誰が相続人になるの?(2) | 行政書士がつなぐチカラ

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行政書士として11年目。行政書士のお仕事覚書。

前回、誰が相続人になるのかについて基本的なことを書きました。

法律上、相続人となる方を「法定相続人」といいます。

 第1順位 子ども
 第2順位 親
 第3順位 兄弟姉妹

そして、配偶者は常に相続人となります。
この中の誰もいない場合、家庭裁判所に申立をすれば「特別縁故者」が認められる場合もあります。

それでも誰もいない場合は、国庫に帰属することになります。
これが基本です。


しかし、子どもはいないが孫がいる、あるいは親はいないが祖父母が健在というケースもあります。こうした場合はどうでしょうか。


● 代わりに相続できる場合(代襲相続)

子どもはいないが孫ならいるという場合、孫が代わりに相続することができます。
相続は、財産を次の世代へと引き継ぐための制度ですから、子どもがいなくてもその次の世代がいれば孫へ、さらにひ孫へと引き継ぐことができます。

親はいないが祖父母は健在という場合、祖父母が代わりに相続することができます。
相続は次の世代への引継ぎではありますが、それができなければ前の世代へお返しするということで遡ることができます。

それでは、兄弟姉妹はいないが甥姪ならいるという場合はどうでしょうか。
この場合は、

 甥姪までだけ代襲相続できる

ということになっています。
つまり、又甥(またおい・甥姪の息子)・又姪(まためい・甥姪の娘)は代襲相続できないのです。

子どもや親の代襲相続が無制限に認められるのに対して、兄弟姉妹はその次の世代で打ち止めです。
兄弟姉妹だけなぜ?と思うかも知れませんが、やはり原則は直系の次世代へバトンをつなぐことです。生前には存在すら知らなかったような遠い親戚に、被相続人(亡くなった本人)の意思を無視して財産を渡すというのは、いわゆる“笑う相続人”を生み出してしまいかねません。

法律もそのあたり気を遣ってくれていますので、覚えておいてください(^^;


● 同時に死亡した場合

もうひとつ、事故などで複数の方が亡くなることもあります。
例えば、地震や津波などの天変地異もありますが、交通事故で夫婦ともに亡くなられてしまうことも十分にあり得ます。
この場合、本来は常に相続人であるはずの配偶者は、「いる」のか「いない」のか、どちらでしょう。

同時、あるいはどちらが先に死亡したのかわからないという場合、民法では「同時に死亡したものとみなす」ことになっています。
従って、当事者間では相続は発生しないことになりますので、お互いにいないものとして相続関係を確定します。


相続関係には、色々な例外があります。
このブログに書いたことがすべてというわけでもありませんので、気になる方はお気軽におたずねください。
早めに、正確な情報を得ることが大切です。