医療法人の設立認可書 | 行政書士がつなぐチカラ

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行政書士として11年目。行政書士のお仕事覚書。

東京都は、春期の申請分について認可書が交付となりました。

が、これは異例のこと。例年より1ヶ月も早いのです。

例年ですと、8月に認可書が交付されます。
そこから2週間以内に設立の登記をしなければならないとすると、9月初旬に設立を予定しているはずです。これをもとにして会計年度を決めている場合、8月末を決算としている医療法人も少なくありません。

しかし、今は7月。9月まではまだまだあるのです。
でももう2週間たってしまう!ということで、あわてて登記をしてしまってはいけません。

8月末決算としている医療法人は、来月末に最初の決算を迎えてしまうかと思いきや、定款の附則をよくご覧ください。

 本社団の最初の会計年度は、第○条の規定にかかわらず、設立の日から平成25年8月31日までとする。

と規定されているはずです。

そうすると、最初の事業年度は平成24年7月△日から平成25年8月31日までとなってしまうのです。
しかし、会計年度は1年を超えることができませんので、困ったことになってしまいます。


このような場合、認可書が交付されたからといってあわてて登記の申請をしないことです。

医療法人の設立の登記は、正確には「設立のための手続がすべて終了した日から2週間以内」に行うこととなっています(東京都の医療法人係で確認しました)。
これは、法務局のほうでは関知していません。
同様に、司法書士さんもこのことを知らない場合がありますので、ご注意ください。 従って、定款の規定と矛盾する場合でも、登記の申請が通ってしまうこともあり得ます。

あわてずに、きちんと確認したうえで設立の登記を申請してください。


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