当事務所の考える介護タクシー | 行政書士がつなぐチカラ

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行政書士として11年目。行政書士のお仕事覚書。

行政書士のコウノです。
ご無沙汰してしまいました。


● 当事務所でお手伝いしたい介護タクシー

介護タクシーに限らず、当事務所でお仕事を受ける場合、一歩だけ踏み込んでお手伝いします。
「一歩だけ」というのは、『単に許可取得だけをとってくるのではなく、しかし経営についてまで口出しはしない』という意味です。

考え方として、許可なんて誰がやっても同じなんだからできるだけ安くやってほしいというのもアリだと思います。
しかし、当事務所では前提として『許認可は申請者によって異なる』と考えています。

特に、介護タクシーについては行政書士と同じくらい(!)、人によって異なります。


まず、介護できる介護タクシーを目指していただきます。

は?介護タクシーなんだから当たり前でしょ?と思うかも知れませんが、介護できない介護タクシーもドバッと存在しています。
そもそも、“介護タクシー”という名称は法律的には存在せず、俗称です。法律的にコレ!ということすら難しい・・・。基本的には「一般乗用旅客自動車運送事業」が、いわゆる“介護タクシー”です。

そして、介護保険適用介護タクシーは目指さないことをお勧めします。

え?介護タクシーって介護保険適用されないの?と思うかも知れませんが、これもまたイメージが先行している部分です。多くの介護タクシーは、それだけで介護保険が適用されるわけではありません。
そして、介護保険適用介護タクシーとする方法をノウハウかの如くもったいつけているところもありますが、許可をいくつか組み合わせるだけの話ですし、そもそもあまりお勧めでもありません。

前述しましたように、介護タクシーは事業者ごとにピンキリと言ってもよい差があるのです。
正確に言うと、差をつけることが可能ということです。工夫ができますし、ダイレクトに影響します。介護タクシーにしたから、介護保険適用介護タクシーにしたからといって必ず差が出るというわけではないのです。


● 民間救急は、ただ取得するだけじゃダメ。

民間救急、即ち「患者等搬送事業者」の認定ですが、これはただ取得するだけじゃダメです。

全民救患者搬送協会の記事にもありますとおり、その意義をしっかり理解し、それを利用者にも明確に伝えていかなければ手間がかかるだけになってしまいます。


● 看護師もご紹介&募集しています。

今や、医療業界に留まらず介護業界でも争奪戦の様相を呈している看護師。

しかし、看護師のいない民間救急では、画竜点睛を欠きます。クリープなきなんとかです。認定なきNPOです。
看護師にとっても、介護タクシー事業者にとっても、そして何より利用者にとって安心できる介護タクシーを行っていただきたいと思っています。そして、それをお手伝いしたいと願っています。


以上から、当事務所でお手伝いする場合、形態によってどの許可を取得するかを決めたうえで、それに向けて準備を進めるお手伝いをさせていただきます。個人で行くか、法人で行くか。法人は株式・合同会社か、NPO法人か。
まずはそこからです。

また、ヘルパー資格の取得を奨励し、ご希望があれば現場を知るために訪問介護事業者をご紹介します。


疑問点などありましたら、お気軽におたずねください。

  こうの法務事務所
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