こんにちは


9月23日は、ミッキーの138回目の月命日。


この日を目標に、事件に関する動画を作成しました。決して楽しい動画ではありませんが、もしよければご覧ください。






過去の辛い経験(控訴が叶わなかった署名活動)を思い出してしまい、少し苦手なシルバーウィーク。


今年は、台風被害や、飲酒運転が引き金となって、まだ幼い尊い命が奪われたニュースを目にし、さらに気持ちが沈みました。




相変わらず無くならない飲酒運転。



長野県内でも、車内で飲酒し、物損事故を起こした県職員が懲戒処分となったというニュースがありました。喉が渇いたなら水を飲めばよいのに、我慢できずに車内で焼酎というのは、理解できません。


長野県プレスリリース




こちらは、少し前に、気になったニュースです。


日本郵便元社員が、飲酒運転による懲戒解雇の無効を求めた裁判で、福岡地裁は飲酒運転の故意が認められず、会社の懲戒基準には該当しないとして、解雇を無効としたというものです。


また判決では、飲酒運転根絶に向けた日本郵便の取り組みについて、周知不足が指摘されたとのこと。



3年前の事案のようですが、報道によると、事故当時の呼気検査では、1リットル中0.53ミリグラムのアルコールが検出されたとのことです。


もし現在の危険運転の数値基準の下で判断される事案であるなら、どのように評価されただろうと考えてしまいます。


飲酒運転の撲滅を願う身としては、「裁判所がこのような判断を示すようでは、飲酒運転は無くならないのではないか」そんな思いを抱きます。


そして、刑事で不起訴になったとはいえ、酒気帯び運転で人身事故を起こしたことは事実であるのに、このような主張をすること自体、元社員に反省の様子がないように感じます。


元社員の代理人弁護士は、「飲酒運転撲滅は重要なことだが、故意が直ちに認められない事案では、懲戒解雇という著しい不利益をかすことは慎重であるべきである」とコメントしています。


しかし、私は、慎重さに欠けていたのは、高い数値を保有する酒気帯び状態を認識できずに運転をした元社員の方ではないかと感じます。

飲酒運転撲滅が重要であると考えるなら、このような訴えを起こすことにも、慎重であって欲しいと思ってしまいます。


飲酒運転は、お酒を飲んだら運転しなければいいだけのことです。

前夜の残り酒についても考えて運転することは、ドライバーとして当然のことだと思います。



酒気帯び状態で人身事故を起こしても、その原因について飲酒の影響を否定する加害者は多く、そのような主張を聞くたびに憤りを覚えます。


そして、飲酒運転や交通事故のニュースを目にするたび、やり場のない気持ちになります。


被害者遺族として抱く感情を、別なかたちで発信できるよう、自分にできることを続けていきたいと思います。



そして、最後にこちらの記事をご紹介します。

昨年、福島で飲酒運転の車に娘さんを奪われたご遺族の記事です。



お母様は放送の結びとして、飲酒運転をなくせるよう「国民みんなで考えて欲しい」と述べられています。


私も心からそう願っています。



最後まで読んでいただき、ありがとうございました。



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