歩道への駐車は違反にならない? | 神戸で交通安全を願う社労士のブログ

神戸で交通安全を願う社労士のブログ

元教習指導員・技能検定員で社会保険労務士のブログです。
出張ペーパードライバー教習『神戸ドライバーズサポート』代表。
『沖真一社会保険労務士事務所』代表。

「歩道に駐車したら切符は切られないと聞きましたが…」

 

先日、出張ペーパードライバー講習を受講されている方から、このような質問をされました。

 

 

これには判例があります。

 

 

道路交通法 第47条に駐停車方法が定められており、歩道と車道の区別がある道路では、車道に沿って駐停車することになる。

 

これは、単に車道上における駐停車の方法を規定しているだけではなく、広く道路上における駐停車の場所と方法を規定したもので、歩道上の駐停車を禁止する趣旨も包含するものと解すべきことは明白である。

 

また、道路交通法 第17条第1項で歩道などの通行を禁止している以上、歩道上の駐停車も否定する趣旨であると解すべきことは、むしろ当然である。

 

このことは、道路交通法 第44条の駐停車禁止場所において各種規制を設けているのに反し、歩道上の駐停車禁止について何ら規制を設けていないことからみても、容易に理解し得る。

 

したがって、車が歩道上に駐車することは、二重駐車とともに車道の左端に沿わない駐車として、それが交通の妨害になるか否かを論ずるまでもなく、道路交通法 第47条第2項違反となる。

(昭38.3.4 広島高裁 一部省略)

 

 

歩道への駐車は違法であり、噂などに惑わされないよう願います。

(資料元:平尾出版 学科教習の手引き)

 

 

 

 

ウェブサイトはこちらをクリック↓↓↓

 

 

 

ブログはこちらをクリック↓↓↓