● 誰が相続人になるの?
おさらいですが、基本的なことを押さえておきましょう。
夫婦のうち片方が亡くなったとします。存命の配偶者は、常に相続人です。そして、二人に子どもがあれば「第1順位の相続人」、つまり、まっ先に相続人になります。
子どもがいない場合は、一世代遡ります。つまり、「被相続人(亡くなった方)」の親が存命であれば、「第2順位の相続人」となります。
では、子も親もすでに他界している、あるいはもともと子がいないという場合は?
実は、被相続人の兄弟姉妹が「第3順位の相続人」なんです。
相続というものは、原則として次の世代へ引き継いでいくものですが、それができない場合は前の世代へ返すという意味で親が相続人となります。
しかし、それもできない場合は、同世代の兄弟姉妹で分けてくださいということになっています。
ただし、次回お話ししますが、兄弟姉妹の相続分は少なめになっています。
遺言書を書く際にもポイントとなる部分ですので、覚えておいてください。どれくらいか、なぜなのかなど詳しいことは、次回の記事で。
話を戻しまして--
従って、「相続順位」というものは、上位者がいればその時点で下位の者は出番がないわけです。皇位承継者なんかもそうですよね。順位が上の者から優先的に受け継ぐのであって、割合があるわけじゃありません。
さて、相続順位は3位までしかありませんが、子も親も兄弟姉妹もいない場合は、配偶者が一人で相続します。
その配偶者すらいない場合は?
● 親族以外でも相続できる
相続人の不存在が確定した場合、「特別縁故者」という者がいれば、その方が相続財産を引き継ぐことができます。
特別縁故者とは、たとえば以下のような方です。
・被相続人と生計を同じくしていた者
・被相続人の療養看護に努めた者
・その他被相続人と特別の縁故があった者
たとえば内縁の妻(夫)など、該当する方がいれば、家庭裁判所に請求して特別縁故者になることができます。自動的になるわけではないんですね。
家庭裁判所の審判を受けて、認めてもらう必要があります。
こうした点からも、遺言書でお世話になった方へ相続してほしいという意思を明確にしておくことが大切です。わざわざ裁判所に判断を委ねなくても、ご本人の気持ちのとおり、あげたい人にあげることができるわけです。
このとき、『なぜ遺言書を公正証書で書くのか』にも書きましたように、公正証書で遺言しておくことをお勧めします。法律どおりの相続人以外の人にあげたいのでしたら、なおのこと公正証書遺言にするべきでしょう。
自分自身がいなくなったあとのことですから、確実な方法を選ぶのは当然です。
なお、特別縁故者もいないとなると、最後は国庫へ帰属します。
これも、公正証書遺言があれば防げますね。
● 願いどおりの相続のために
誰が相続人になるのか。
多分、この人だろう。「いつもお世話になっているからあなたにあげる」という言葉だけでは、思いもよらない悲劇を生み出してしまうこともあります。
本を読んでもなかなかわからないこともありますので、本当にこうなるのか?一度ご相談にいらしていただければと思います。
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