気になった記事
悪質性を考えれば、実刑判決は当然のように思いますが、加害者側が控訴したそうです。
高裁がどのような判断をするのか、今後の裁判を見守っていきたいと思います。
最初にこの記事を読み気になったことは、道路運送車両法違反については起訴されていないということで、いったいどのような扱いになっているのだろうということです。
以前から感じていたことですが、道路運送車両法違反について、扱いが軽いように思います。
私は加害者の二度目の刑事裁判で、執行猶予中に不正改造車を運転していたことについて、〔フロントガラスの下半分を覆っていたアクリル装飾板が、)ガラス面に接触していた証拠がないことを理由に無罪となったことから、国土交通省の担当者に面会に行き、要望書を提出しました。
ご担当者は、真剣に話を聞いてくださり、その後も何度も連絡を重ねました。
そして、2020年1月31日には、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」が改正されています。
令和2年1月31日 官報(号外第19号)より
このような経験をしていることもあり、不正改造車による死亡事故のニュースを耳にすると、非常に残念な気持ちになります。
また、この記事では、警察官の対応についても気になりました。
突然の被害に直面し、弁護士を立てようにも誰にお願いすればよいのか分からない状態のご遺族に対し、「あいうえお順に弁護士事務所に電話してみれば」というのは、被害者支援をしているはずの警察の対応として、適切なのだったのだろうかと疑問に感じました。
被害に遭われた女性は、横断歩道を渡っていました。84年間生きてきた人生の最期がこのようなかたちで幕を閉じることになり、どれほど無念であっただろうと想像します。
私なら温かいベッドの上で家族に見守られながら、「ありがとう」と感謝の気持ちで旅立ちたいです。
私と同じように考えていらっしゃる方は、少なくないと思います。
交通犯罪による被害者は、交通ルールを守っていたのに、突然、明日を奪われ、そんなささやかに抱いていた人生の最期すら叶わないのです。
心よりご冥福をお祈り申し上げます。
長野県では、今年7月の法改正後、はじめて危険運転致傷罪での検挙があったそうです。
いったいどうしたら飲酒運転を無くすことができるのでしょうか…
「危険運転」といっても、被害が負傷にとどまった事件については、実刑となる事件ばかりではありません。
法務省の統計を見ると、2024年に通常第一審で有罪判決を受けた「危険運転致傷」は、342人でした。そのうち、全部執行猶予が付された人は313人(91.5%)です。
そのうち飲酒運転が何件だったのかは分かりませんが、この数値を見てみなさんはどのように感じますでしょうか。
死亡した場合も含め、危険な運転で人身事故を起こしても、その刑罰は重いとはいえない状況であると感じています。
実際に、12時間にも及ぶ飲酒の末、対向車線にはみ出して被害者の命を奪い、危険運転で裁かれた事件であっても、その刑期は5年にも満たず、「敵は司法」と感じておられるご遺族もいらっしゃいます。
危険運転は、今年7月の改正で飲酒類型と高速度類型について数値基準が設けられましたが、このままでいいのだろうか、どうしたら飲酒運転が無くなるのだろうと考えてしまいます。
私も、息子の事件の判決では、最悪な判例を残してしまったと思いました。
救護についても量刑は短いと感じています。
刑罰の長短に限ったことではないのですが、飲酒運転やひき逃げなどの悪質な交通犯罪を撲滅させることを目的とした法律や制度の改正が行われることを心から願っています。
せめて、ご遺族に、「敵は司法」などと感じさせることがないようにしていただきたいです。
交通犯罪の被害者遺族の置かれる現状を、被害者だけではなく、ひとりでも多くの方に、自分ごととして考えていただければありがたいと思います。
最後まで読んでいただき、
ありがとうございました。






