシーにしたからといって必ず差が出るというわけではないのです。
● 民間救急は、ただ取得するだけじゃダメ。
民間救急、即ち「患者等搬送事業者」の認定ですが、これはただ取得するだけじゃダメです。
全民救患者搬送協会の記事にもありますとおり、その意義をしっかり理解し、それを利用者にも明確に伝えていかなければ手間がかかるだけになってしまいます。
● 看護師もご紹介&募集しています。
今や、医療業界に留まらず介護業界でも争奪戦の様相を呈している看護師。
しかし、看護師のいない民間救急では、画竜点睛を欠きます。クリープなきなんとかです。認定なきNPOです。
看護師にとっても、介護タクシー事業者にとっても、そして何より利用者にとって安心できる介護タクシーを行っていただきたいと思っています。そして、それをお手伝いしたいと願っています。
以上から、当事務所でお手伝いする場合、形態によってどの許可を取得するかを決めたうえで、それに向けて準備を進めるお手伝いをさせていただきます。個人で行くか、法人で行くか。法人は株式・合同会社か、NPO法人か。
まずはそこからです。
また、ヘルパー資格の取得を奨励し、ご希望があれば現場を知るために訪問介護事業者をご紹介します。
疑問点などありましたら、お気軽におたずねください。
こうの法務事務所
info○kohno-office.jp※ 「○」を「@」に変えて送信してください。
042-307-8408東京都は、春期の申請分について認可書が交付となりました。
が、これは異例のこと。例年より1ヶ月も早いのです。
例年ですと、8月に認可書が交付されます。
そこから2週間以内に設立の登記をしなければならないとすると、9月初旬に設立を予定しているはずです。これをもとにして会計年度を決めている場合、8月末を決算としている医療法人も少なくありません。
しかし、今は7月。9月まではまだまだあるのです。
でももう2週間たってしまう!ということで、あわてて登記をしてしまってはいけません。
8月末決算としている医療法人は、来月末に最初の決算を迎えてしまうかと思いきや、定款の附則をよくご覧ください。
本社団の最初の会計年度は、第○条の規定にかかわらず、設立の日から平成25年8月31日までとする。
と規定されているはずです。
そうすると、最初の事業年度は平成24年7月△日から平成25年8月31日までとなってしまうのです。
しかし、会計年度は1年を超えることができませんので、困ったことになってしまいます。
このような場合、認可書が交付されたからといってあわてて登記の申請をしないことです。
医療法人の設立の登記は、正確には「設立のための手続がすべて終了した日から2週間以内」に行うこととなっています(東京都の医療法人係で確認しました)。
これは、法務局のほうでは関知していません。
同様に、司法書士さんもこのことを知らない場合がありますので、ご注意ください。 従って、定款の規定と矛盾する場合でも、登記の申請が通ってしまうこともあり得ます。
あわてずに、きちんと確認したうえで設立の登記を申請してください。
医療と運輸の許認可行政書士
こうの法務事務所
042-307-8408
info○kohno-office.jp
※ 「○」を「@」に変えてお送りください。
が、これは異例のこと。例年より1ヶ月も早いのです。
例年ですと、8月に認可書が交付されます。
そこから2週間以内に設立の登記をしなければならないとすると、9月初旬に設立を予定しているはずです。これをもとにして会計年度を決めている場合、8月末を決算としている医療法人も少なくありません。
しかし、今は7月。9月まではまだまだあるのです。
でももう2週間たってしまう!ということで、あわてて登記をしてしまってはいけません。
8月末決算としている医療法人は、来月末に最初の決算を迎えてしまうかと思いきや、定款の附則をよくご覧ください。
本社団の最初の会計年度は、第○条の規定にかかわらず、設立の日から平成25年8月31日までとする。
と規定されているはずです。
そうすると、最初の事業年度は平成24年7月△日から平成25年8月31日までとなってしまうのです。
しかし、会計年度は1年を超えることができませんので、困ったことになってしまいます。
このような場合、認可書が交付されたからといってあわてて登記の申請をしないことです。
医療法人の設立の登記は、正確には「設立のための手続がすべて終了した日から2週間以内」に行うこととなっています(東京都の医療法人係で確認しました)。
これは、法務局のほうでは関知していません。
同様に、司法書士さんもこのことを知らない場合がありますので、ご注意ください。 従って、定款の規定と矛盾する場合でも、登記の申請が通ってしまうこともあり得ます。
あわてずに、きちんと確認したうえで設立の登記を申請してください。
医療と運輸の許認可行政書士
こうの法務事務所
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